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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,083 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2015/06/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,083 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 基本的に、合意に至るまでの間に、自分の恩典というものはどのようにして確定されるのかということは、十分に弁護人との間でも話し合って、その上で検察官に確かめて、最後には合意書面というものをつくります。 その中で、例えば自分の事件については不起訴にするというようなことが合意書面には記載されますので、それは、その後もし検察官が履行しなかったとしても、そのことは起訴しても公訴棄却になるということが今回の制度で担保されております。そ…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 被疑者、被告人の側から申し上げますと、合意書面で出された検察官側の約束、検察官側が履行すべきことにつきましては、明確に、例えば、その後、具体的な事件を特定した上で、その事件について不起訴にするというようなことの内容の合意書面になります。 その上で、それが履行されない場合の手当てとしましては、今回の法制度で、仮に不起訴の合意に違反して検察官が起訴した場合、その場合にはその起訴自体は公訴棄却となるということが法制度の中で定め…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 協議、合意の結果、合意等の事項の中で、自分の事件、被疑者、被告人の事件につきまして、特定の求刑を行うという形での合意が存在します。

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、求刑というものは、あくまでも裁判所に対する意見でございます。したがいまして、裁判所は、量刑に当たりまして、それに拘束されるわけではございません。 そのことを前提に、何ゆえに今回の法制度で特定の求刑をすることというものを掲げているかということにつきましては、やはり実際上、検察官の求刑というものが量刑に及ぼしている影響というものは大きいものがある。これを前提といたしまして、被疑者、被告人側と…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 裁判所を拘束するかどうかということにつきましては、今申し上げた特定の求刑をするという事項につきましては、それは、もともと求刑が意見でございますので、最終的な量刑を拘束するものではございません。 他方で、先ほど来申し上げている、例えば不起訴とするという合意につきましては、今回の制度の中で法的な手当てをしておりますので、これは当然、そういった合意に反して起訴がなされた場合には公訴棄却とするということを、これは、法律が裁判所に…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 先ほど来申し上げているように、最終的に被疑者、被告人の思うところが貫徹されるかどうかというのは、合意事項にもよります。しかしながら、合意している範囲においては、必ずそのような行為がなされることが約束されているわけでございます。いわゆる特定の求刑がなされるかどうかということは、当然、それによって合意の効果として履行されなければならないということでございます。

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、その特定の求刑がなされたからといって、その求刑の範囲内での量刑判決がなされるとは限りません。 そのときのような場合に備えて、そのように特定の求刑を超えた判決がなされた場合には、合意した相手方、被疑者、被告人側として離脱することができるというような制度が今回設けられているわけでございます。

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 今の点につきましては、まさしく、そういう意味で、法的な効果の問題でございます。だからこそ、今回、この協議・合意制度の中で、必ず協議においては弁護人の関与を求め、最後に合意するときには弁護人が同意しなければ合意が成立しない、このような制度としているわけでございます。 したがいまして、当然のことながら、三者でその協議は行いますので、そういったところの、今回実際に自分が受けられる恩典というものが何になるのか、それが今後どのよう…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 いずれにしても、当然、協議で合意に達しようとしている三者の、ともに向かった行動ですので、その中で必要に応じて必ずそのような説明をする場合があると思います。

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 本法律案の例外事由につきましては、あくまでも全過程の録画義務を解除し得る場合の例外規定という形で定めておるわけです。したがいまして、やはり外部的な要因によって録音、録画の実施ができないような場合にまで録音、録画を義務づけるということについては、これは不可能を強いることとなるから、例外事由を設けようとしたものでございます。 その上で、例えば、今最後に、せめてICレコーダー等での録音というものはすべきではないかというような御…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 今回の法律案の三百一条の二第四項第二号でございますけれども、「被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。」というふうに規定しております。 すなわち、一つには、これは、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないかどうかということがまず規定の主たる部分でございまして、これを判断、認定する事情が外部的にあらわれた被疑者の言動に限定される、…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 まず、今回、対象事件として二つの類型を定めておるわけでございますが、それ以外の事件におきまして、例えば、被疑者側、弁護人が録音、録画を求めた場合にこれを義務づけるということについてでございますけれども、これにつきましては、録音、録画を求めたというだけで本当に録音、録画の必要性が高い事件であるのかどうかということは、必ずしもそうは言えないであろうと思います。 他方で、被疑者、弁護人が録音、録画を求めた場合に録音、録画を義務…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 現行の刑事訴訟法上、検察官には広範な訴追裁量権が認められております。すなわち、刑事訴訟法二百四十八条におきましては、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定されておりまして、証拠上犯罪事実が認定できる場合でありましても、検察官の裁量により公訴を提起しないことが認められております。 また、審判の対象である訴因の設定につきましても、…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 今回の合意制度を考える上で、合意に至る手続でありますとかその効果、こういったものをこの制度で定めております。そういった手続の側面と、結果的に、これまで現行法におきまして、量刑の判断に当たりまして、犯罪後のいろいろな情況というものを考慮されて実際の量刑がなされております。 そういった意味において、その後者であります、量刑の部分で答えさせていただければ、これまでの現行の刑事訴訟の裁判の中でも、例えば、共犯者がおりまして、自分…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 今回、法制審議会において、この制度の問題、そういう制度について議論をされていたわけでございます。当然、その際には、捜査・公判協力型のみならず、自己負罪型ということも念頭に置いて議論がなされました。その意味において、初めから、捜査・公判協力型だけを目指してこの制度の議論がなされたわけではございません。 その上で、自己負罪型ということにつきましては、主として事件の処理の効率化というものを目的とするものであって、一般的に、自己…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 取り調べにおける状況をいかにして記録しておくかということにおいて、別にICレコーダーという手段というのもあろうかと思います。 他方で、今回、制度として録音、録画制度を導入するのは、やはり一つは、任意性の立証に資するということと、取り調べの適正の確保、こういった二つの面があるわけでございまして、その場合に、制度として残すべき記録については、やはり録音のみならず録画というものが必要であろうと。 それはやはり、録音のみでありま…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 今回の協議、合意の手続に関与する弁護人は、あくまでも被疑者、被告人の弁護人であります。したがいまして、事件に関する証拠等の開示というものは、その当該被疑者、被告人の事件についての開示を受けるということでございます。したがいまして、他人の刑事事件そのものの証拠の開示というようなものを受ける立場にはございません。 したがいまして、この協議、合意の手続に関与する弁護人といいますのは、他人の刑事事件についてのさまざまな情報という…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 そもそもこれは、協議、合意の手続がなされる場合に、他人の刑事事件というものは今後の解明の対象であります。その解明の対象であるところのさまざまな証拠でありますとか情報というものについては、当然のことながら、刑事手続の流れとして、今回、協議、合意の手続に関与する弁護人のところに、そこに証拠が開示されるような手続というのは到底つくりようがないわけでございます。 したがいまして、まだ解明途上の段階での協議、合意の手続に関与する弁…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 あくまでも、この協議、合意の手続に関与する弁護人といたしましては、被疑者、被告人がどのような供述をするのかということでございます。これは、記憶に従ってどのような供述がなされるのか、こういったところを確認すると思います。その際に、被疑者、被告人が供述するということについての根拠となる、この被疑者、被告人がそういった供述をできる立場にあるのか、そこに不自然さはないのか、そういった観点では、被疑者、被告人と相対して議論する中で…

法務省刑事局長2015/06/30

第189回 衆議院 法務委員会 第26号

○林政府参考人 法律案の刑事訴訟法三百五十条の二第一項第一号のイ及びロに「真実の供述」とございますが、これは、自己の記憶に従ってする供述をいいます。