林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2016/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) 今回、第一条の目的については改正を加えていないわけでございます。したがいまして、この目的の中で例示されている中の重大犯罪という中に今回の対象犯罪というものは入るわけでございます。そのことによって、この目的規定が、今回の追加される対象犯罪についてもこの目的規定が係ってくるという観点で、今回の対象犯罪の拡大があくまでも組織的な犯罪に対する対処ということの趣旨でこの追加がなされているということが解釈上明らかになるわけ…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) この一条の中に「組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等」と書いてありますが、これらは例示でございます。例えば、現行法でも集団密航の罪というものも対象犯罪になっておりますけれども、この一条の中には明示的には出てきません。その意味でも、こういった重大な犯罪、数人の共謀によって実行される重大な犯罪、こういったものについては例示がなされております。この例示の中での重大犯罪というものについて、今回追加される対象…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) 犯罪の重大性というものをどのような意味のものとして受け止めるかによっても異なるとは思いますけれども、少なくとも最高裁の判例におきまして、この通信傍受というものが検証許可状によって行われたときの判例におきましてはやはり犯罪の重大性というものは一つの要件となっておりましたので、その要件として、今回も立案に当たりましては、この犯罪の重大性というものについて、現に重大であり、かつ一般国民にとって現に重大な脅威となってい…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) 組織的な犯罪に対処するというこの一条の目的をどのように実現するかということにつきましては、一つには、対象犯罪の選び方がございます。もう一つには、令状発付要件の定め方によると。この全体で今回のその一条の目的というものは達成されるというふうに考えます。 その意味におきまして、対象犯罪の選択、選び方ということに限って言えば、ここに例示されているものと同程度の意味でその重大性が認められる犯罪というものが今回選び取られて…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) まず、ここで掲げております委員御指摘の犯罪の実行、準備又は事後措置、こういったものは、一つの通信の対象となる内容でございますが、それについて、謀議といいますのは、これは共犯者相互間による共犯者相互間の謀議でございます。指示といいますのは、例えば共犯者の一部の者から他の者に対する指示をいいます。その他の相互連絡というのは、それら以外の共犯者間の意思の連絡というものをいうものと考えております。これらが犯罪の実行、あ…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) 先ほど申し上げた四類型というのは、これは犯罪の類型、いわゆる罪名でございますので、この罪名は前提としてはその対象犯罪というところで最初の段階では関係しますが、その上で、今申し上げているところのこの犯罪関連通信が行われると疑うに足りる理由があるということについては、これは令状発付の要件でございます。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) この通信傍受法第三条第一項に規定します犯罪関連通信が行われると疑うに足りる状況といいますのは、犯罪関連通信が行われる蓋然性があることを認めることができる客観的、合理的な根拠があるということを意味しております。 この場合、この根拠、客観的、合理的な根拠というものは疎明をしなくてはいけないわけですが、この要件に関する疎明の方法はもちろん事案ごとにございますので一概に申し上げることは困難でございますが、一般的には、こ…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) この組織的犯罪処罰法第三条、例えば第一項の団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたとき、こういった要件がございます。これは、委員も御指摘にあったように、刑を加重するための要件でございます。そういった意味で、通信傍受の実施要件とは異なる趣旨で設けられたものでございます。 その上で、例えばこの要件を満たすためには、団体となりますと、これが共同の目的を有する多数人の継続的結合体がまず存在…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) 先ほども申し上げましたこの組織的犯罪処罰法の定義というものは、ある犯罪事象につきまして刑を加重するための要件でございます。この要件として、この組織的犯罪処罰法におきましては、こういった要件を満たす場合には法定刑が加重されると、このような枠組みで組織犯罪に対処しようとしたものでございます。 今回の通信傍受法の中でのこの対象犯罪の追加に当たって組織性の要件をどのように組み入れるかということについては、当然この組織的…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) この補充性の要件、他の方法によっては犯人を特定し又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であると、このことを捜査機関、令状を請求する側としては疎明しなくてはならないわけでございます。したがいまして、まずは、一般的に言えば、これまでに行った捜査経過、こういったものを全て明らかにした上で、それでもなお犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにするには至っていないと、このように捜査機関が考えら…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) この委員御指摘の事例というものが少し理解できておりませんが、いずれにしても、犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるということにつきましては、犯罪関連通信がそこで行われる蓋然性があることを肯定できる客観的な、また合理的な根拠を裁判官に対して疎明しなくてはならない、そのように考えております。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) 一つは、まず犯人が、被疑者が通信事業者等の間で契約に基づいて使用しているもの、これについては通信手段としてまず特定が可能でございますが、そうでないものにつきましては、犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるということを疎明しなくてはなりません。ここでは、ですから、当該通信手段が、まず犯罪関連通信が行われるということだけでは足りませんで、それが犯人による犯罪関連通信に用いられると、こういったことが、これに…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) 通信傍受法につきましては、まず現行の二十二条第一項で傍受記録を作成すると。これは、傍受の実施を中断し又は終了したときは、その都度、傍受記録を作成するということになっております。その後の捜査や公判手続においては、この傍受記録が使用されることとなります。 一方で、この傍受記録に載っていないものにつきましては、これを、傍受記録に記録されたもの以外のものにつきましては、現行の通信傍受法二十二条第五項におきまして、その内…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) まず傍受記録、先ほど、法律が定め、作成すると決めております傍受記録につきましては、これ自体は傍受した通信の内容を刑事手続において使用するために作成される記録でございまして、令状に基づき適法な手続により得られた証拠でございます。したがいまして、この証拠につきまして、例えば捜査官が取調べ等において必要に応じて傍受記録の内容を被疑者等に告げるということは当然に許されるものと考えております。 他方で、この傍受記録に記録…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) この点につきましては、現行の通信傍受法三十条におきましては、捜査官がその職務に関し通信の秘密を侵したとき、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する旨を規定しております。また、こういった罪について告訴、告発をした者が検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法二百六十二条第一項の付審判請求をすることができる旨を定めております。 先ほど罰金について十万円と言いましたが、百万円以下の罰金となっておりま…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(林眞琴君) 一般に正当な強制処分により適式に得られた証拠を他の事件において正当な捜査・公判活動に用いることは許されていると解されております。ゆえに、通信傍受法の傍受令状により傍受した通信の内容を記録した傍受記録につきましても同様でございまして、この通信の傍受記録に記録された通信の内容を傍受令状が発付された事件以外の事件の捜査における令状請求の際に用いることも許されることとなります。 他方で、先ほども申し上げましたが、この傍…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘のとおり、今回の法案のこの一時的保存につきましては通信事業者に命ずるという形になっておりますので、通信事業者はそれに応じる義務がございます。 その上で、今回、通信事業者に命じて一時保存ということにしておりますのは、通信事業者は通信の秘密等を守る立場にございますので、そして、また電気通信設備を設置してその事業を営んでいるということで非常に公共的性格が強いものでございます。そういったもので一時的保存を行う場合…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(林眞琴君) 現行法でも、通常、通信事業者の施設におきまして傍受を行う場合に、確かに通信事業者に様々な協力をいただきながら傍受を行うわけでございますが、捜査機関が直接傍受のための接続等を行うことは法律上許容されているわけでございます。ただ、実際上、様々な接続等につきましては、当然、通信事業者と折衝いたしまして、協力をしていただくということで行われておりますけれども、法律上は、捜査機関が直接接続するなどして傍受をすることはこれ…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(林眞琴君) 通信事業者はこの義務があるわけでございますが、当然これについて、仮に例えば当該その日におけるそういった一時保存というのはできないというような場合に、その義務に対して強制的にそれを行わせることは今回の法律の中でもできません。 そういった意味におきまして、通信事業者に命ずる場合でありましても、当然その通信事業者との間で捜査機関として折衝を行って、その協力をいただくという形で執行がなされていくものと考えております。
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(林眞琴君) この御指摘の次長検事依命通知の趣旨でございますけれども、検察当局によって例えば有利な供述部分のみを部分的に録音、録画した上でそれを実質証拠として今後の立証に用いていくと、こういった方針を示したものでは全くございません。この通知の中にもまず書かれておりますように、まずは、近時の裁判におきまして被告人質問を先行して証拠調べをすること、こういったこと、実務がそういう方向に流れていること、これについて、検察としても、裁…