林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2015/07/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 これは、協議というものが余り定型的じゃなく、非常にさまざまな形態で行われるということに鑑みまして、それで、時に、協議の全部ではないけれども一部について、一つには、例えば特に法律的な事項について協議をするような場合には、必ずしも被告人、被疑者がそこに加わっていない場合でも、検察官と弁護人との間で協議を行うということはあってもいいんだろう、あるいは、弁護人について、緊急の用事とかがあって、そのときに一瞬たりとも協議の場から離…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 本制度は、あくまでも協議というものは三者、被疑者、被告人と検察官と弁護人とで行うということ、それを開始するときもその三者の意思の合致が必要でございます。 弁護人がいない状況、解任されて、いないような状況、あるいはもとより弁護人がついていないような場合、本制度上、そういう場合には、そもそも協議・合意制度というのは使えないということになっております。
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 本法律案の三百五十条の四で、「協議は、検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。」こう書いてございますので、弁護人が欠けている場合には協議が行えません。ましてや、最後に合意をするには弁護人の同意が要りますので、当然合意もできません。 まず、協議もできませんし、これは当たり前のことですが、協議ができない以上合意もできないわけでございますが、合意成立の形式的要件にも弁護人の同意というものが必要でございます。
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 協議・合意制度については、自己負罪型あるいは捜査・公判協力型があるわけでございます。本法律案は捜査・公判協力型でございますので、結局のところ、他人の刑事事件における証拠収集の一つの手段として位置づけているわけでございます。 そうしますと、自分の事件自体を否認している、それで検察官としてはそれは否認であるというふうに考えているような場合に、結局、その否認供述自体が信用性が乏しいわけでございます。そういった信用性の乏しい者の…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 合意がなされたけれども、最終的に他人の刑事事件の起訴に至らないというような場合が当然あり得ると思います。必ず起訴がされて、他人の刑事裁判で、合意に基づく何らかの協力行為の結果がそこに出される、あるいは証言という形で出るというようなことが必ずあるかといえば、それはないんだろうと思います。 しかしながら、それは結果的にそういうことがあるということでございまして、制度の目的は、やはり、他人の刑事事件、特に組織犯罪等における上位…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 自己負罪型の合意制度は、一般的には、主として事件処理の効率化を目的とするものとされております。これは、例えば、米国におきまして自己負罪型で合意をしますと、事実認定に対しまして、十分な証拠がなくてその事実を認定できる、実際上存在している制度がそういうものと結びついているものですから、結局、事件処理の効率化を目的とする、こういうふうに理解されているわけでございます。 他方で、もちろん、委員御指摘のように、被疑者、被告人が、有…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 確かに、現行法のもとでも、被疑者、被告人が自己の罪を認めている、こういったことによって求刑が変わるとか、最後にはその量刑自体も変わる、そういったことがあるわけでございます。 これは、もちろん、情状というものをどのように判断するかという枠組み、あるいは、それに向かっての検察官の広範な訴追裁量というものがありますので、その枠組みの中で結果として行われていることでございます。そういった意味では、基盤となる考え方自体は検察官の広…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 今回の協議・合意制度の中で、被疑者、被告人が証拠を提供することができる他人の刑事事件というものは、もちろんのこと、共犯者の事件である場合が多いと思われます。ただ、必ずしもそれに限定されるわけではございません。 例えば、一つの暴力団組織に所属している、同じ暴力団組織に特殊詐欺のグループが幾つかあるような場合、同様の特殊詐欺を行っているというような場合があると思います。それについては、それぞれが同様の特殊詐欺を行っております…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 そのような働きかけを検察において行ったという事実は承知しておりません。
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 検察官が合意制度を利用するに当たりまして、仮に司法警察員との間で連携を欠くようなことがありますと、例えば、司法警察員が被疑者の事件について十分な捜査を遂げて、その全容を解明しようとしている場合に、その解明がなされる前に検察官が不起訴合意等をすることによりまして、事実上、司法警察員による捜査というものを遮断することにもなりかねない、こういった支障が生じ得ると考えられます。 そこで、本法律案の刑事訴訟法三百五十条の六第一項に…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 こちらの側の司法警察員は、他人の刑事事件について捜査が行われている場合についてでございます。こういった場合の必要な行為の一例を挙げれば、協議におきまして被疑者、被告人に供述を求める行為、これなどがその一つの例として挙げられると思います。
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 今御指摘のとおりの、個別の授権の範囲内で、司法警察員に合意内容の提案をさせる、これができるということが法文に書いてございます。
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 協議において司法警察員がこの場合にできるものは、協議の一部でございます。その一部の中に、協議における供述を求める行為というものができることを指しております。ここにおける供述を求めるというのは、取り調べではございません。
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 協議における供述を求める行為と取り調べというのは、法的にも性格が全く異なっております。法律にも分けてございます。 したがいまして、この場合の協議における供述を求めるというのは、協議の過程で、被疑者、被告人が、その後、その合意の内容として、その結果合意がなされた場合にどのような供述ができるのかどうか、こういったことを確認するために供述を求めることができるというふうにしておるものでございます。 したがいまして、協議の一部で、…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 この場合の協議の中で、検察官の個別の授権を受けた範囲内で司法警察員ができることは、合意内容の提案をすることだけでございます。その上で、合意をすることについては、司法警察員は何の権限もございません。ましてや、その後に訴追をする行為、訴追をする権限に全く変動を与えるものではございません。 したがいまして、司法警察員が訴追権を持つとか、その裁量権を持つということに至るものでは全くございません。
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 協議の中で司法警察員ができることは、授権があった場合に、合意内容の提案をすることができるだけでございます。したがいまして、合意を実行する訴追権というものがあるわけではございません。また、それは提案でございますので、相手がどのようにそれを受けるかどうか、単に提案という一部の行為だけができる、授権があればできるということでございます。 その上で、こういった場合に、協議の場には必ず弁護人がいるということ、それから、協議の場での…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 本法律案におきましては、取り調べまた供述調書への過度の依存からの脱却ということで、取り調べによっても事案の解明が困難である組織的な犯罪等につきまして、首謀者等の関与状況も含めた事案の解明ができるようにするために、主として証拠収集手段の適正化、多様化に資する方策として導入するものでございます。 この合意制度は、検察官の広範な訴追裁量権を背景として、被疑者、被告人の事件について処分の軽減等を行うことを可能にするものでございま…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 特に組織的な犯罪等におきましては、首謀者等の関与状況を含めた事案の解明が求められますけれども、その解明というものは、末端の実行者などの組織内部の者からの供述を得なければ極めて困難である場合が多いわけでございます。現行法のもとでは、そのような供述等を得るための主な手法は取り調べでございまして、他に有効な手段が存在しないわけでございます。こういったことが取り調べと供述調書への過度の依存を生じてきた要因となっていると考えられま…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 今、前提とされた事案、全く承知しておりません。 その上でお答えしますと、基本的に、今回、合意制度というものができますと、そういった法定の手続にのっとった形で行う。それでなければ、捜査行為というものが証拠能力とかそういったものに影響いたしますので、こういった合意制度によらない捜査方法、捜査手段というものをとることができなくなります。そういったことから、今後、この合意制度ができれば、今度はこの合意制度の要件、手続に従いまして…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 今例に挙げられたものは、一つには単独犯の事案だと思いますけれども、合意制度の導入の一つの目的は、やはり組織的な犯罪の解明ということが一番大きな目的となっているわけでございます。そういったことでは、取り調べのみに依存するわけではなく、こういった新しい証拠収集手段というものが必要であろうか、こう考えております。 それにいたしましても、今度の合意制度ができれば取り調べ自体が全て不要となるわけではもとよりございません。したがいま…