林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘のような判決が言い渡されたことは承知しております。 いずれにしても、警察官の現行犯逮捕が適法かどうかということは、その時点でのいわゆる適法性についての判断がなされるわけでございますが、その場合に、警察官により適法に現行犯逮捕された事件、いわゆる現行犯逮捕の要件を満たしたような事件でありましても、その後の刑事裁判におきましては、当事者主義の下で、検察官、被告人及びその弁護人による主張、立証を踏まえまして、裁…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘のとおり、刑事訴訟法百九十八条第一項のただし書に定められておりますとおり、逮捕、勾留されていない被疑者は、出頭を拒み、又は出頭後、いつでも退去できるとされております。
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 刑事訴訟法百九十八条第一項ただし書において、「被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と規定をされておりますので、逮捕又は勾留されている被疑者は、取調べのために出頭し、そこに滞留する義務、いわゆる取調べ受忍義務を負うと考えております。
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘の点については、刑事訴訟法第二百二十三条第二項が委員が今言われましたその刑事訴訟法百九十八条第一項ただし書を準用しておりますので、出頭を求められた参考人は、出頭を拒み、又はいつでも退去することができると解しております。
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪の構成要件は、組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を計画すること、この計画の対象は今申し上げたものでございます。それによりまして、単に犯罪行為を計画するだけでは、これは構成要件を満たしません。組織的犯罪集団の団体の活動として当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行、これを計画した者でないと処罰の対象とはなりません。 この場合に、計画すると…
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) 委員の御質問の重大な犯罪という意味でございますけれども、私どもがこの重大な犯罪と言っているこのテロ等準備罪をつくる場合の重大な犯罪というものは、TOC条約の五条で重大な犯罪というものが定義されておりますので、その場合には、これは法定刑で長期四年以上の刑を持っているもの、これがその重大犯罪だというふうに定義されております。 その意味におきましては、この重大な犯罪かどうかというものは法定刑を勘案した罪名で考えている…
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) 今回の計画というのは、一定の重大犯罪を組織的犯罪集団の団体の活動として当該犯罪を実行するための組織により実行することについての具体的かつ現実的な合意をすることになります。一定の犯罪自体を合意するだけでは、これは計画とは言えません。したがいまして、そういった組織的犯罪集団の団体の活動であるということとか、当該犯罪を実行するための組織によって行うんだということ、こういった内容の意思の合致というものが目くばせだけでで…
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) 今申し上げたように、一定の重大犯罪を組織的犯罪集団の団体の活動として当該犯罪を実行するため組織により実行すること、この部分についての全部についての意思の合致が目くばせだけでできるとは考えておりません。
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) 先ほど申し上げましたが、すりとかいう犯罪の実行を共謀するあるいは計画するだけでは今回の計画にはならないわけでございます。そういったことの組織的犯罪集団の団体の活動としてという点であるとか、当該犯罪を実行するための組織により実行すると、こういったことまでが全て目くばせで意思の合致を見るということは考えられないということを申し上げているわけです。
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) 組織的犯罪集団というものがあった場合に、その構成員というのが観念されます。構成員自体は周辺者ではもちろんございません。そうしますと、構成員以外の者の中で、その組織的犯罪集団の構成員らとともに計画が疑われる者、こういった者が周辺者になると思います。
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) 今回、組織的犯罪集団と関わりがある者とか周辺者ということが出ているのは、これは、テロ等準備罪の構成要件の中に組織的犯罪集団の関与という要件が入ったから、それとの関係で述べているわけでございます。 今委員が言われたような実態、これはその当時の犯罪捜査というものに対しては、その当時は組織的犯罪集団というのを構成要件としている罰条がございません。したがいまして、組織的犯罪集団と関わり合いがあるかないかという観点は捜査…
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) 委員の御質問の前提で、今回のテロ等準備罪ができるとその捜査の権限が拡大する、あるいは捜査が合法化すると、そういう前提でお話しになっておりますが、今回の法律は実体法でございまして、何ら捜査の権限を拡大するものではございません。 その上で、捜査というものは実体法でやる、犯罪はどういう場合に成立するかという実体法に捜査の権限というのは画されているわけです。画されというのは、確定、それによって限定されるわけでございます…
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) 嫌疑は客観的な資料に基づいて判断するものでございます。単に主観的に嫌疑ありと認めるわけではございません。 それからもう一つは、今回のテロ等準備罪ができますと、そのテロ等準備罪の捜査に必要な捜査というものが合法化されるわけではございません。あくまでも、今刑事訴訟法では犯罪の嫌疑がある場合に捜査ができるとなっておりまして、この場合の犯罪というのは、今回テロ等準備罪については組織的犯罪集団の関与という要件がございます…
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) 今どういったものを前提にしてお聞きになっているかが分かりませんので、お答えすることは困難でございます。 その行政警察活動と捜査というものは必ず連動するわけではございませんので、その行為自体が行政警察活動としては何らかの目的に基づいて警察の権限においてやったんでしょう。そうした場合に、それが捜査であるかどうかというのは刑事訴訟法に照らすことが必要ですけれども、それが直接どのように結び付いていくかというのは個々具体…
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) 捜査として行うためには嫌疑が必要でございます。それで、委員が御指摘のそういった調査活動というものが、どういう目的で、警察がどの目的でどの範囲で行ったかということによるので、お答えできません。それはまた、法務省としてはお答えできません。警察がどのような警察法に基づく目的に基づいてやるかによりますので、私の方からはお答えすることは困難であります。
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) 少なくとも、テロ等準備罪の事実の解明につながる、そのことを目的として、捜査という名目ではなく……(発言する者あり)いや、名目ではなくそのような調査を行うとすれば、その実態はそれは捜査でございますので、嫌疑がない場合にそういうことをやったならば、それは違法ということになります。
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪の処罰範囲を組織的犯罪集団に限定すると、こういう主体を限定するというときに、これをずっと衆議院のときから説明してまいりました。 同じく衆議院のときから、じゃ、この限定をどのように法文上やるかというところについては、こういう場合には身分犯として法律を作る場合もございます。しかし、今回は身分犯としては作っておりません。その意味で、身分という意味ではこの組織的犯罪集団の主体の制限はございませんと、このよう…
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) 昭和四十五年四月二十八日の刑事局長の答弁におきましても、これは全ての一切の行為がすべからく予備に当たるということを申し上げているわけではございません。当然、四十二年の判例を前提として申し上げているわけでございます。 そして、この四月二十八日の刑事局長の答弁といいますのは、これは、予備と未遂という点の限界をどういうふうにお考えになっておりますかという質問に対する答弁として、未遂罪が成立する場合との対比における予備…
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) 解釈は全く変わっておりません。 予備罪というものは、構成要件の予備としか書いておりません。どういう場合に予備に当たるかというものが、判例で示されたように、客観的に相当の危険な行為と認められるかどうかという、それはその事案事案での個別の判断でございます。 そういった場合で、必ず、定型的に例えば航空券を買うことは必ず予備になるのかと言われれば、それはその個別判断において、なる場合もありますが、ならない場合もあるとい…
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) まず、必ず航空券を買えば予備罪が成立するということをこれまで言ってきたことは全くございません。それは事案によります。 その上で、そういうテロ等準備罪の場合に、例えばハイジャックを計画して、そして、その計画に基づいてその航空券を買ったとなれば、それは今回のテロ等準備罪の構成要件を満たしますので、それは、その航空券を買ったこと、それだけに危険性があるかないかということを離れて、その計画に基づいてその航空券を買うとい…