林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2016/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 衆議院 法務委員会 第18号
○林政府参考人 検察庁におきまして、ことし、平成二十八年三月に新しい機材を整備しましたが、その特徴について申し上げますと、一つには、各取り調べ室に備えつけるほかに、搬出も比較的容易になるように、小型化した仕様となっております。 具体的に申し上げますと、旧型の基本的な機材の構成は、アナログ方式のカメラが二台、レコーダー二台、パソコン一台、マイク、音声ミキサー、こういったもので構成されておったわけでございますが、新型の基本構成は、デジタル方…
第190回 衆議院 法務委員会 第18号
○林政府参考人 今委員御指摘の今市の事件で、取り調べについてどの範囲で録音、録画がなされたか、あるいはされた記録媒体がどの範囲で公判廷で証拠として出されたか、この辺については具体的な事件でございますので言及はいたしませんが、いずれにいたしましても、今回、対象事件について録音、録画というものが法律案で義務づけられるということにつきましては、その前提としまして、録音、録画には、被疑者の供述の任意性等の的確な立証に資するという点と、取り調べの…
第190回 衆議院 法務委員会 第18号
○林政府参考人 「検察の理念」におきましては、特に、検察官が公益の代表であるということを強く打ち出す中身として、あたかも常に有罪そのものを目的とするものではない、あるいは独善に陥らない、あるいは、被疑者、被告人等の主張に耳を傾け、積極、消極を問わず十分な証拠の収集、把握に努め、冷静かつ多角的にその評価を行う、このようなことを掲げておるわけでございまして、現在、検察においては、この「検察の理念」というものに基づいて捜査、公判活動を行ってい…
第190回 衆議院 法務委員会 第18号
○林政府参考人 法律案におきまして、録音、録画記録の証拠調べ請求義務が課される取り調べにつきましては、逮捕または勾留されている被疑者の取り調べと規定しております。また、録音、録画義務が課される取り調べについても、逮捕もしくは勾留されている被疑者を取り調べるときとなっております。 したがいまして、この法律案の録音、録画制度で義務づけられているのは、文言上、起訴前に勾留されている被疑者を取り調べる場合を対象としておりまして、起訴後に勾留され…
第190回 衆議院 法務委員会 第18号
○林政府参考人 法律の立案の際の法制技術的な文言の使い方という点で申し上げますと、あえて、逮捕または勾留されている者の取り調べということではなくて、それを被疑者の取り調べというふうに規定しておりますので、今回ここで想定されるのは、起訴後勾留された被告人を含まない趣旨でございます。 実質的な、そのように立案した理由としましては、委員御指摘のとおり、まず、勾留の目的が全く異なっております。起訴前の被疑者としての勾留は、法定の勾留期間内に、被…
第190回 衆議院 法務委員会 第18号
○林政府参考人 起訴後勾留中の被告人を調べる場合、先ほど、被告人に取り調べ受忍義務がないという点で、在宅の被疑者の取り調べに近いと申し上げました。 もちろん、この取り調べを拒否し得るかどうかとか取り調べの受忍義務という点でよく言われますのは、それでも実際には拒否できないんじゃないかとか、そのようなことは、在宅の被疑者についても、例えば、任意同行がなされて、逮捕、勾留に至る前の段階ではなかなか拒否はできないんじゃないかとか、こういった実質…
第190回 衆議院 法務委員会 第18号
○林政府参考人 任意同行での取り調べ、そこから逮捕、勾留に至るという事象があるということは承知しているわけでございますが、実際に、任意同行の取り調べの段階で、その後必ず逮捕に至るのかということは、もちろん事案によって全く異なります。そういった意味におきましても、今回、録音、録画義務の範囲を画するという上では、やはり任意同行段階、いわゆる在宅という立場での取り調べの段階については録音、録画義務はかからないということにしております。 他方で…
第190回 衆議院 法務委員会 第18号
○林政府参考人 録音、録画をしておいた方が後の立証のためによろしいというような事態というのはどんな場合があるかということでいえば、例えば任意同行、在宅としての取り調べの段階で犯行を認める供述をしている、例えば供述調書などが作成された、しかしながら、逮捕、勾留してからは否認に転じていて、結局、本人が犯行を認めた自白というものについては任意同行の段階の供述調書しかないというふうな場合となれば、やはりそれは、その任意性を立証するためには、その…
第190回 衆議院 法務委員会 第18号
○林政府参考人 被疑者の取り調べというものは、刑事訴訟法百九十八条によって認められておるわけでございます。それによって、これが任意の調べであっても、法律上の根拠を持って、刑事訴訟法の根拠を持って取り調べというものが認められているわけでございます。したがいまして、取り調べをどのような形で行うのかということについても、当然、取り調べをする側が判断して行うわけでございます。 その場合に、今度は取り調べを受ける側が、被疑者が、例えば自分での録音…
第190回 衆議院 法務委員会 第18号
○林政府参考人 今委員が御指摘されたような事案があるかどうか、そこは承知しておりません、基本的には。
第190回 衆議院 法務委員会 第18号
○林政府参考人 少なくとも、先ほどそういった、そもそも任意の取り調べが成立しないという場合があり得ると申し上げましたが、一般的にそういった事態があるとは承知しておりませんで、むしろ、そういったことが頻発していて、捜査側にとって非常にその点が捜査を進める上で障害になっているというような実態の認識は全くございません。
第190回 衆議院 法務委員会 第18号
○林政府参考人 先ほど来からそういった実態は承知していないと申し上げているわけですが、もしそういったことが間々起きているとなってくれば、やはり捜査にとって、ではそれをどのように進めるかということが問題となってくるわけでございますので、そういった事態は、現場でそのようなことが起きているということは必ず伝わってくるものでございます。 そういった意味において、今、全国において、そういった録音、録画するのかしないのか、するとしたときにどちらがす…
第190回 衆議院 法務委員会 第18号
○林政府参考人 どのような運用を行う、ルールを定めるかということを離れまして、実際に自分で任意の調べの状況を録音しておきたいんだと言われた場合に、または、それがなければ絶対に調べには応じないんだと言われたときに、その調べが必要不可欠であるというようなことを考えた場合には、恐らく、まずは捜査機関としては、それであれば取り調べを受ける側の録音ではなくて、こちらで録音、録画するのでということで取り調べを行うというような対応はあり得るものと考え…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(林眞琴君) 今回の法律案におきましても、令状請求の段階で、この特定電子計算機を使う傍受を実施しようとするときには、それを裁判官に許可を求めなくてはいけないとなっております。 〔理事西田昌司君退席、委員長着席〕 その上で、これは法律案の五条の三項になりますけれども、その請求があったときには、その請求を相当と認めるときは当該請求に係る許可を裁判官がするものとすると、このようにこの五条の三項で相当性の判断というものをすることにな…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(林眞琴君) やはり特定電子計算機が備えている機能、またそれが改ざんされないという機能、こういったことについては、実際にその装置の仕様書というものができますし、また、その当該装置を製造した民間業者、捜査機関ではない民間業者がこの仕様書に沿って製造したものであることを証する文書と、こういったものを請求に当たっての疎明資料として提出することになりますので、そういったことを通じまして、裁判官においてこの特定電子計算機の機能があるか…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(林眞琴君) 裁判官においてこの特定電子計算機の機能があるかないかについてそれが判断できないとなればこの請求については許可されないわけでございまして、最後に裁判官にその判断をしていただくためには、ぎりぎりの状況としては、法律の建前としては裁判官としては事実の取調べということができます。そうすれば、その追加の資料を提出を求めることもありますし、あるいはその裁判官において専門家に意見を求めるということもこれは可能でございますので…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(林眞琴君) 個々の請求の段階におけるその裁判官の判断でこれは審査がなされるべきであると考えております。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(林眞琴君) 裁判官の審査で足りると考えておりますので、第三者機関の必要性は考えておりません。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘のとおりでございまして、一時保存の形で行う場合に、通信事業者が暗号化して、そして一時保存をすると、それによって、その部分といいますのは傍受の実施過程の一部でございますので、基本的にはそれは委員御指摘のとおり、傍受という捜査手続の中の重要な一部を通信事業者において行っていただくということを意味しております。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(林眞琴君) 現行の通信傍受法との比較におきましては、今回初めて、こういった通信傍受の一過程について捜査機関ではない通信事業者において実施するということを今回導入しているものでございます。 この点につきまして、現行の通信傍受法では「必要な協力を求めることができる。」と一方でなっておりまして、今回、一方で、一時保存の場合には「通信管理者等に命じて、」と、このように法文の書き方が異なっている理由について少しお話をさせていただきた…