林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2015/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 法務委員会 第25号
○林政府参考人 合意制度のもとで合意が成立するためには、弁護人の同意が必要であります。また、合意内容書面にも弁護人の連署が必要であります。この場合、合意の内容となるのは、あくまで被疑者、被告人が真実の供述をすることでありまして、弁護人の同意等もこれを前提としたものでございます。 したがいまして、被疑者、被告人がその合意後に偽証罪でありますとか新設の罰則の罪に当たる行為をしたといたしましても、合意について同意等をしたことを理由として共犯に…
第189回 衆議院 法務委員会 第25号
○林政府参考人 合意内容書面の具体的な記載内容でございますけれども、一つには、処分の軽減等の対象となりますところの被疑者、被告人の事件を特定する内容、さらに解明の対象となります他人の刑事事件を特定する内容、さらに合意に基づいて被疑者、被告人がすべき行為の内容、例えば証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすることなどでございます、また、さらにはその合意に基づいて検察官がすべき行為の内容、例えば公訴を提起しないことでありますとか特定…
第189回 衆議院 法務委員会 第25号
○林政府参考人 合意に基づく供述は自己に有利な取り扱いを受けることを期待してなされるものでありますので、その動機ないし経緯に照らして、必然的に、その信用性の判断に当たりましては慎重な吟味を要することとなります。 具体的には、当該他人の裁判におきまして、当該他人やその弁護人といたしましては、その供述が一定の有利な取り扱いを受けるという合意を契機としてなされるものであることや、その具体的な内容を十分に把握した上で、反対尋問によりましてその信…
第189回 衆議院 法務委員会 第25号
○林政府参考人 合意に基づく供述は、裏づけ証拠が存在するなど積極的に信用性を認めるべき事情が十分にある場合でない限り、信用性は認められないこととなります。 そこで、検察官としましては、まず、合意後になされた供述については、徹底した裏づけ捜査を行って、その供述が公判でも十分に信用され得るものなのか否かを慎重に判断することとなります。その結果、合意をした被疑者、被告人が虚偽の供述をした場合、それは通常、その裏づけ捜査の過程で明らかになろうか…
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 検察において録音、録画というものについて積極的に行うという状況のもとで、その都度、実施要領というものを見直してきているんだろうと思います。 その中で、例えば、録音、録画というものが、検察官が調べる場合に、検察庁以外で取り調べをする場合があります。一つには、例えば警察で行うような場合もあるかもしれません。そういったことがある場合において、やはりそういった場合を想定して、「やむを得ない事由がある場合を除き、」ということで、必…
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 あくまでも、今回の法律案は、法律で全過程の録画を義務づけるということを想定した上で、その義務づけの制度の中では、やはり、今後、録音、録画機器の故障などの外部的要因によって録音、録画が実施できないような場合にまで録音、録画を義務づけるとすると、それは捜査機関に不可能を強いることになりますので、そういった事情をあらかじめ想定して、今回の例外事由を設けているものでございます。
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 代替手段につきましては、結局、「記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により、記録をすることができないとき。」ということでございますので、この例外事由の解釈において、「その他のやむを得ない事情」に当たるかどうかということは考慮されるものだと思います。
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 代替手段という場合に、ほかに機器があるのかどうかというような形で、それがこの条文の解釈の中でやむを得ない事情があるのかどうかということに当たりますので、そういった意味において、この条文をつくるときに検討しているわけでございます。
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 例えば、当該記録に必要な機器の故障というものが仮にあったとしても、他の機器によって録音、録画できるような場合があるならば、これは「その他のやむを得ない事情」ということになりませんので、そういった形で代替の機器による録音、録画というものは検討したわけでございます。
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 例えば、今回の録音、録画という場合に、ICレコーダーというものについては、これを録音、録画機器として導入するのかしないのかということを検討いたしました。 その結論といたしましては、やはり、供述の任意性について的確な立証を担保する、それとともに取り調べを適正に実施するという取り調べの録音、録画制度の趣旨からしますと、記録として、明確性、客観性の点で、音声だけでなく、映像及び音声の双方により記録しておくものとすることが適切で…
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 本法律案の録音、録画の制度における、例えば被疑者への告知義務とかそういったもの、告知の内容等については、法律において定めておりません。
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 取り調べの録音、録画につきまして、例えば、弁護人から録音、録画の申し出があった場合にはそれを義務づけるというようなことでの御意見も当然ございました。 それにつきましては、取り調べについて、録音、録画の趣旨からして、任意性の立証に資する、あるいは取り調べの適正に資するという効用がある一方で、やはり捜査に支障があってはならない。このところについてのバランスを設ける意味で、今回、例外事由という形で、その部分を、全過程の録音、録…
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 本法律案の刑事訴訟法三百一条の二第四項第二号における、「記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができない」というのは、記録、すなわち録音、録画をしたならば、その内容を問わず、録音、録画をしなければ供述できるであろうことを十分に供述することができないという意味であります。
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 ある特定の内容の供述を前提として、そのような供述ができるかどうかを判断するものではなくて、記録、すなわち録音、録画をした場合に、その内容を問わず、録音、録画をしなければ供述できるであろう、そういったことを十分供述することができない、こういった場合を指しております。(発言する者あり)
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 先ほど来の、内容を問わず、供述できるであろうことを十分供述することができない、こういう判断を検察官において行うわけでございます。その内容を問わずというものは、取り調べにおいてどのような供述がなされるかという内容を求めているわけではございません。そもそも供述することができるかできないか、こういったことを外部的な言動で判断することになります。 例えば、拒否だけではなくて、取り調べの被疑者が、自分は録音、録画のもとでは話したく…
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 取り調べの録音、録画自体を拒否していなくても、その言動から、明確にその被疑者が、この録音、録画のもとでは自分は話しにくい、こういうような言動がなされる場合がございます。こういった場合には、録音、録画の例外事由として認定する必要があろうかと思います。
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 警察庁がいわゆるNシステムに関する保秘の徹底を指導したということを承知しておるわけでございますが、その趣旨は、Nシステムの設置場所等が明らかになると、犯罪を企図する者が対抗措置を講じるなどしてNシステムの機能が損なわれるおそれがあるため、そのようなことのないように留意すべき事項を指導したものであると理解しております。 最高検察庁は、そうした警察庁の指導を踏まえまして、検察官に対して、その指導の内容を伝えて、それに対する配…
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 平成十一年の七月の国会におきましても、ドイツについて一部で通信傍受の禁止の対象になっているのではないかという議論もあるけれども、ドイツでは報道機関が通信傍受の対象から除外されていることはないというふうな答弁がなされておるところでございます。
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 御指摘の事件は、本法律案の録音、録画の対象事件とはなっておりません。
第189回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府参考人 機器の故障で、他にも録音、録画をする機器がない場合、こういった場合には、今回、例外事由ということに当たって、録音、録画義務というものが生じないことになります。 もちろん、それは義務が解除されるだけでございまして、そのまま録音、録画をせずに取り調べをするということは例外事由で当然ありますけれども、逆に、取り調べをしないというようなことも当然あり得ると思います。