林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2016/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) 法律で定められた今回の合意制度ではない事実上の合意、こういった形での合意がなされた結果、その証拠が他人の公判に顕出され、それがそういった当該合意に基づくものであることを理由として証拠能力を争われた場合について考えますと、その場合のその証拠能力につきましては、法律上明文で対象犯罪や合意の内容に含めることができる事項が限定されているにもかかわらず、これを意図的に無視しており、法軽視の態度が顕著であると言わざるを得な…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) 一番争われる場合としては他人の公判に顕出された場合、これを想定して今お答えいたしましたが、全体としてこういった形での違法の程度が大きいということでございますので、そのもの、証拠につきましては、それ以外の場面においても違法に収集された証拠、こういった評価を受けることとなろうかと思います。
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) この違法収集証拠に関する証拠能力につきましては最高裁の判例がございまして、この中身におきましては、例えばこの関連の事案でいいますれば、令状主義を没却するような非常に重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合、こういった場合には証拠能力は否定されると、こういった判例がございます。
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) 違法収集証拠排除法則、この判例というものがございますけれども、これについての適用というものについては実務上その具体的な判断基準が確立しているわけではございませんが、先ほど申し上げた判例の趣旨に鑑みますと、今回の合意制度によって、法に基づかない合意によって得られた証拠の証拠能力につきましては、先ほど私申し上げましたが、法律上明文で対象犯罪や合意の内容に含めることができる事項が限定されているにもかかわらず、これを意…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) 河津参考人がそのような意見を表明されていたことは承知しております。 一方で、本法律案の録音・録画義務が課される取調べについて、刑事訴訟法第三百一条の二第四項におきましては、逮捕若しくは勾留されている被疑者を取り調べるときと規定しているところでございます。したがいまして、録音・録画義務が課されるのは起訴前勾留中の被疑者を取り調べる場合に限られまして、起訴後勾留中の被告人を取り調べる場合には録音・録画義務の対象とは…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) まず、先ほどの大澤参考人が河津参考人のそのとおりと言われたくだりでございますが、その後の大澤参考人の意見を伺いますと、河津参考人の言われた中で、別件の被疑者勾留中の中で余罪取調べをした場合に、その余罪が対象事件である場合にもこの取調べの録音・録画義務が掛かると、こういった部分についてそのとおりであると言われたものと理解しておりまして、大澤参考人がこの起訴後の勾留中の被告人についての取調べにおいて対象事件を調べる…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) この通知でございますけれども、最近、裁判員裁判を中心としまして公判中心主義の刑事公判というものに移行してきている、こういった問題認識がございます。その際に、裁判員裁判においても、検察においても証拠立証方針といたしましてまずは被告人質問という公判における立証、これによって立証を行っていこうと、こういうことを考えているわけでございます。 その上で、被告人質問を経た上でなお捜査段階での供述、これが必要となる場合にどう…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) 当然のことでございますが、証拠請求いたしましてそれが採用されるかどうか、検察官がこの録音・録画記録媒体を実質証拠として立証しようと考えたといたしましてもそれが採用されるかどうか、これについては裁判所の決めるところでございます。したがいまして、検察にとって例えば有利な供述部分のみを立証する、こういったことでの立証方針を取ったといたしましても、それが裁判所において入れられることになるとは限らないわけでございます。 …
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) この通知におきまして、先ほど部分録画を試行していると、こう言われましたけれども、これはまさしく、部分的な録画を行いそれを実質証拠として請求していこうと、このようなことを内容とするものでは全くございません。検察におきましては、全体としてその全過程の録画というものに取り組んでいるわけでございまして、そういった中で、様々な試みの中で供述の録音、録画の記録媒体というものができ上がるようになりました。そういった中におきま…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) 個別事件でございますので、その点についてどのような立証趣旨であったかということについてはここでは差し控えさせていただきますが、基本的に、検察におきましては供述調書というものについて、供述調書があれば、それについて任意性というものの立証に記録媒体というものを使っているのが通常であろうかと思っております。
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘のとおり、検察で今現在行っている録音、録画について、例えば知的障害によりコミュニケーション能力に問題がある被疑者に係る事件、こういったものについて録音、録画に取り組んでいるわけでございますが、もとよりこれは現在本格実施を行っているわけでございますが、当初はこれは試行という形で始めました。 試行の段階におきまして、この知的障害により云々というこの事件をどうやって画するのかということについては、当然問題がござ…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) 本法律案におきましては、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件を対象といたしまして、一定の例外事由に該当する場合を除いて、逮捕、勾留中の被疑者取調べの全過程の録音、録画を義務付けております。そのために、逮捕後に行われる弁解録取という手続がございますが、その段階から、被疑者が否認をしているのかあるいは自白をしているのかを問わず、またその変遷経過も含めまして、対象事件について全ての取調べが録音、録画されることにな…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) まず、本法律案で取調べの録音、録画、全過程を原則として義務付けるということでございますが、一定の例外を設けた理由でございますけれども、やはり取調べで録音、録画をするがゆえに取調べで供述が得られなくなって、真犯人の検挙、処罰ができなくなる、こういったことがないようにするという観点も一方で重要でありますので、このような一定の例外事由を設けたわけでございます。 そして、取調べの録音・録画義務の例外事由の有無は、まずは…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) 確かに、この例外事由というものが全く捜査機関の自由な裁量であったとすれば、基本的に全過程の録音、録画を定めているといたしましても、これは実質的には部分録画の義務付けであると、このように評価されることになろうかと思います。そういったことからの御意見も出されていたと思いますけれども、先ほど来申し上げましたように、この例外事由については、一定の外部的な言動等を材料に客観的にその被疑者が十分な供述ができないと認めるとき…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の中にありましたように、この合意制度でございますけれども、大別すると二つの類型がございます。一つは、被疑者、被告人が他人の刑事事件についての協力行為を行うことに合意する捜査・公判協力型、もう一つが、被疑者、被告人が自分の犯罪を、自己の犯罪を認めることについて合意する自己負罪型、こういった二つの類型が世界的に見ましてもあると言われております。 これにつきましては、まず前者の捜査・公判協力型というものは、主と…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) 今回の対象事件、合意制度の対象犯罪というものにつきましては、これは一定の類型の犯罪に政策的に限定することといたしました。 その際の限定の一つの考え方といたしましては、こういった合意制度を対象とすべき必要性が高く、その利用に適していて、かつ国民の理解も得られやすい、特に被害者を始めとする国民の理解も得られやすい、こういったことから一定の類型の犯罪に政策的に限定することが相当であろうと考えたわけでございます。 それ…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) 確かに、即決裁判手続の申立てでありますとか略式命令請求というものにつきましては、裁判所の判断を拘束するものではございません。また、検察官の求刑につきましても、これは量刑についての意見でございますので、裁判所の量刑判断を拘束するものではないわけでございます。 しかしながら、まず即決裁判手続と略式命令の手続につきましては、委員も御指摘のありましたように、検察官から申立てが、請求があって初めて利用することが可能になる…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) まず、政府案におきましては、合意の対象となる事件に関しまして、被疑者、被告人の犯罪と他人の犯罪との間に共犯関係など何らかの関連性があることは法文上は必要としていなかったものでございます。これに対しましては、何ら関連性もない場合にも合意することができるとすると、例えば、検察官が勾留中の被疑者との間で合意をして留置場の同房者から犯行告白を聞いた旨の供述を得るといったようなことも可能となっていわゆる巻き込みの危険が高…
第190回 衆議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第8号
○林(眞)政府参考人 特定秘密の保護に関する法律の二十三条におきましては、「特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。」このような規定がございます。
第190回 参議院 決算委員会 第6号
○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘のとおり、検察庁におきましては、刑事司法の入口の段階、すなわち捜査、公判段階からこの被疑者あるいは被告人の再犯防止あるいは社会復帰への支援の取組を行っております。 この場合、検察庁におきましては、まずは連携の相手方といたしまして、各庁の実情に応じて保護観察所との連携による取組がございます。これは、釈放される見込みの起訴猶予者につきまして、起訴猶予処分の前に、検察庁から一定の情報をあらかじめ保護観察所に…