林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2015/07/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 現行の制度は、平成十六年の刑事訴訟法改正により導入されたわけでございます。この制度の導入によりまして、充実した公判審理に向けて争点及び証拠の整理が適切になされるようになるとともに、被告人側の防御の準備の観点からしても、必要かつ十分な証拠の開示がなされるようになったものと考えております。
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 当該事件におきまして、通常審の段階で検察官が本来開示すべき証拠を開示しなかった、こういった旨が再審開始決定書やあるいは再審開始決定後の控訴棄却判決において指摘されていることはないものと承知しております。
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 検察当局において、結果として無罪と認められる方を犯人として長期間身柄拘束したこと、これについて謝罪をしておるわけでございます。 他方で、通常審の段階で検察官が本来開示すべき証拠を開示しなかった、こういった旨の指摘というものについては、これ自体は、当該事件の再審開始決定書や再審開始決定後の控訴棄却判決においては指摘されているものではないと考えております。
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 一連の事件の経過については、通常審において無罪の判決がなされた後に控訴がなされ、そして有罪の判決がなされた、そしてそれが確定した。その後、再審請求審においてさまざまな証拠等の事実の取り調べがなされて、その結果、再審開始がなされ、最終的に無罪ということになったわけでございます。 そういった経過をたどって、結果として、刑事司法全体として、本来罪のない方がこういった形で長期間身柄の拘束がなされるという不利益が起きたことについて…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 御指摘のブレイディ判決は、証拠開示に関する米国の連邦裁判所の判決でありまして、この判決におきまして、検察官は、被告人に有利な証拠のうち、被告人の有罪無罪または量刑に関して重要なものについて開示しなければならない旨判示され、そのような証拠について検察官に憲法上の開示義務があるなどとされているものと承知しております。
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 ブレイディ判決につきまして、この趣旨でありますところの被告人に有利な証拠が開示されるような制度、これを導入すべきだという意見は、そもそも、現行の証拠開示制度を導入した司法制度改革の際にもそのような意見がなされたわけでございます。 その制度設計の過程で、このブレイディ判決に象徴される被告人に有利な証拠の開示というものにつきましては、被告人に有利な証拠に該当するかというものが一義的ではなく、被告人側の主張等によって異なり得る…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会の第十五回会議におきまして、再審請求審における証拠開示についての検討が行われております。
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 御指摘のとおり、基本構想においては、再審請求審における証拠開示のあり方につきましては、通常審における証拠開示のあり方についての具体的な検討結果を踏まえて、必要に応じてさらに部会で検討するという整理がなされたものと承知しております。
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 先ほど言及しました基本構想においては、まず、通常審における証拠開示のあり方についての具体的な検討を踏まえて、必要に応じて部会で検討する、こういう整理がなされたところでございます。 そこで、その後、基本構想の後には作業分科会が設けられまして、作業分科会においてそれぞれのさまざまな課題について検討がなされたわけでございますが、その場合に、作業分科会においては、主として通常審における証拠開示のあり方というものが検討されたという…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 先ほど、作業分科会では通常審における証拠開示制度のあり方について検討がなされたと申し上げました。その結果が、作業分科会からたたき台という形で部会に提示されました。部会では、そのたたき台をもとに、今御指摘がございましたが、再審請求審において証拠開示制度を導入すべきという意見を今御紹介されましたけれども、そういったことが部会において議論されたわけでございます。委員同士、あるいは幹事を踏まえての議論がそこでなされたわけでござい…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 まず、検察官は、合意をする場合には、これに基づきまして被疑者、被告人の事件について有利な取り扱いをすることになるわけでございますので、他人の特定の事件の解明に直接役立てる目的ではなく、単に一般的な情報収集にとどめるような前提で合意制度を利用することは、この合意制度の典型的な利用のあり方として想定しているものではございません。 それから、合意をしますと合意内容書面というものを作成するわけでございますが、その時点におきまして…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 高井参考人のここでの御発言の中でも、あくまでも、組織犯罪の典型的な事例を挙げまして、その解明のためにこの制度が資するのであるということを当然の前提としてなされておりました。 その上で、私が先ほど答弁いたしましたように、この合意制度というものにつきましては、あくまでも、検察官は、訴追裁量権というものを背景にした上で被疑者、被告人の事件について有利な取り扱いというものをすることになるわけでございますので、他人の特定の事件、こ…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 合意制度におきましては、協議をしたものの合意に至らなかった場合、被疑者、被告人がこの協議においてした供述は、第三者の関係でも証拠とすることができないこととしております。また、検察官が合意に違反した場合、被疑者、被告人が合意に基づいてした供述は、第三者の関係でも、異議がない場合を除いては証拠とすることができないこととしているわけでございます。 他方で、刑事免責制度は、証人が自己負罪拒否特権に基づいて証言を拒み得る場合に、裁…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 まず、この合意制度、協議、合意の要素を有する証拠収集方法を導入するのは今回が初めてであることからしますと、この合意制度の対象犯罪につきましては、この制度の対象とすべき必要性が高く、その利用にも適していて、かつ、被害者を初めとする国民の理解も得られやすい、こういったもので考えられる一定の類型の犯罪、これに政策的に限定することが相当であると考えられます。 そして、死刑または無期の懲役、禁錮につきましては、極めて犯情の重いもの…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 今回、こういった自己負罪型の合意制度についての先送り等の経緯でございますけれども、合意制度については、捜査・公判協力型それから自己負罪型が考えられているということで、これらにつきましては、いずれにつきましても、法制審議会におきまして議論がなされたところでございます。 この両方をいずれも導入すべきとする意見もございましたけれども、他方で、一般的に、自己の犯罪を認めるかどうかを協議、合意の対象といたしますと、いわゆるごね得と…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 一般に、捜査段階で捜査機関に供述していた者が公判において証言に立ちまして、捜査段階での供述と異なる証言をした、そのことについて、それが本人の記憶に従ったものであるならば、何ら罪に問われることはないわけでございます。
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 まず、出発点としては、かねて指摘されております、取り調べとか供述調書への過度の依存からいかに脱却するか、そういった観点から、やはりそのためには、証拠収集方法の適正化、多様化を図るなどして、基本的に、取り調べへの比重あるいは供述調書に頼る比重というものを少なくしていく、これが出発点であろうかと思います。 そして、犯罪情勢との関係でいきますと、これまで、組織的な犯罪というものを解明しようと思っても、なかなかその全体像、真相の…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 この協議・合意制度の中で、合意内容書面というのができます。この合意内容書面といいますのは、犯罪の事実認定に資するための実質証拠というものがありますが、これは実質証拠ではございません、あくまでも手続的な内容を定める書面でございます。 ここで何を掲げるのかというのは、双方が行うべき行為であります。被疑者、被告人側が行うべき行為、そして、それが具体的にどの事件において行う行為なのかをまず特定いたします。それから、検察官側が行う…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 もし公判の段階で協議の過程というものが問題になるとすれば、やはりそれは、協議の過程でもう既に何らかのいろいろな強い働きかけがあったり、不正な働きかけがあったり、あるいは誘導があったりというようなことが具体的に主張された場合だと思います。 それに対して、協議の場自体は、一対一で協議をしているわけではございませんで、弁護人が入って三者で行っているわけでございますので、そういった部分については、基本的に、そういった誘導というか…
第189回 衆議院 法務委員会 第28号
○林政府参考人 それは必要に応じて、そういった協議における内容というものを主張することはできると思います。 また、それで本当にもし疑いが出て、そういう疑いを晴らすというような形での立証を求められるとすれば、それは、実際に参加していた弁護人、合意をした者の弁護人でありますが、弁護人にやはり証言をしていただくとか、そういったことも当然あり得ると思います。