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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,083 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2017/06/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,083 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2017/06/13

第193回 参議院 法務委員会 第18号

○政府参考人(林眞琴君) そのローンウルフというのが全くの単独であって、組織的犯罪集団というものを構成していなければ、今回のテロ等準備罪の構成要件を欠きますので、そこについては処罰ができません。

法務省刑事局長2017/06/13

第193回 参議院 法務委員会 第18号

○政府参考人(林眞琴君) 予備罪自体はこれからも存在するわけでございます。これまでも予備罪については、必ず予備罪が成立するわけではないですが、そういったローンウルフの場合でも予備罪が成立する場合があります。そういう適用ができるのであれば、その段階で処罰ができるということでございます。

法務省刑事局長2017/06/13

第193回 参議院 法務委員会 第18号

○政府参考人(林眞琴君) 組織という言葉は二か所で使われておりまして、今の委員の御指摘が団体要件に当たるための組織、それに関わることであればそのとおりでございます。

法務省刑事局長2017/06/13

第193回 参議院 法務委員会 第18号

○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の平成二十年七月十六日神戸地裁判決でございますが、これは判例データベースに登載されていると承知しておりますが、被告人は、この被告人をリーダーとし、その指揮命令に基づき、四名の者らが携帯電話等の入手、電話等による欺罔行為及び金員の振り込み行為要求を、また、別の四名の者らが預金口座からの払戻しを、別の者らが詐取金、だまし取った金の管理をするなどの任務の分担をあらかじめ定めた組織により、反復して、不特定多数人か…

法務省刑事局長2017/06/13

第193回 参議院 法務委員会 第18号

○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の神戸地裁判決においては、この三条一項の当該罪に当たる行為を実行するための組織の該当性が争点となって、この点についての詳細な事実認定がされているわけではございませんので、神戸地裁判決における組織の認定と六条の二第一項の当該行為を実行するための組織の認定の共通性について答弁することは困難であると考えます。

法務省刑事局長2017/06/13

第193回 参議院 法務委員会 第18号

○政府参考人(林眞琴君) まず、先ほどその六条の二の一項での組織と二条一項の組織が同じだと言われましたけど、これについては、二条一項の組織というのは、これは団体の組織性の要件としての組織でございまして、六条の二の一項については、これは犯罪実行をどの組織が行うかということの組織でございますので、組織の定義自体は同じでも、全く位置付けが違います。 それを前提で申し上げますと、この組織的犯罪処罰法第二条第一項が団体の要件として組織性を要求した…

法務省刑事局長2017/06/13

第193回 参議院 法務委員会 第18号

○政府参考人(林眞琴君) 一審判決、これは横浜地裁川崎支部、平成十三年三月十二日判決でございますが、これは、被告人Aはグループのリーダー的存在ではあったものの、同じ被害者から再度現金を取る回し打ちという役割を担う担当者を決める以外、他の被告人が犯行を行うに当たって時折必要な助言や指示を出していたにすぎず、電話を掛ける態様や方法、活動時間等については各被告人の裁量に任されていたこと、また、ノルマ等は設定されておらず、成功した金額が低いから…

法務省刑事局長2017/06/13

第193回 参議院 法務委員会 第18号

○政府参考人(林眞琴君) 今申し上げた一審に対しまして、委員御指摘の東京高裁、平成十四年一月十六日判決は、事実認定自体はおおむね第一審の同様と、事実認定の下で、次のように言っております。 被告人Aは、被告人らのグループの中で単なる役割分担を超えた上位者としての地位があり、被告人Aのみが他の者を従わせる指示をすることのできる立場にあったと見ることができ、本件各犯行は、個々の犯行について具体的な指揮命令をしなくとも、被告人Aの指揮命令に基づ…

法務省刑事局長2017/06/13

第193回 参議院 法務委員会 第18号

○政府参考人(林眞琴君) これは、今回、一審、二審で判断が分かれたのは、やはりこれは要件であるところの、指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務に従って構成員が一体として行動する人の結合体に当たるかどうか、この点についての判断が分かれたものと考えております。 いずれにしましても、この事実関係の中で、先ほど申し上げたようなグループというものについては判断は分かれましたが、かなりその組織の中に指揮命令というものが存在して、役割分担というも…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の東京高等裁判所判決におきまして、昭和十八年五月十一日、治安維持法違反事件の被疑者の取調べに際し、同人が被疑事実を認めなかったので、被告人等はその他の司法警察官等と共謀して同人に拷問を加えて自白させようと企て、同月十二日頃から約一週間くらいの間、数回にわたって、神奈川県神奈川署の警部補宿直室において、同人に対し、頭髪をつかんで股間に引き入れ、正座させた上、手拳、竹刀の壊れたもの等で頭部、顔面、両腕、両大腿…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) これまで累次申し上げてまいりましたのは、捜査は犯罪の嫌疑が必要でございます。犯罪の嫌疑のないときに捜査を行うことは、任意捜査でありましてもこれは行うことができません。 ここで捜査というもの、犯罪があると、じゃ、思料する場合、これは、捜査というものについては犯罪というものが発生してからその嫌疑が発生するわけでございまして、通例といたしましては、捜査開始以前に発生した事象、これに対する嫌疑でありますので、過去に行わ…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪においては、一つに、組織的犯罪集団の関与というものが一つの構成要件でございます。もう一つ、その計画というものが構成要件でございます。さらに、実行準備行為という、この行為も構成要件でございます。 そうしますと、計画もない段階におきましては、計画もない段階におきましては計画に基づく実行準備行為ということは観念できないわけでございますので、その段階においては、犯罪が成立するという、犯罪が行われるという嫌疑…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 反復継続というのは、先ほど申し上げましたのは、例えばすりでありますとか薬物犯罪で同一形態で行われている、そういったような状況の場合に、この場合に、犯罪が発生する前から捜査員を派遣して、その犯罪が行われる蓋然性が極めて高い場所に捜査員を派遣して、そこにおいて実際の現行犯を覚知して逮捕すると。このような捜査が行われるという意味で、一つの犯罪が発生する以前での任意捜査の開始、これができる場合を例として挙げました。いず…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) それは法律的に全くできません。 組織的犯罪集団というものが、例えばそれが組織的犯罪集団ができるということ、これだけが犯罪であれば、そういった嫌疑があれば組織的犯罪集団となっているかどうかということを捜査することは可能でありますが、今回のテロ等準備罪という行為は実行準備行為までそろって初めて犯罪が成立するわけでございます。 犯罪が成立するという嫌疑というものがどの段階で発生するのかというところにつきましては、実行…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 刑事訴訟法で捜査は犯罪の嫌疑ありと思料するときに行うと、こうあります。これが、その場合の犯罪というのは、当然、犯罪は構成要件を充足して犯罪というものが成立するわけでございますので、その今申し上げたのは、三つの要件というものがそろわないと犯罪が成立しないということ、そのことが刑事訴訟法のその犯罪ありと思料する場合に捜査を行うというところの条文に関わってきまして、それによって今申し上げたような捜査ができる範囲、そう…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪の法定刑は、この長期二年以上の懲役又は禁錮に当たる罪に当たります。

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪は通信傍受の対象犯罪でございません。この三条一項三号によっても通信傍受を実施することは法律上できません。

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) まず、三条一項におきまして、この通信傍受における、三条一項三号における傍受でございますが、これは、長期二年以上の懲役又は禁錮に当たる罪が通信傍受の対象犯罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯されるということを要件としております。 この一体のものということにつきましては、これは通信傍受法制定時の国会審議において修正された部分でございます。この一体のものとしての要件を加える修正をした修正案の提案者から、…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) お尋ねの事例は、本年五月三十日に本委員会において有田委員が質疑の中で挙げた事例でございまして、私が答弁させていただいた事例であると思います。 何の団体にも所属していない三人がインターネット上でつながり、一回だけ、営業中のデパートに爆弾を仕掛けて爆発させることを謀り、約一週間の間、数回連絡を取り合ってその計画をし、その後にデパートの下見をしたと、こういった事例であったと承知しておりますけれども、こういった場合、一…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) いや、全くそのようなことを言っているわけではなくて、テロを目的とした集団で継続的結合体に当たり得るというのは、当たり得る事例があるのは当然でございます。それを念頭に置いて、今回も、組織的犯罪集団というものの例示としてはテロリズム集団というものを挙げているわけでございます。