林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2015/06/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 まず、取り調べの録音、録画には、被疑者の供述の任意性等の的確な立証、判断に資するという点と取り調べの適正な実施に資するという効果がございます。これらの効果は、いずれも、記録すること自体、それ自体から生じるわけではございませんで、事後的に記録内容が吟味される、そういう録音、録画記録の利用、またはその可能性によるところでございます。 そこで、法制的な観点からしますと、まず、事実認定者であるところの裁判所が録音、録画記録を利用…
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 録音、録画機器は、取り調べ状況をブルーレイディスク等の記録媒体に記録するものでございまして、この記録媒体自体が刑事事件の証拠になるということに鑑みますと、その機能というものが非常に重要でございます。 その観点から、現行の録音、録画機器につきましては、取り調べ官を含めました部屋の全体を映すカメラ、また、被疑者の上半身を映すカメラ、こういった二台のカメラで同時に撮影しまして、これを一つの画面に統合した上で、また、取り調べと並…
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 指定暴力団の構成員による事件につきましては、その実情に照らしますと、個々の取り調べごとに被疑者が録音、録画のもとでは十分な供述ができないと認められるかどうかを判断、認定し、それが認定できるときに限って録音、録画を実施しないこととするような仕組みとした場合には、捜査機関がそのような認定を行い、録音、録画を不実施としたこと自体から、組織を裏切って捜査に協力したのではないかとの疑念を抱かれるおそれが大きく、被疑者の心理的な不安…
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 三百一条の二の一項のところの「その他やむを得ない事情によつて当該記録媒体が存在しないとき」ということでございますが、これは、録音記録媒体が一旦作成されたことを前提としまして、その後滅失したような場合、このことを念頭に置きまして、「当該記録媒体が存在しない」ということでございます。 したがいまして、そもそも録音、録画記録媒体が存在しないというのは、先ほど来申し上げております例外事由に当たる場合はそもそも録音、録画をしていな…
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 今回の新時代の刑事司法制度特別部会への諮問事項として、もとより新しい時代の刑事司法制度というものを審議するわけでございます。特に、法制的には、刑事訴訟法というものについてのあり方を考えたわけでございます。 そうした場合に、当然、刑事訴訟法というものは、裁判所、検察官、そして弁護人、また被疑者、被告人、こういったことを規律する法律でございますので、当然、その分野に精通した実務家、またそれに関する法律家、学者、こういった者は…
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 この新時代の刑事司法制度特別部会、長きにわたって開催されました。その間、外部の方からさまざまな意見が寄せられております。これにつきましては、当然、事務当局から部会の委員に対して、その部会の場に顕出する、提出するという形でそういった声を届けているところでございます。
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 手元にある資料によりますと、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会では、当初、刑事司法制度の現状とか問題点というものを把握するということを中心に開催されていた時期がございます。その後に、さまざまな論点整理をして、さらに議論をして結論に至っていくわけでございますが、特に刑事司法制度の現状や問題点を把握するという時期におきましては、平成二十三年十一月二十九日に開催された第五回の会議におきまして、志布志事件で無罪判決を受けられ…
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 恐らく、ヒアリングという形で意見を聴取したことについては、この一回であろうかと思います。
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 今言われた、新たに外部の方で委員になっていただこうとか、その方のヒアリングをしようとか、そういったことが法制審議会の中で議論されたということは、私自身、ちょっと把握しておりません。 少なくとも、法制審議会の特別部会の委員、当然、実際に無罪判決を受けた村木厚子次官とか、それまで録音、録画を強く推進されてきた弁護士の方とか、また、こういった冤罪事件というものに対して非常に強く関心を持っておられた有識者の方、そういった方たちが…
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 こういった録音、録画の機器につきましては、当然、技術水準の向上に応じまして、よりよい仕様の録音、録画機器の導入が望まれるところでございますし、また、そういうふうに検討していくべきものと考えております。 そのこと自体が、見直し条項、検討条項というような形で本法案に盛り込まれているわけではございません。 〔柴山委員長代理退席、委員長着席〕
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 これまでの検察当局の指針におきますと、取り調べの録音、録画の実施対象事件の中で、個々の取り調べについて一つのカテゴリーがございまして、そのカテゴリーというのは、取り調べに関与する通訳人の協力が得られない場合や、録音、録画を行うことが時間的、物理的に困難である場合など、録音、録画を行うことに障害がある場合、こういった場合については録音、録画を行わなくてもよいという形での指針が定められておりまして、お尋ねの、機器のふぐあいに…
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 こういった場合に、当然、例外事由に該当するかどうかということで、個別の判断でございますけれども、例えば、録音、録画機器が故障して、修理をするとしてもこれに相当程度の時間を要するような場合において、かわりに使用できる機器もなくて、現実的、客観的に見て当該取り調べ時に録音、録画が実施できないというようなときには、こういった例外事由に該当し得るということで、実際に録音、録画をする物理的なものがないわけですので、録音、録画をせず…
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 この例外事由、三百一条の二第四項第一号というのは、機器の故障等の外部的な要因によって、現実的、客観的に見て当該取り調べのときに録音、録画が実施できないような場合にまで録音、録画を義務づけるということとなりますと、捜査機関に不可能を強いるということになることから、これを例外事由としたものでございます。 そういったことで、こういった場合には、少なくとも、録音、録画をしなくて取り調べをすることは法的に可能となる、いわゆる録音、…
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 これは、当該取り調べに当たる捜査官が、当該そのときの事情に基づいて判断することとなります。
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 委員御指摘のとおり、例外事由に当たるかどうかは、結局のところ、公判でこれが争われることがございます。そのときの立証方法、どのようなもので行うのかといった観点でお答えすれば、やはり、もとより被疑者が録音、録画を拒否している旨、あるいは録音、録画のもとでは十分な供述ができない旨、こういった発言をしている状況が記録されている取り調べの録音、録画記録、こういったものも、例外事由に当たることの立証に資する方法であろうかと思います。
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 法的には取り調べに際しての録音、録画でございますので、文字どおり、取り調べが始まったとき、そして終了するまで、これが録音、録画の対象となっているわけでございます。 ただ、現状の運用で申し上げれば、実際に取り調べ室に入ってくる、入室する段階から録音、録画は始まっておりまして、そして退室するそのときまで録音、録画が行われている、これが運用であろうと思います。
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 現状におきましてもそういった運用がなされていることでございまして、基本的に、録音、録画が義務づけられている取り調べにおいて、そのように入室から退室までの録音、録画をしておくことは、いろいろな立証方法を得る意味でも有用でございますので、そのような運用がなされるものと考えております。
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 現在の検察における取り調べの録音、録画については、その実施要領の中で、「取調べの冒頭において、供述者に対し、適宜の方法で、録音・録画を開始していることを告知すること」としております。したがいまして、現状の運用におきましては、まず録音、録画の実施は告知をしております。 ただ、ここにありますように「適宜の方法で、」と言っておりまして、特に画一的な、統一的な告知の仕方というものを定めているわけではございません。
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 実際の取り調べの録音、録画の実施に際しましては、やはり録音、録画をして取り調べる以上は、不必要な不安を感じていただくというようなことは、取り調べにとってはかえってマイナスであろうかと思います。そういったことから、当然、そういった不安というものを不必要に感じるようなことがないようにすることは、録音、録画の取り調べの場面においては実際に行われていることがあろうかと思います。 ただ、それをどのように説明するかということとなりま…
第189回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 実際のところ、それは、取り調べの中で、取り調べ官と供述者との関係の中で、具体的な個々の事件に即して適切に対応していく以外になかろうかと思います。