林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 強姦罪と準強姦罪の違い、また同じ部分ということでございますが、まず強姦罪というのは暴行又は脅迫を用いて成立する罪でございます。準強姦罪は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じて、又は心神を喪失させ、また抗拒不能にさせて成立する罪でございます。この罪、両者は、実際の同意のない性行為を行うということについては同様で、共通なんでございますが、手段が異なるわけでございます。ただ手段が異なるだけで、この準強姦罪と強姦罪の悪…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) まず、刑法第百七十七条の強姦罪の構成要件に関する改正につきましては、これは、まず構成要件を見直して、現行法では女子に対する姦淫、すなわち性交のみを犯罪行為としているところ、これを行為者及び被害者の性別を問わず、性交のほかに肛門性交及び口腔性交をも含むものにする、これが内容でございます。 その趣旨でございますけれども、強姦罪につきましては、その悪質性、重大性に着目した強制わいせつ罪の加重類型であると、このように考…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 今回の強制性交等罪の性交、肛門性交又は口腔性交には、自己又は第三者の膣内等に被害者の陰茎を入れる、被害者は男でございますが、被害者の陰茎を入れる行為、いわゆる入れさせる行為というものも含むわけでございます。これにつきましては、女性が男性に対して性交を強いる強制わいせつ事案でありますとか、男性が男性に対して肛門性交を強いるような強制わいせつ事案というものも存在するところでございまして、このような被害者としては、こ…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 強姦罪の法定刑については、例えばその下限が引き上げられた平成十六年の刑法改正に係る国会審議、また公訴時効等が改正されました平成二十二年の刑法等改正に係る国会審議、このいずれの際においても、衆参両議院の附帯決議におきまして、他の罪の法定刑との均衡や被害の重大性を踏まえた更なる検討が求められると、こういった指摘がなされてきたところでございます。 その上で、当省において開催しました性犯罪の罰則に関する検討会における検…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 監護者性交等罪を設けることにした趣旨でございますけれども、家庭内における子供に対する性犯罪、これ例えば監護者による十八歳未満の者に対する性交が継続的に繰り返されている場合におきましては、監護者と性交することが日常的なこととなってしまって、事件としての日時、場所等が特定できる一定の性交の場面だけを取りますと、暴行、脅迫がなく、又は抗拒不能にも当たらないというような状態がある、このような事案がございます。このような…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 捜査過程、特に検察における取組について申し上げますと、検察当局において、児童が性的被害を受けたような場合、こういった場合については、この被害児童の心身の負担軽減、こういったものを図りながら適正な捜査をする必要がございます。 特に、児童の被害者においては、事情聴取を何度も行うことによって強い不安を感じたり大きな苦痛を感じるということがございます。また一方で、同じことを繰り返し問われることで、それに合わせて記憶とい…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 検察統計年報によりますと、平成二十七年中の強姦罪の不起訴人員における嫌疑不十分の割合は約四〇%であると承知しております。 この点についての、この四〇%という形で、これがどのような形で不起訴になっているか、原因、もちろん、これは個別事案の関係証拠によるもののそれを踏まえた上での起訴、不起訴の判断でございますので、どうしてこれがこのように高いのかとかいうことについては一概にお答えすること困難であると考えております。
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) まず、現に監護する者、十八歳未満の者を現に監護するという者は、まず、生活全般にわたりまして依存、被依存あるいは保護、被保護の関係にあると、こういったことが認められる必要があると考えております。 この点で、これは、法律上の監護権を有するか否か、これは問いません。法律上の監護権があるかどうかではなくて、実際の現実の状態としてそういった依存、被依存あるいは保護、被保護の関係にあると言えるかどうか、これによって現に監護…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 本罪の「現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて」というのは、まず、両者の関係の中に現に監護する者であることによる影響力が一般的に存在すること、その上で、当該行為においてもその影響力が及んでいる状態で性的行為をする、こういうことであれば、この「影響力があることに乗じて」と認められると考えております。 すなわち、性的行為を行う特定の場面において監護者からこの影響力を積極的に利用するような具体的な行為…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) この抗拒不能という定義については今委員御指摘になりましたが、この個別具体的な事例においてどういう場合に抗拒不能となるかということについてでございますが、これまでの裁判例としてお答えすれば、例えば被害者が錯誤に陥っているという理由で抗拒不能を認めた裁判例といたしましては、モデル等の職業紹介を業とするプロダクションの経営者がモデル志願者としてスカウトした女性に対しましてモデルになるための度胸試しに写真を撮るから裸に…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) まず、今回、罪名自体を改める必要があったということがまず第一点でございます。これは、従来の強姦罪の客体、女性のみであったものを今回は男性をも含むものとしたこと、そしてまた、従来、強姦罪と同等に処罰しようとする性的行為を姦淫、性交から肛門性交や口腔性交を含む性交等に広げることにした、こういったことから考えますと、まず現行の強姦罪という罪名を改める必要があると考えました。 その上で、この罪名を考える上で、強姦罪は、…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) お尋ねについては、例えば強制性交等罪、今の強姦罪でございますが、これについての構成要件について、部会において異物の挿入行為を含めるか否かという点が一つ意見が交わされました。この点は、今回の法案では、強制性交等罪の性交等というものについては、膣あるいは肛門あるいは口腔、これに陰茎を挿入するということを対象としているわけでございますけれども、陰茎以外に異物あるいは指、このようなものが挿入される場合についてこれを含め…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) まず、現行の刑法の文言上、配偶者間における強姦罪、今回、改正後では強制性交等罪になりますが、文言上、配偶者間における罪の成立は全く否定しておりません。そして、これに反対する、こういった考え方について反対する判例もございません。そういったことから、配偶者間の強姦罪について、これが成立するという確認規定を置くようなこと、これについては必要がないと考えた、判断した結果でございます。 むしろ、配偶者間に限って、現在否定…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) こういった配偶者間でも強姦罪あるいは強制性交等罪が成立するということは、これまでの検討会あるいは法制審の中での議論の中でも共通の認識として、例えば法曹、法律実務家の間で共通の認識としてそういうものは成立するんだと、それを前提で議論がなされておりました。その中で、それが共通の認識だとしてもやはりメッセージとして出す意味はあるんじゃないかという意見があったことも承知しておりますけれども、やはりその点につきましては、…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 今回、法案の検討に至るまでの間に、法務省といたしましても、性犯罪の罰則に関する検討会、さらにはその後の法制審議会の部会、こういったところで、特に、地位、関係性を利用した性的行為の起訴事例というものを調査いたしました。その中では、実の親子間あるいは養親子間の事案、もちろんこれは多くを占めておったわけでございますが、それ以外に兄妹間、きょうだい間の事案でありますとか、兄について強姦罪や児童福祉法違反の罪等で起訴され…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 今回、様々な議論がある中で、今度、現に監護する者、監護者において監護者性交等罪というものをつくったわけでございます。もちろん、今御指摘の場合の祖父との関係、これも祖父が監護者に当たるのであれば今回の監護者性交等罪にも当たりますけれども、そうでなければ、そういった祖父との関係とだけでは今回の監護者性交等罪は成立しないわけでございます。 いずれにいたしましても、様々な議論の中で今回のような構成要件とさせていただきま…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 現行法上、強姦罪、準強姦罪、強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪、これが親告罪とされております。これは刑法百八十条でございますけれども、その趣旨は、一般に、公訴を提起することによって被害者のプライバシー等が害されるおそれがある、そのために被害者の意思を尊重する必要があると、こういったことにその親告罪の趣旨があると解されておりますし、従来も解されておりました。 もっとも、近年の性犯罪の実情等に鑑みまして、性犯罪被害…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 性犯罪について、その公判で事件の内容等が公になることを望まない被害者もおられることなどから、被害者のプライバシー等の保護、これは非常に重要でございます。事件の処分等に当たっても被害者の心情に配慮すること、これが必要であるものと認識しております。 これまで、非親告罪化するかどうかについての議論のときにも、むしろこういった被害者の方々から非親告罪化が望ましいという意見はいただいたわけでございますけれども、その議論の…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) この両罪の区別につきましては、当然、構成要件に沿って区別することとなります。 この場合に、まず、強制わいせつ罪でございますが、これは、十三歳以上の男女に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、この場合に成立するとされております。他方で、痴漢行為、例えばいわゆる迷惑防止条例でございますが、これは各都道府県において規定の仕方が異なっております。 したがいまして、一概にお答えすることは困難でございますが、…
第193回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 刑事訴訟法上、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者が現行犯人とされております。そして、現行犯人は何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができるとされております。したがいまして、私人においても現行犯逮捕が可能でございます。 そして、委員御指摘の、そもそも、例えば痴漢の疑いを掛けられた者を駅事務所等へ同行させること、これが私人による逮捕と言えるかどうかということでございますけれども、これはもちろん一概になかな…