林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 衆議院 法務委員会 第14号
○林政府参考人 今指摘されている罪につきましては、通常、多額の資本をもとに高度の技術及び設備を備えた上で大規模に掘採等を行う必要があるわけでございますが、暴力団等の反社会的組織の活動実態を踏まえますと、組織的犯罪集団がこのような資本、技術及び設備を必要とする大規模に行われる行為に関与するということが現実的には考えがたいということで、組織的犯罪集団が組織の維持拡大のために資金を得るためにこれらの罪を実行することは想定しがたい、このように考…
第193回 衆議院 法務委員会 第14号
○林政府参考人 今の委員御指摘のような態様について、別罪で対象犯罪ということにすることは可能だと思いますが、鉱業権によらない鉱物の掘採等につきまして、あるいは鉱業法の規定に基づく対象犯罪につきましては、通常、多額の資本をもとに高度の技術及び設備を備えた上で大規模に行う必要がございます。暴力団等の反社会的な組織が、その活動実態を踏まえますと、そういった行為を、資本、技術及び設備を必要とする、そして大規模に、外から明らかにわかるような形で行…
第193回 衆議院 法務委員会 第14号
○林政府参考人 まず前提としまして、捜査というものは、犯罪の嫌疑ありとしたときに始まるということでございます。この場合の犯罪、例えば一般の刑法のような犯罪は犯罪主体を限定しておりません。したがいまして、刑法に書かれているような犯罪行為というものがあって、それとの関係で嫌疑というものが生まれれば、一般の方も捜査の対象となるわけでございます。 それとの比較でいきますと、今回、テロ等準備罪は三つの大きな要件を付しております。その中の最初の要件…
第193回 衆議院 法務委員会 第14号
○林政府参考人 今、破防法を言われました。 この破防法は、団体規制の法律でございまして、刑罰実体法ではございません。犯罪の範囲を画する際の組織的犯罪集団という定義は今回のテロ等準備罪の中に掲げてございますが、一方で、破防法の対象団体というのは、こういった破防法で定められている要件に従って団体規制のために掲げられており、それを確定しているわけでございまして、そこのところは、端的に申し上げまして、私ども刑事局では全く、刑罰法ではないものです…
第193回 衆議院 法務委員会 第14号
○林政府参考人 まず、テロ等準備罪の構成要件は、刑罰規定として非常に厳格に要件が限定されている、このように私は認識をしております。 その上で、破防法等との関係でございます。 テロ等準備罪というのは、刑罰の対象、処罰の対象をいかにするかという規定でございます。刑事実体法でございます。 他方で、破防法の規定されているこれは団体規制のためのものでございまして、例えばそういった一定の要件を定めておきまして、その要件に当たるものについて団体の活動…
第193回 衆議院 法務委員会 第14号
○林政府参考人 具体的に実在するIS等がこの組織的犯罪集団に当たるかどうかということについては、当然、その具体的な事実関係に基づいて、証拠に基づいて認定されるべき問題でございますので、そのことをここでお答えすることは困難でありますけれども、どのような要件がないと組織的犯罪集団と認められないのか、その必要な要件というものは今回厳密に定めておるわけでございます。 単純に組織的犯罪集団に該当するかどうかということについては、その組織的犯罪集団…
第193回 衆議院 法務委員会 第14号
○林政府参考人 まず、今回の計画というものは、二人以上で計画となっておりますけれども、これは、組織的犯罪集団の団体の活動として組織によって実行されるものについて、二人以上で計画するということになっております。この二人以上というのは、計画のところで限定しております。 そして、これはやはり組織的犯罪集団の団体の活動としてという要件がございますので、この組織的犯罪集団というのは、当然、多数人の継続的結合体でなくてはなりません。恐らく、仮に二人…
第193回 衆議院 法務委員会 第14号
○林政府参考人 他国の法整備の状況については、外務省において必要な範囲で調査したものと理解しております。
第193回 衆議院 法務委員会 第14号
○林政府参考人 各国で窃盗罪をどのように構成するか、先ほどの傷害罪をどのように構成するか、これは各国でその態様に応じてさまざまな定め方がございます。条約はそのことを当然の前提として、条約での重大犯罪をどのように掲げるかというところで、個々の犯罪名を列挙してリスト方式でいくのかどうか、いろいろ議論しましたが、最終的には法定刑においてその重大犯罪を定めようとしたわけでございます。しかも、その法定刑は長期四年以上という形で、長期ということを基…
第193回 衆議院 法務委員会 第14号
○林政府参考人 今回、我が国の場合は対象犯罪というものの絞り込みを行いました。絞り込みを行った結果が対象犯罪となっているわけでございますが、その際、今回の対象犯罪としたものの中で、五分類に分類を一応いたしましてお示ししたところでございます。 その際、御指摘のとおり、窃盗については、その他資金源犯罪、資金源に関する罪として分類しております。強盗罪につきましては、テロの実行のために計画することが現実的に想定されるということから、テロの実行に…
第193回 衆議院 法務委員会 第14号
○林政府参考人 犯罪の類型にこだわらず、捜査の端緒の中にそのような通報が入っていることはそのとおりでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第14号
○林政府参考人 まず、取り調べの録音、録画については、被疑者の供述の任意性等の的確な立証、判断に資する、あるいは取り調べの適正な実施に資するという要請がございます。 しかし、全ての事件を一律に録音、録画制度の対象とすることは、その必要性、合理性に大きな問題があって、制度の運用に伴う人的、物的な負担も甚大となる、また、捜査への影響を懸念する意見もある、こういったことから、法律上の制度としては、取り調べの録音、録画の必要性が最も高い類型の事…
第193回 衆議院 法務委員会 第14号
○林政府参考人 御指摘のカメラ・パースペクティブ・バイアスに関しましては、一部の研究者の論文等によりますと、取り調べの録音、録画の方法に関する海外の研究者の研究成果であって、例えば取り調べを受ける被疑者だけを撮影する方法は、取り調べ官のみを撮影したり、被疑者と取り調べ官の双方を撮影したりする方法と比較して、自白の証拠価値が強く認められる傾向がある、こういったものの内容であると承知しております。 こうしたカメラのアングルに関する指摘という…
第193回 衆議院 法務委員会 第14号
○林政府参考人 一部の研究者の論文等によりますと、ニュージーランドにおいては、取り調べの録音、録画に際し、被疑者のみを撮影することに伴う偏向を防止するために、被疑者及び取り調べ官の双方を真横から撮影するイコールフォーカスという手法が導入されている、そのことについては承知しております。
第193回 衆議院 法務委員会 第12号
○林政府参考人 共謀という概念でございますが、例えば、現行法上の共謀罪における共謀というものは、これは必ずしも組織的な犯罪集団が関与することを含めて合意するということは意味しておりません。また、共謀共同正犯における共謀というものもございますが、これについても、やはりその組織的犯罪集団が関与することを含めて合意するというようなことは意味するものではございません。このように、共謀というものについては、現行法の中では組織性の要件というものが付…
第193回 衆議院 法務委員会 第12号
○林政府参考人 今回のテロ等準備罪の成立要件は、計画だけではなくて、まず、犯罪の主体といたしまして、組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を計画する、こういう要件がございます。さらに、計画に加えまして、計画に基づきまして、次にその犯罪を実行するための準備行為が行われたとき、このときに犯罪が成立するとなっています。 したがいまして、組織的犯罪集団の団体の活動として、組織によって行われるものに…
第193回 衆議院 法務委員会 第12号
○林政府参考人 組織的犯罪集団というものにつきましては、これは、まず一つは、現行の組織的犯罪処罰法に「団体」という定義がございまして、その団体であること、これがまず前提となっております。かつ、その団体の中で、結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪を実行することにあるということ、今回新しくテロ等準備罪の中で、共同の目的が犯罪の実行をすることにあるという形で限定をされております。 したがいまして、例えば通常のサークル等との比較においていきま…
第193回 衆議院 法務委員会 第12号
○林政府参考人 「共同の目的」とは、結合体の構成員が共通して有し、その達成または保持のために構成員が結合している目的のことをいいます。 平成十七年に政府が提出していました法案では、組織的な犯罪の共謀罪の主体については、まず、「団体」と記載しておりましたけれども、この団体は、組織的犯罪処罰法上「共同の目的を有する多数人の継続的結合体」などと定義されております。この「共同の目的」は、一般に、その構成員の継続的な結合関係の基礎となっている目的…
第193回 衆議院 法務委員会 第12号
○林政府参考人 テロ等準備罪につきましては、対象となる団体をテロリズム集団その他の組織的犯罪集団というものに限定しております。 テロリズム集団その他の組織的犯罪集団は、一定の重大な犯罪等を行うことを構成員の結合関係の基礎としての共同の目的、こういった共同の目的とする集団ということをいいますもので、このように今回明文上限定しておりますので、これに該当し得るのは、国内外の犯罪情勢等を考慮すれば、テロリズム集団のほかに、例えば暴力団であります…
第193回 衆議院 法務委員会 第12号
○林政府参考人 組織的犯罪集団というのは、委員御指摘のとおり、組織的犯罪処罰法上の団体のうちで、構成員の継続的な結合関係の基礎となっている共同の目的が別表第三に掲げる一定の重大な犯罪等を実行することにある、これをいうものでございます。 ある団体について、その結合関係の基礎としての共同の目的が何であるかについては、個別具体的な事案における事実認定の問題でございます。当該事案の時点において、継続的な結合体の全体としての活動実態等から見て、客…