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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,083 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2015/07/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,083 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 裁判員制度の対象事件は、国民の感覚を裁判に反映させて司法に対する国民の理解と支持を深めるという制度の趣旨に鑑みまして、国民の関心が高く、社会的にも影響が大きい、法定刑の重い重大犯罪等を対象としているものでございます。 他方で、通信傍受法の対象犯罪につきましては、通信傍受が憲法の保障する通信の秘密を制約するものである上に、捜索、差し押さえ等の従来の強制処分とは異なり、継続的かつ密行的に行われるという性質を有していることに鑑…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 今回、九十条に考慮事情を明記したということについては、これまで実務において共有されていた解釈、これをここの文言に加えたものでございます。 したがいまして、これまでも、ここの文言に加えられたところの考慮事情を考慮して、裁判所においては適切に保釈の判断をしてきているものと承知しております。

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 この九十条の解釈に基づいて、この考慮事情を考慮して、裁判所においては保釈の判断を、特に裁量保釈の判断を行うわけでございます。そういう意味で、この条文についてどのように判断がなされるかということについて、法務当局から申し上げることはできません。 いずれにいたしましても、今回の法律の文言に即しまして、これまでは「適当と認めるときは、」というだけの条文でございましたが、ここに明確に考慮事情というものが掲げられておりますので、こ…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 今回の刑事訴訟法九十条の改正でございますけれども、これにつきましては、まず出発点といたしましては、さまざまな一連の事態があって、検察の在り方検討会議が提言を出しました。それを受けて、法制審議会で、新しい時代の刑事司法制度を考えるということでの議論がなされてきました。 その中で、身柄拘束のあり方ということが一つの論点となりまして、その中でのさまざまな議論を経まして、この身柄拘束の部分につきましては、その審議の過程で、やはり…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 午前中に私が申し上げたのは、あくまでも経済上あるいは社会生活上の不利益の程度という一例を申し上げたものでございます。 特に、社会生活上というところでの、一旦勾留はされたわけでございますが、保釈をするかしないかという段階に至りまして、実際の受験というものがどのように考慮されるかということについては過去に具体的な判例というものもあったものですから、そういったことで例として挙げさせていただいたものでございます。

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 これそのものについての議論ではないわけでございますが、社会生活上といった場合に、時々、勾留の執行の停止も含めましてですけれども、例えば葬式、葬儀というようなことも考慮されることがございます。 いずれにしましても、これは、社会生活上の不利益の程度、そこにそのまま勾留されていることについての社会生活上の不利益というものはもちろんさまざまなものが考えられまして、そこは九十条の判断において総合的に考慮されるということになろうかと…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 この三百十六条の十四第四項第一号に該当する場合の例としましては、例えば、証拠の一覧表に供述調書が作成された参考人の氏名が記載されたといたします。その場合に、参考人の氏名が被告人側に明らかとなりまして、その者に対しての報復としての加害行為などがなされる場合、こういったものが考えられます。

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 まず、三百十六条の十四第四項第二号に該当する例としましては、証拠の一覧表に供述調書が作成された参考人の氏名が記載されまして、それが明らかとなったことによって、その者がこの事件と関係していたことなどが知られて、その名誉、社会生活上の平穏が著しく害されるおそれがある場合、こういったものが例として挙げられます。 もう一つ、同項の第三号に該当する場合の例といたしましては、これにつきましては、やはり一覧表に供述調書が作成された参考…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 今私が述べましたのは、例を挙げさせていただいたものでございまして、この条文に対して、当たる一例をそれぞれの条項について挙げさせていただいたものでございます。したがいまして、その具体例をそのまま法文に書き込むということは困難であろうかと思います。

法務省刑事局長2015/07/07

第189回 衆議院 法務委員会 第29号

○林政府参考人 証拠の一覧表の交付手続でございますけれども、この目的は、やはり証拠開示の請求を円滑、迅速ならしめるためにその手がかりを与えるということにございます。 その趣旨に鑑みますと、一覧表の記載事項は、その作成から交付という手続が円滑、迅速に行われて、かつ、その一覧表自体の記載内容に関する争いというものが生じないように、したがいまして、作成する個々の検察官の実質的な判断、評価を要しない、一義的に明確なものとする必要がございます。 …

法務省刑事局長2015/07/07

第189回 衆議院 法務委員会 第29号

○林政府参考人 保釈制度でございますが、勾留されている被告人につきまして、一定の取り消し事由が生じた場合には、保釈の取り消しでありますとか保釈金の没取がなされ得る、こういった心理的な負担を課すことによりまして、逃亡や罪証隠滅の防止という勾留の目的がございますが、それを全うしながら、しかも被告人の身体拘束を解くという制度でございます。 したがいまして、この法律案九十条の「被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度」といいますのは、逃亡や…

法務省刑事局長2015/07/07

第189回 衆議院 法務委員会 第29号

○林政府参考人 委員御指摘のとおり、本法律案九十条の改正におきましては、自白か否認かということではなくて、「被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度」というものを挙げておるわけでございます。 被告人の供述態度といいますのは、被告人が罪証隠滅や逃亡の意図を抱きやすいかどうかという判断をする上での一つの要素とはなるものでございますけれども、もとより、否認しているだけで保釈されないというものではございません。裁判所におきましては、事案の内…

法務省刑事局長2015/07/07

第189回 衆議院 法務委員会 第29号

○林政府参考人 証人を請求する場合に、その氏名、住居を知る機会を与える義務がございますし、また、証拠物、証拠書類を請求する場合には、この閲覧の機会を与える義務がございます。 現行法においては、証人等に対する加害行為等のおそれがある場合におきましても、弁護人に対して、これらを開示した上で、他に知られないように配慮あるいは秘匿を要請することができることにとどまっております。 そこで、本法律案におきましては、より実効性のある措置を設けることと…

法務省刑事局長2015/07/07

第189回 衆議院 法務委員会 第29号

○林政府参考人 本法律案では、この制度につきまして、被告人の防御に対する配慮、こういったものを手当てしているところでございます。 具体的には、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、本法律案に掲げられているいずれの措置もとることができないということになっております。この場合に、被告人側は、こういった検察官の措置がなされた場合に、不服があるときには、裁判所に対して措置の取り消しを求めることができます。さらに、裁判所の決定に…

法務省刑事局長2015/07/07

第189回 衆議院 法務委員会 第29号

○林政府参考人 まず、現行法上の証人等保護措置の実施件数でございますが、証人等への付き添いによる証人尋問等が行われた人数は、この制度が施行された平成十二年から二十六年までの総数が千六百十八人、平成二十六年に限りますと百八十八人となっております。 また、証人尋問等の際に遮蔽の措置がとられた人数は、同じく平成十二年から平成二十六年までの総数が一万八千六百二十四人でございますが、平成二十六年に限りますと千八百五十九人となっております。 最後に…

法務省刑事局長2015/07/07

第189回 衆議院 法務委員会 第29号

○林政府参考人 御指摘のとおり、対象事件の範囲の拡大は公費支出を伴いますので、その合理性、適正性に関しまして国民の理解を得ることが必要でございます。 例えば、現在、被疑者国選弁護制度の報酬は接見回数を主な要素として算定されている仕組みとされておりますけれども、法制審議会におきましては、この点につきまして、被疑者国選弁護事件数が横ばいの状態にある中で、その予算額が年々増加しているといった問題点を指摘しているところでございます。 そういった…

法務省刑事局長2015/07/07

第189回 衆議院 法務委員会 第29号

○林政府参考人 これまで、現行法の九十条は、適当と認めるときに保釈をすることができるという形の規定となっておるわけでございますが、今回、これまでも実務上確立している解釈、すなわち、現行法の九十条について実務で行われている解釈というものを法文に明記するということでございます。 したがいまして、これまでも、今回法文に明記しようとしている事情を考慮して九十条の解釈、保釈の運用がなされてきたものと承知しております。

法務省刑事局長2015/07/07

第189回 衆議院 法務委員会 第29号

○林政府参考人 これまで、身体拘束の運用についてはさまざまな批判というものがあることは承知しております。 しかしながら、一般論としては、裁判所におきまして、刑事訴訟法の規定に基づいて、事案の内容や証拠関係等の具体的な事情に応じて適切に判断されてきたものと承知しております。

法務省刑事局長2015/07/07

第189回 衆議院 法務委員会 第29号

○林政府参考人 接見禁止につきましては、刑事訴訟法八十一条におきまして、裁判所は、逃亡し罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときについて、検察官の請求によりまたは職権で接見禁止の措置をとることができるというふうに条文化されております。これに基づいて、実務において裁判所の決定がなされているということでございます。

法務省刑事局長2015/07/07

第189回 衆議院 法務委員会 第29号

○林政府参考人 接見禁止の決定自体につきましては、これは刑事訴訟法八十一条に基づいて、その法的根拠を持って行われているものでございます。 具体的などのような事情、事案に応じてそのような決定がなされるかということについては、法務当局からはお答えすることはできません。