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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,083 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2015/07/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,083 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2015/07/14

第189回 衆議院 法務委員会 第32号

○林(眞)政府参考人 これまでの通信傍受におきまして、捜査機関におきましては、被疑者が通信事業者等との間で契約に基づいて使用している通信手段など、犯罪関連通信が行われると疑うに足りる通信手段というものをまず特定して、そして傍受令状の発付を受けて適切に傍受の実施を行って、組織的な犯罪の捜査に効果的に活用してきたものと考えております。 実際に事件ベースで申し上げれば、やはりこれまでの国会報告で行った事件の中で、割合にすれば、全く犯罪関連通信…

法務省刑事局長2015/07/14

第189回 衆議院 法務委員会 第32号

○林(眞)政府参考人 先ほどは、助言機関とか第三者機関の私の捉えているイメージがよくわからなかったことを前提としてお答えしたわけでございますが、少なくとも、第三者機関というものが、傍受の実施の手続の適正を図るために、裁判所とは離れて、適正を図るための組織としての第三者機関が必要であるかということであれば、それは必要はないと考えております。

法務省刑事局長2015/07/14

第189回 衆議院 法務委員会 第32号

○林(眞)政府参考人 新たに対象犯罪に追加される逮捕監禁の罪につきましても、捜査機関が通信傍受を行うためには、裁判官が発付する傍受令状が必要でございます。 この傍受令状は、その罪が犯されたと疑う十分な理由があること、また、他の捜査方法では犯人を特定することが著しく困難であること、こういった厳格な要件を満たしていると裁判官が認めた場合に発付されるものでございます。 御指摘のような労働組合の雇用者側との間の交渉活動、こういったことに関連して…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 まず、一点目の証拠の一覧表に証拠の内容まで記載しなければならないといった場合の負担についてでございます。 この場合、個々の検察官におきまして、弁護人にとっても意味のある記載内容にしなければならないわけでございますし、また、検察官の判断、評価の当否をめぐる紛争が後々生じないようにしなければなりませんし、また、被告人側がその証拠の内容についてミスリードされないように、こういうことに気をつけなくてはいけない。こういったことの観…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 今言われたように、記載内容でそこからイメージすることというものについて、それは弁護人との間で後々紛議になり得ましょうし、また、不要と思って内容に記載しなかった、しかし、されていなかったことについて、弁護側からすれば、それが記載されるべきであったという事項もございましょう。そういったことから紛議を招くおそれがあるということでございます。

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 まず、今御指摘の例でいきますと、平成二十七年七月十日付、Aという人の供述書を例にしますと、標目としては供述調書となると思います。そして、作成年月日は平成二十七年七月十日、供述者の氏名というものについてはA、この三つの要素が証拠の一覧表に記載されるということになります。 その上で、例えば一号を例にとりますと、一号について、Aという記載をした場合に、Aという者が捜査機関に協力したということが明らかになることによってAに対して…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 そういったことについては、実際上は想定されないと考えております。

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 現行の証拠開示制度におきましては、最終的に開示の判断をするに当たりまして、「開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度」、こういったものが開示の要件判断の際の考慮事情とされております。 この弊害の内容としては、例えば、罪証隠滅のおそれ、あるいは関係者への報復でありますとか、関係者の名誉、プライバシーの侵害、こういったことが弊害の内容として解されているところでございます。こういった弊害が非常に大きいというふうに判断さ…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 被告人の保釈の判断や有罪無罪の終局裁判とは異なりまして、事件を公判前整理手続に付するか否かということにつきましては第一審の進め方でございますので、これを主宰する第一審裁判所の判断によって定めるべきものでございます。 このことから、整理手続に付することの請求を却下する決定に対しては、即時抗告というものを設けて第一審にそもそも関与しない抗告裁判所にその当否を判断させることは相当でないと考えられたことによるものでございます。法…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 ただいま御指摘のあった証拠調べに関する異議につきましては、これは、異議は申し立てられますけれども、そのことに対しての裁判所の判断というものに対しての即時抗告というような形では設けられていないと考えております。

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 原則として終局裁判に至るまでの手続に関する問題について個別に即時抗告というような手続を設けていないのは、今委員御指摘のあったような理由によるものでございます。

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 この場合、検察官は裁判所から意見を求められるわけでございますが、一般的には、その事案に即しまして、その事案の性質、例えば争点が多岐にわたることが予想されるなどの複雑な事案であるか否か、公判で取り調べることが見込まれる証拠の内容でありますとか量、あるいは、これらを踏まえて予想される証拠調べに要する期間、開廷数、また、被告人側から証拠開示請求が見込まれている事案であるか否か、そういったことで紛議が生じて、裁判所の裁定まで必要…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 検察官が意見を述べる際に、例えば整理手続に付する必要はないという意見を述べるような場合はどんな場合かということでまず言えば、それは、公判前整理手続の趣旨、目的に照らして、事実関係にも争いがなくて、あるいは証拠開示も問題となっていない、そういったことから、そういう事案にもかかわらず整理手続に付することが迅速な審理等の観点からもかえって迂遠である、こういった場合には整理手続に付する必要はないという意見を述べるかと思いますけれ…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 現在、検察におきましては、公判前整理手続に付されている事件においても、また整理手続に付されていない事件におきましても、柔軟に証拠の任意開示というものを行っているものと承知しております。 今回の法律案の制度の趣旨は、充実した公判審理を行うための公判前整理手続及び証拠開示の手続がより機能的に行われるようにすることによって、より充実した公判審理の実現に資するという趣旨でございますので、こういった趣旨の法律案が成立することによっ…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 今回の考慮事情の中の経済上というものと社会生活上というものの例をあえて挙げるとしますれば、まず、経済上の不利益というものについては、一例としては、被告人が自営業者であって、事業の問題があって、被告人みずからが関係先との連絡交渉を行うことが不可欠、そうでないとその事業に対して不測の問題が生じてしまう、こういったような場合が挙げられようかと思います。 社会生活上の不利益として一例を挙げれば、例えば、学生であれば、被告人が受験…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 本法律案の刑事訴訟法九十条の規定は、保釈を判断するに当たって、まずは、裁量保釈の判断に当たって判断のベースとなるものとして、「被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度」というものを挙げておるわけでございます。その上で、個々の事案における具体的な状況に応じて、「被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情」、こういったものが考慮されるということになります。 したがいまして、先ほど例…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 身柄拘束中の被疑者が他人の刑事事件の共犯者でないような場合、他人の刑事事件に関しては参考人の立場ということになる場合、こういった場合にも取り調べをすることは当然できますけれども、それはあくまでも同意を得た上で任意に取り調べができる、こういうことになろうかと思います。

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 この場合の身柄拘束は、被疑者自身の事件に係る理由、必要性に基づくものでございますので、例えば合意に基づく取り調べのために身柄拘束を継続されているわけではないのでございます。 したがいまして、合意に基づく取り調べがまだ終わっていない、継続中であるというようなことがあったといたしましても、被疑者、被告人自身の身柄拘束の理由、必要性が消滅すれば、その身柄は釈放されることになるわけでございます。そういった場合には、釈放された場合…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 司法警察員が今回の協議・合意制度の中でできることは、一定の場合に協議の一部の行為をすることができるにとどまっておりまして、最終的にその協議を開始するか否か、あるいは実際に合意するか否か、こういったことについては全て検察官の権限でございますので、その部分について司法警察員の判断というものは介在いたしません。 したがいまして、先ほど法務大臣が答弁されたこと、こういったことは検察官の権限としてなされるものでございまして、そうい…

法務省刑事局長2015/07/10

第189回 衆議院 法務委員会 第31号

○林政府参考人 検察官だけがその判断をできますので、司法警察員の判断でそのような協議の一部に関与すること、これはできません。