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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,083 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2015/06/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,083 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 昨今の捜査におきまして、例えば振り込め詐欺の事案等におきまして、出し子と呼ばれる、被害者から振り込まれた現金を金融機関等のATMで引き出す役、これらを逮捕しましても、自己の属するグループや他の共犯者の関与状況等については供述しない、そのようなことから、より上位の逮捕、起訴に至るケースというものが非常に限られたものになっている、こういったことがこれまでの事案の中でうかがわれているところでございます。 また、実際に、取調べに…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 外国の制度につきましては、委員指摘の自己負罪型というものと他人の捜査・公判協力型というもの、これを併存して認めている国が多いと考えております。

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 網羅的に承知しているわけではございませんが、アメリカにつきましては、自己負罪型と捜査・公判協力型、両方がございます。それから、イギリスについても、明文上の規定があるかどうかは別にしまして、その両方が存在すると考えます。ドイツにつきましては、自己負罪型が専らであろうと承知しております。

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 捜査・公判協力型という制度の中で、共犯者に限っているかどうか、そういう制度があるかどうかについては承知しておりません。

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 被疑者、被告人が証拠を提供することができる他人の刑事事件というものについては、やはり共犯者の事件である場合が多いとは思われますけれども、必ずしもそれらに限定されるわけではございません。他人の刑事事件について重要な証拠となるべき情報を提供する場面はさまざまであろうと考えられます。 そして、その場合にどの程度の関連性を要求するのかといった場合には、その中身を規定することが必要になると考えられますけれども、この協議・合意制度が…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 基本的に、弁護人がこの協議、合意に関与するということにつきましては、あくまでも、まず当該被疑者、被告人の利益を守るためでございます。その限りにおきまして被疑者、被告人の協議、合意にかかわるわけでございますけれども、弁護人といたしましても、合意するまでの間に被疑者、被告人から、合意した場合にどのような供述をすることができるのかということについては、当然十分に話を聞くこととなります。その過程でその内容に不信を抱いた場合には、…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 この三百五十条の四につきまして、ただし書きで、異議のないときにはいずれか一方のみとの間で行うことができるとしていることの趣旨でございますけれども、例えば、この協議につきましては、被疑者、被告人と弁護人と検察官の三者で行うわけでございますけれども、一つには、法律的な事項というようなことを中心として行う場合に、検察官と弁護人との間で協議を行うということがございます。異議がないときにはそういう形ができるようにするための条文でご…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 この一部といいますのは、仮に異議がないとしても、協議の全体におきまして一方が欠けているというふうなことを防ぐためのことでございます。したがいまして、一部の範囲がどれほどなのかについては限定はございません。

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 まず、先ほど来の三百五十条の四のただし書きは、弁護人がいないときだけを想定して規定しているものではございません。いずれにしても、いずれか一方のみとの間でできる場合を想定したわけでございます。 その上で、この場合には、被疑者、被告人及び弁護人の双方に異議がない場合のみに一方のみとの間で行うことができるわけでございまして、いずれかの異議がある場合、すなわち、こういった状態、一方のみで行うことに同意しない場合については、必ず三…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 今回は協議・合意制度というような呼称で説明をさせていただいておりますけれども、条文でいけば、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意ということが、これが正式な制度の名前でございます。要するに、協力という部分と合意というものが入って、この証拠収集等への協力及び訴追に関する合意というもの、これが正式な法律上の制度でございます。 その上で、ではこれは司法取引なのかどうかと言われましたときに、司法取引という制度の一つであろうかと思…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 刑事訴訟法二百四十八条は、御指摘のとおり、起訴便宜主義、起訴裁量主義というものを定めたものでございます。 こういった条文がありながら今回のような合意制度を導入する、あるいはその必要性ということでございますけれども、これにつきましては、刑事免責制度に関しまして最高裁判所の判例がございまして、この刑事免責制度を採用するには、やはり立法的な措置を要するという判例がございます。 この判例がどこまでこの合意制度に影響を与えるものな…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 現行法上、この合意制度のような合意、特に手続に関しまして双方が約束をしてそれに拘束される、こういった制度が許されるかどうかということについては、明示的に判断した判例は見当たりません。また、文献等によっても必ずしも明らかではございません。

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 御指摘されたその事件につきましては、現在、控訴審に係属しているわけでございます。そして、一審の判決については当然公表されているわけでございますが、必ずしも、今委員が指摘されたような形での認定がなされていたとは、公表されている限りでは承知しておりません。 いずれにしても、現在係属中の事件でございますので、それ以上のコメントは差し控えさせていただきたいと思います。

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 今回の制度に即して申し上げれば、これまでも説明しておりますけれども、基本的に、巻き込みの危険に対処するための手当てというものでございます。 一つには、やはり、協議、合意に弁護人が終始関与するということ。 それから、実際にそこで得られた、合意の結果得られた供述が他人の刑事裁判に提出された場合には、あるいはそこで証言が行われる場合には、必ず、これが合意に基づく供述であるということを裁判所に対し、また当該他人に対してオープンに…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 協議・合意制度は、基本的に他人の刑事裁判、刑事事件に対して協力をするということの一方で、当該本人の刑事事件の行く末、起訴されるかされないか、あるいは求刑がどのようになるのか、ひいては最終的に量刑がどのようになるのか、こういったことについて合意をするものでございますので、当該本人の利害に極めて密接にかかわることでございます。 そのために、それを単に捜査機関、検察官と本人との間での協議に任せるのではなく、必ず当該本人、被疑者…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 今回の合意制度におきます協議というものが開始されますと、さまざまな法的な効果がございます。例えば、協議で供述されたことにつきまして、その後合意に至らなければ、その証拠が証拠能力を失うというものがございますし、そういった法的な制度でございますので、必ず、協議の開始に当たりましては、被疑者、被告人と弁護人とそれから検察官、この三者による協議の開始についての意思の合致がなくてはなりません。その合致があって初めて協議が開始される…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 協議がなされる場面といいますのは、まず、これは在宅事件であろうが身柄の事件であろうが、それを問いません。また、協議の開始するされ方につきましても、検察官側がイニシアチブをとって協議を開始しようとする場合もあれば、あるいは被疑者、被告人、弁護人側から協議を開始しようと言うこともございます。それはさまざまであろうと思います。 また、先ほど委員の御指摘のあった、では、協議の場で初めて顔を合わせるのかということにつきましても、そ…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 まず、協議の開始の申し入れがどちらからなされるのか、捜査機関側、検察官からなのか、あるいは被疑者、被告人、弁護人側からなのか、その比率というものについては、私は、それについてはどちらが多いとも答えるすべを持っておりません。 その上で、仮に協議の開始をしようとする場合に、もし検察官側が協議の開始をしようとしたときに、多くの場合は、必ず弁護人の関与と同意が要りますので、恐らくは弁護人との間でまず協議の開始ができるのかどうかと…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 協議、合意につきましては、特に協議については、ある一定の幅のある期間でなされるわけでございます。そのときには、基本的には、弁護人も加わった形で三者で協議がなされるわけでございます。 その場合に、例えば協議において供述を求めることができます、弁護人が立ち会った状況のもとで供述を求めることができます。それを先にして、どのような供述がなされるのかということを確認するということを先にする場合も当然ありましょうし、また逆に、先にそ…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 他人の刑事事件への協力行為というものと、それから自己が受ける恩典というものの先後関係については、これはさまざまなものがあります。どちらが先という形ではございません。