林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2016/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) 本法案での録音、録画を義務付けている対象事件は、裁判員制度対象事件及び検察官の独自捜査事件でございます。
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) まず、検察当局におきましては、平成二十六年の十月から次の四つの類型については本格実施に移行させております。一つがその裁判員裁判対象事件、もう一つが知的障害によりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等に係る事件、もう一つが精神障害等により責任能力の減退、喪失が疑われる被疑者に係る事件、それから、いわゆる独自捜査事件であって検察官が被疑者を逮捕した事件、この四類型につきましてはそれ以前から試行を行っていたわけで…
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) まず、検察におきましては、平成二十七年度末の時点で全国に合計千七百六十五台の録音・録画機器を整備済みでございます。なお、この平成二十七年度に新しく整備した録音・録画機器は従来の仕様を見直しまして、各取調べ室に備え付けるほかに、搬出も比較的容易にできるように小型化した仕様としておりまして、その一台当たりの単価は約五十一万七千円となっております。 その上で、この法案が成立した場合に必要な録音・録画機器に関する予算措…
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) 今回新たに導入いたします特定電子計算機を用いる通信傍受、この手続におきましては、捜査官が傍受又は再生した通信というものが全てこの特定電子計算機の機能によりましてまず暗号化されて、その後の改変が不可能な形でこれが自動的に記録媒体に記録されて裁判官に提出されるわけでございます。そうしますと、この暗号化の技術によりまして、記録に改変等がないこと、これが担保されますので、これに加えまして、御指摘のような通信事業者の方か…
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) 現行の通信傍受法におきましても、傍受の対象となる通信の種類につきましてはこれを通信とのみ規定しておりますことから、御指摘のように、インターネットを介する方式における音声通信などにつきましても、この通信傍受法の規定する通信に当たる限りにおいては同法の規定による通信傍受を行うことができるものと考えております。
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) もとより、この通信傍受という強制処分を海外において実施することができるかどうかについては、それは主権の問題ということになりますが、他方で、国内における強制処分の執行という観点で申し上げれば、その一部が海外に関連施設がある場合であっても、少なくとも日本の国内にその一方当事者が当該通信を行っているような場合においては、日本国内においては法的には当該通信の傍受は可能であろうと考えております。
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘のいわゆる強制起訴でございますが、検察官の不起訴処分につきましてまず検察審査会が起訴を相当とする議決をした後に、検察官がその議決に係る事件について再度不起訴処分をした場合又は一定期間内に起訴しなかった場合において、当該検察審査会が更に起訴をすべき旨の議決、起訴議決と申しますが、この起訴議決をしたときにこの強制起訴がなされるものでございます。その場合には、裁判所から指定された弁護士がその議決に係る事件の公訴…
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) まず、合意制度における協議でございますが、これは検察官と被疑者、被告人及び弁護人、この三者が合意に向けて言わば交渉を行う場でございます。仮にその場面の録音、録画を義務付けた場合には、この三者が自由に意見を交換しながらそれぞれ合意をするか否かというものを見極めるという協議の機能が大きく阻害されることとなろうかと思います。 また、この協議の過程で被疑者、被告人からの供述を聴取することができるわけでございますが、この…
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) 過去二十年間で見ますと、検察が偽証罪で起訴した人員は合計百五十人でございまして、第一審において偽証罪で実刑判決が下された人員は合計で、実刑判決の人員は合計四十六人でございます。
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) 現行では、この補充性というものは、他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であると、こういった場合に限り傍受をすることができるとされておるものでございます。 〔委員長退席、理事西田昌司君着席〕 この場合の他の方法によってはという部分でございますけれども、これは、犯人を特定したり犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難という場合に、その傍受令状請求の時…
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) まず、この組織性の要件を改めて付け加えた部分につきましては、これはやはり通信傍受というものにつきまして、これが組織犯罪における対応をすると、そういった法の趣旨を全うするためにこのようなものを付け加えているわけでございます。 〔理事西田昌司君退席、委員長着席〕 その上で、当該罪に当たる行為があらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものということの意義でございますけれども、まず一つには…
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) 先ほど申し上げました組織性の要件の中で、まず一つ、通常、組織の場合の上下における指揮関係、指揮監督関係があるかどうか、こういったことについては今回のこの組織性の要件の中には含まれておりません。したがいまして、上下での指揮監督関係がなくても、先ほど申し上げた三つの要件の組織性の要件を満たせばこの要件に該当するということでございます。 また、組織ということで、継続的な結合体であることまでは要しておりません。したがい…
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の現行法の運用上の問題点等につきましては、まず一つとしましては、現行法では通信傍受を実施する間は例外なく通信事業者が常時立ち会うということが必要とされておりまして、傍受の実施場所や立会人をする職員等の確保が一つには通信事業者の大きな負担となっている点がございます。また、傍受の実施場所や立会人の確保等のために、傍受を行う数週間前から捜査機関と通信事業者とで協議をする必要がございます。これが一つには通信傍受を…
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) 現行の通信傍受法におきまして、この立会人の役割でございますが、具体的に申し上げますと、一つは、傍受のための機器に接続する通信手段がこの傍受令状により許可されたものに間違いがないか、これを確認すること、二つ目には、許可されている期間、傍受令状で許可されている期間というものが実際に守られているのかどうか、三つ目には、該当性判断のための傍受が適正な方法で行われているかどうか、四つ目が、傍受をした通信等について全て録音…
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) 現行の通信傍受法の下で、立会人は外形的にいわゆるスポット傍受、これは具体的にはその機器のスイッチのオン、オフをしているかどうか、こういったことをチェックしているわけでございますけれども、御指摘のとおり、仮に捜査官が傍受機器のスイッチのオン、オフを行っていないことをこの立会人が認識してそのことを指摘することができるという場合があるにしましても、実際に必要最小限で該当性の判断をするという、そのいわゆるスポット傍受が…
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) これまでの立会人の役割というものが、今回、特に特定電子計算機を用いる通信傍受の実施手続においてどのように代替されていくのかということでございますけれども、これにつきましては、まずは一つは、この特定電子計算機を用いる通信傍受の実施手続におきますと、通信事業者が傍受令状により許可された通信手段を用いた通信を、その令状で許可された期間に即して特定電子計算機へ伝送するということとされております。これによりまして、先ほど…
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) 裁判官が保管する原記録の事後的な検証でございますが、幾つかの場面がございます。 まず一つは、職権による審査という場合がございます。通信傍受法におきましては、他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受が行われた場合、傍受の実施状況を記載した書面の提出を受けた裁判官は、職権で当該書面に記載された通信が現行通信傍受法の十四条に規定する通信に該当するかどうかの審査を行うこととしております。その際には、提出されております傍受の…
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) 現行通信傍受法及び今回の最初の政府案におきましては、この通信の当事者に対する通知の際に、傍受記録の閲覧、聴取等をすることができる旨を通知することとはしておりません。これに対しまして、今般の修正におきまして、通信当事者に対する通知を行う際には、傍受記録の聴取、閲覧等ができること、傍受の原記録の聴取、閲覧等もできること、また不服申立てができること、こういったことを併せて通知することとしたものと理解しております。 こ…
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) 先ほど来申し上げましたように、傍受の適正を最終的に担保するものが、この原記録がそのまま、傍受した内容が全て原記録に記録されて、それが裁判官に提出される、そして保管されると、これが非常に最終的な担保でございますので、その間での原記録の改ざん防止というのは非常に重要な点でございます。 この点につきましては、現行法では立会人が封印をするというような形でこれを担保しているわけでございますが、それに代わるものといたしまし…
第190回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) まず、今回の新方式の導入によりましては、特定電子計算機を用いる場合におきまして、現行法で必要とされている常時立会いというものが不要になりますので、その立会人となる職員の負担、あるいは立ち会わせる職員を確保する通信事業者の負担、あるいは傍受の実施場所を提供する通信事業者等の負担というものがなくなるものと考えております。 また、一時的保存というものを命じて行う通信傍受の実施手続におきましては、立会いの時間というもの…