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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,083 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2015/06/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,083 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 こういった捜査段階での供述でありますとか、証言もそうですけれども、いずれにしても、真実であるかどうかということではなくて、自己の記憶に従ってそのまま供述するかどうか、これによって刑事司法における審判作用というものが確保されるわけでございます。したがいまして、真実の供述というのは、自己の記憶に従ってする供述ということでございます。

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 今御指摘の点について、私、個別の事件についてお答えすることはできませんけれども、先ほど来、真実の供述と申し上げておるのは、例えば偽証罪という条文がございますけれども、偽証罪の場合におきましても、基本的に、証人というものが自己の記憶に従って供述する、これであれば偽証罪にならない、こういうふうに解釈されております。 それと同様に、今回の真実の供述というものも、自己の記憶に従ってする供述を意味しております。したがいまして、自己…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 基本的に、事案の真相の解明という場合に、それを最終的に確定できるのは裁判所でございます。公判において確定されます。したがいまして、そういった刑事司法の作用の中でさまざま供述を得たり証言を得たりしますけれども、その場合には、それぞれの真相解明のためには、それぞれの供述を求められている者が自己の記憶に従って供述すること、このことによって最終的な刑事司法における真相の解明に寄与する、これが期待されているわけでございます。 した…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 検察官にしても弁護人にいたしましても、その時点で得られている証拠につきましてそれぞれ攻撃防御を闘わせて、それを判断するのは裁判所でございます。 その過程において、今回、合意に基づいて得られた供述でありましても、それについて、検察官としては、それが信用性があるという形で立証することがありましょう。それに対しては、当然、弁護側としては、反対尋問という形を駆使して、これについての信用性を弾劾しようとします。その結果、裁判所によ…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 法務省において調査したところによりますと、平成二十一年一月から平成二十七年五月末までの間、刑事事件の証人として出廷した後、偽証罪によって起訴された者は二十一人でございます。

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 まず、現行法で偽証罪というものがございます。この偽証罪の存在というものも、当然、他人の引っ張り込み、あるいはいわゆる巻き込みというもの、虚偽の供述を防ぐということの一つの担保措置であろうと思います。 その上で、今回新たに、捜査機関に対して虚偽の供述する罪を虚偽供述罪として、法定刑として五年以下の懲役という形での罪を新設したのは、これまで、捜査機関に対する虚偽の供述というものは一般的に罪に問われないという状況がございました…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 我が国におきまして、刑事手続において証人等を保護するための制度といたしましては、一つ目は、証人尋問の際の付き添い、遮蔽の措置、あるいはビデオリンク方式による証人尋問、あるいは証人に加害等のおそれがある場合における関係者に対する証人等の安全への配慮要請、こういった制度が現行法上ございます。 また、本法律案の中で、この点について、証人等の保護制度について拡充しようとしておりまして、その内容としては、ビデオリンク方式による証人…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 録音、録画の制度につきましては、これは、取り調べにおける録音、録画義務をどのようにするかという制度でございます。その中で、指定暴力団に係る事件についてはその例外とする、今回、そういう制度で法律案を提出させていただいているわけでございます。 他方におきまして、合意制度につきましては、これをどのようにして運用するかということにつきましては、当事者との間で合意がなされて初めて運用されるものでございます。そういったことから、今回…

法務省刑事局長2015/06/19

第189回 衆議院 法務委員会 第25号

○林政府参考人 合意の対象となる事件につきまして、その対象犯罪というものについて、合意の対象となる被疑者の事件、それから他人の刑事事件、いずれも本法律案による特定犯罪に該当する必要はございますが、そういう意味では、異なっても、法律案の対象とはなり得るということでございます。

法務省刑事局長2015/06/19

第189回 衆議院 法務委員会 第25号

○林政府参考人 合意制度におきまして、合意成立後に取り調べというものが行われる場合がございます。その場合についての御質問であろうかと思います。 まず、本法律案におきまして、合意に基づく供述が他人の公判で用いられる場合には、その合意内容が記載された書面が、当該他人にも、また裁判所にも必ずオープンにされて、その場で供述の信用性が厳しく吟味される仕組みとなっております。そのために、合意に基づく供述というものにつきましては、裏づけ証拠が十分に存…

法務省刑事局長2015/06/19

第189回 衆議院 法務委員会 第25号

○林政府参考人 まさしく、協議、合意の中で、協議の場合におきましても供述を求めることができておりますので、基本的に、どのような供述をするであろうかということの見込みというものは存在すると考えられます。 先ほど申し上げたのは、合意後の取り調べにおいて検察官から特定の供述を誘導するというようなことについては、必要もないし、そのようにならないということを申し上げたわけでございます。

法務省刑事局長2015/06/19

第189回 衆議院 法務委員会 第25号

○林政府参考人 本法律案の刑事訴訟法第三百五十条の二第一項第一号イにおける真実については、これは、自己の記憶に従ったものであることを意味しております。 検察官は、合意に基づく取り調べにおきまして被疑者、被告人から供述が得られたときは、その徹底した裏づけ捜査を行うこととなりますけれども、その結果、その供述があえて記憶に反したものであると認められたときには、合意違反として、その場合には合意から離脱することができます。したがいまして、あえて記…

法務省刑事局長2015/06/19

第189回 衆議院 法務委員会 第25号

○林政府参考人 基本的に、今回の合意制度について対象事件を限定したところにつきましては、やはり、犯罪の軽重等を考えまして、組織的な犯罪について適正な刑罰を科すことの必要性、それに資するための行為をした者について何らかの利益を与える、こういった形で一番ふさわしい類型の対象事件は何かということで限定したものでございます。その中では、結果的に双方が不起訴になるというようなことがないわけではないとは思いますけれども、基本的に、そのようなことにつ…

法務省刑事局長2015/06/19

第189回 衆議院 法務委員会 第25号

○林政府参考人 刑事免責制度につきましては、裁判所の決定によりまして、証言及びこれに基づいて得られた証拠が証人自身の刑事事件において不利益な証拠とされないという免責を付与することによりまして、証人に対して、本来、自己負罪拒否特権の対象となる事項についても証言を義務づけるという制度でございます。これによりまして、犯罪の組織化、巧妙化等によりまして、組織における下位の者が検挙、訴追されても首謀者等の関与状況を含め事案の解明が困難となっている…

法務省刑事局長2015/06/19

第189回 衆議院 法務委員会 第25号

○林政府参考人 本制度による免責は、証人が有する自己負罪拒否特権に対応して、証人が自己の証言内容をもとに刑事訴追を受けるおそれがないようにするために、いわゆる派生使用免責というものを付与することとしております。すなわち、証人の証言及びこれに基づいて直接または間接に得られた証拠を、証人自身の刑事事件において不利益な証拠とすることができないこととしておるわけでございます。 したがいまして、仮に、刑事免責を付与した上で得られた証言に基づいて捜…

法務省刑事局長2015/06/19

第189回 衆議院 法務委員会 第25号

○林政府参考人 証人尋問におきまして、証人は、尋問に応じて供述するべき立場にございます。裁判長は、その事件に関係のない事項にわたる尋問や証言がなされたときには、訴訟指揮権に基づいてこれを制限することができるとされております。このような証人の立場に鑑みまして、本制度で免責を付与する等としておりますのは、法律案の中で、証人が尋問に応じてした供述でございます。でありますので、証人が尋問事項とは無関係にした供述については、免責の対象とはなりませ…

法務省刑事局長2015/06/19

第189回 衆議院 法務委員会 第25号

○林政府参考人 本制度の免責は、訴追自体を免責するものではございませんけれども、尋問に応じてした供述及びこれに基づいて得られた証拠を証人に不利益な証拠とすることができなくなることによりまして、証人に対する訴追及び処罰が事実上相当程度困難となるわけでございます。 このような免責の効果を見ますと、やはりこれは、訴追裁量権を有する検察官においてのみ、証言事項に派生使用免責が付与されることによる証人が犯した刑事事件の捜査及び訴追への影響、また、…

法務省刑事局長2015/06/19

第189回 衆議院 法務委員会 第25号

○林政府参考人 法律案で定めております検察官の請求が適式であるかどうかの判断は、もちろん、その裁判所において、その場における状況、関係証拠に基づいて判断することとなります。

法務省刑事局長2015/06/19

第189回 衆議院 法務委員会 第25号

○林政府参考人 まさに御指摘のように、暴力団構成員が関与する組織的な犯罪等におきましては、組織による報復を恐れて証言をちゅうちょするということがあり得ると思います。そのためにも、証人の立場や意向等にも応じまして、本法律案において別途整備することとしております犯罪被害者等及び証人を保護するための措置、こういったことをあわせて講じることが必要となる場合もあろうかと思います。 他方で、暴力団構成員等が関与する犯罪でありましても、その犯罪及びそ…

法務省刑事局長2015/06/19

第189回 衆議院 法務委員会 第25号

○林政府参考人 合意制度につきましては、協議、合意といった要素を有する証拠収集方法の導入という点で、今回初めてのものであります。そのために、合意制度の対象犯罪につきましては、この制度の対象とすべき必要性が高く、その利用にも適していて、かつ被害者を初めとする国民の理解も得られやすいと考えられる一定の類型の犯罪に政策的に限定することが相当であると考えました。 このような観点から、対象犯罪として掲げております一定の財政経済犯罪につきましては、…