林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2015/07/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 犯罪の証明または犯罪の捜査に支障を生ずるおそれということにつきましては、証拠に基づいて事実を認定するという作用が害されるというわけでございますので、そこにおきまして、証拠、証明というものが無罪方向であるか有罪方向であるか、そういったことは問わないわけでございます。 したがいまして、犯罪の証明または犯罪の捜査に支障を生ずるおそれというものについて、無罪方向に働く証拠があるからといって、それについてこれが不記載事由に当たるわ…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 すなわち、証明あるいは犯罪の捜査というものにつきましては、これは、積極証拠、消極証拠によって認定されるわけでございまして、したがいまして、積極証拠だけがここに掲げられ、逆に消極証拠については不記載事由になるということではございません。
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 法文に書かずとも、この法文の解釈として私が申し上げたようなことが解釈されるからでございます。
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 この法文から今申し上げたような解釈が十分にできるゆえに、法文についてはこれ以上のものにするということは必要がないと考えております。 もとより、一部、証拠の一覧表に載らない場合があったとしても、その証拠自体は存在するわけでございまして、かつ、その後の証拠開示の対象にはなるわけでございますので、この証拠の一覧表に載せる載せないで、消極証拠については載せないようにするというようなことはあり得ないと考えております。
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 まずは、弁護人に対しては証人の氏名、住居を開示するけれども、被告人に対しては伝えてはならない、こういう条件を付して開示するということがございます。それでも足りない場合に、今申し上げた、弁護人にも開示しない、しかしながら、代替的な呼称あるいは連絡先を開示する、こういう制度でございます。 それでも足りない場合と申しますのは、当該被告人に知られた場合に証人への非常に回復しがたい加害のおそれというようなものが回復しがたい状況で生…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 被告人に証人等の氏名、住居が知られた場合にどんな深刻な加害行為が発生するか、こういった予想に立って考えた場合に、必ずしも弁護人が、先ほど申し上げた暴力団との癒着が疑われる場合というのはございますけれども、それだけではなくて、例えば、弁護人が故意でなく過失で被告人に知らせてしまうような可能性もないようにしておく。それでないと、そういった事態が起きてからでは、証人等に対する深刻な加害行為が確実に発生するような場合においては回…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 御指摘のような場合を前提としましても、やはり、先ほど申し上げたような深刻な加害行為等がなされることを確実に防ぐ、こういったことが必要な場合があろうかと思います。したがいまして、本法律案のような措置を考えているものでございます。 ただ、被告人側、弁護側の防御の利益、防御という観点につきましては、この制度は防御というものをまず優越に考えておりまして、防御を不当に損なう場合にはこの措置をとることはできないわけでございます。それ…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 供述調書につきましては、当該供述者というものが誰であったのかということが非常に重要な証拠の項目でございますので、供述者の氏名を記載するものとしたものでございます。
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 まず、前提といたしまして、今回の証拠の一覧表の交付手続におきましては、証拠一覧表の作成、交付が円滑、迅速に行われて、一義的に明確な形でその内容が記載されるということが必要であろうかと思います。その観点からこの法律案の記載事項としたわけでございます。 御指摘の中の供述録取書、供述調書については、先ほど申し上げましたように、供述者というものについての氏名を記載することとしております。他方で、供述録取書以外で、例えば検察官等が…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 今回は、検察官請求証拠を開示した後に、被告人または弁護人から請求があったとき速やかにというタイミングで、証拠一覧表を交付することとされております。
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 今御指摘のお話では、タイミングというよりは、被告人または弁護人から請求がない場合でも一覧表の交付をするということになろうかと思います。それにつきましては、やはり、被告人側において証拠開示請求をするつもりがない場合でありますとか、一覧表を必要としない場合には、手がかりとなるべき一覧表は不要なものでございますので、そういったところまで今回の制度で交付をするということは不要であろうかと思います。 したがいまして、やはりタイミン…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 八十一条におきまして、接見禁止の決定をする要件としても、「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」というものが掲げられております。 御指摘のとおり、勾留自体がまず同様の要件においてなされるわけでございます。したがいまして、程度について言えば、接見禁止の場合の「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」というのは、勾留だけでは賄い切れない程度に危険が予想されるという場合をいうことになりまして、まず程度が異…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 御指摘の事件につきまして、被告人とされた村木さんは、起訴後四カ月以上にわたって保釈が許可されず、身柄拘束が続けられたものと承知しております。 この場合の保釈を許可するかどうかについては、その当時の証拠関係等に基づいて裁判所において判断された事柄でございますので、そのこと自体につきましては、法務当局として言及することは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、本件につきましては、検察による逮捕、起訴自体が捜査を尽くされ…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 保釈の請求が数次にわたって却下されたということ自体は、裁判所における判断でございます。裁判所においてどのような考慮過程を経てそのような決定がなされたかということについては、これはつまびらかにされていないところでございます。 他方で、先ほど申し上げました検察の対応といたしましては、そこの判断に至るまでの間に、検察としては、保釈請求に対する意見というものを求められたわけでございます。そこにおける対応につきましては、本件自体が…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 今回、保釈請求に対してどのような決定をするかということについて、その場合の決定における理由といいますか考慮過程というものを法的に明示するということが義務づけられているわけではございません。したがいまして、それは個々の裁判においての対応になろうかと思います。 一方で、検察官が保釈の請求に対してどのような意見を述べるかということについても、その意見の中身で必ずどの部分についてどのようにその意見の理由を書くべきである、こういっ…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 被告人が少年であるということが、保釈、特にこの刑事訴訟法九十条の考慮事情の中でどのように考慮されていくかということについての御質問だと考えます。 その上で、まず、この裁量保釈の判断に当たりましては、保釈制度の目的、機能という観点から、まずは、その被告人が成人であるか少年であるかを問わず、判断のベースとなる事情としては、勾留の目的に直接関連する事情、すなわち逃亡または罪証隠滅のおそれの程度が考慮され、その上で、身体拘束の継…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 捜査・公判協力型の合意制度におきましても、委員御指摘のとおり、例えば、被疑者、被告人側が自分のできる協力行為を前提とした場合に、その相当と思われるものよりも有利な取り扱い、相当とされる有利な取り扱いよりもさらに有利な、あるいは過大なものを検察官に要求するということは生じ得ると思われます。当然、それにつきましては、検察官において、その場合に合意をするか否かの判断を慎重に検討することとなろうと思います。 自己負罪型の場合に特…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 御指摘のとおり、合意制度は、多数の者が関与する組織的な犯罪等の解明を図るために利用されるものでございますので、同じ犯罪に関与した複数の被疑者がいて、検察官に対して複数の被疑者から協議、合意の申し出がなされるということはあり得るものと思われます。 もっとも、同じ犯罪に関与したとしましても、その関与状況というのは、もとより、さまざまでございまして、犯罪の遂行の過程を通じて認識し得る事柄も当然に異なるわけですので、したがって、…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 結局、どのように実務が推移するかということになるかと思いますけれども、被疑者である役員や会社からまず検察官に対して合意の申し入れがなされるということはもちろんあり得るものだと思いますけれども、合意制度は、組織的な犯罪等の解明を図るために利用されるものでございまして、末端の実行者を初めとする下位の関与者から首謀者等の上位の関与者に関する供述等を得ることを主眼とするものであることからしますと、そういったケースにおきまして、従…
第189回 衆議院 法務委員会 第29号
○林政府参考人 証拠開示制度そのものにつきましては、適切な証拠が開示されることによって、被告人の防御の準備のために必要かつ十分な証拠が開示されるということがこの制度の趣旨の一つでございます。