林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 刑事罰則におきまして、処罰の対象となる行為として計画という語を、言葉を用いた例は承知しておりません。
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪における計画とは、組織的犯罪集団の構成員らが組織的犯罪集団が関与する特定の犯罪を実行することについて具体的かつ現実的な合意をするということをいいます。すなわち、計画は、まず特定の犯罪を実行することについての具体的かつ現実的な合意である点、これについては既存のにも共謀罪がございます、あるいは陰謀罪がございます。その場合の共謀や陰謀と同じでございます。また、組織的犯罪集団の関与の意義につきましても、明文…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪による計画とは、組織的犯罪集団の構成員らが組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪の遂行を具体的かつ現実的に合意することをいいます。 したがいまして、基本的に両者同じでございますが、かつての組織的犯罪の共謀罪の共謀とは、今回は組織的犯罪集団が関与するものであるか否かという点においては異なるものでございます。
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪の計画といいますのは、その対象犯罪に当たる行為で、組織的犯罪集団の団体の活動として当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行、こういったものについて具体的かつ現実的な合意をすることを意味します。その性質上、綿密な打合せ等を通じた十分な意思疎通が必要となるものでございまして、このような計画が黙示的に成立することは考え難いと考えております。
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) このテロ等準備罪の計画におきましても、これは組織的犯罪集団の関与する重大な犯罪の遂行について具体的かつ現実的な合意をすることが必要でございますけれども、このような計画について、計画者が一堂に会して行わなくても、計画者が順次話し合い、合意するということによってもこの計画は成立し得ると考えます。 したがいまして、順次の合意によりテロ等準備罪の計画が成立することはあり得りますが、その内容は当然、指揮命令系統や任務の分…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 今回のテロ等準備罪における計画が、共謀という概念、語を使った場合に比べて不明確になるという御指摘については、そうではないということを先ほど申し上げました。 その上で、今回、共謀という概念、言葉を使っておらず、計画といった言葉を使っておりますのは、共謀という概念の中には、先ほど申し上げましたように、共謀共同正犯、刑法における共謀共同正犯の共謀というものがございます。これについては組織性の要件を持たない共謀でござい…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 国際組織犯罪防止条約の第五条の1(a)は、重大な犯罪の合意又は組織的犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を、その未遂又は既遂とは別に犯罪化することを義務付けております。そして、今回新設するテロ等準備罪は、国際組織犯罪防止条約第五条1の(a)を担保するために、この中の重大な犯罪の合意というものを犯罪化するものでございます。
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪は犯罪の実行の着手前の行為を処罰するものでありまして、固有の保護法益はなく、専ら計画をした犯罪により保護される法益の保護に資するものでございます。そのため、計画をした犯罪が実行された場合、この場合にはテロ等準備罪を処罰する必要性は認められませんので、結果的に実行された犯罪が処罰されるときはこれに吸収されると考えております。
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) まず、現行法の共謀罪、陰謀罪についての罪数関係については、その対象となった犯罪が既遂になった場合にはその既遂罪の方に吸収されると、このように解されていると理解しております。 この点を直接判示した裁判例は承知しておりませんが、一方で予備罪について次のような判例がございます。予備罪について、殺人の予備をした後に殺人の実行に着手した場合には殺人予備は殺人罪に吸収されると、こういった裁判例が存在すると認識しております。
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 先ほど申し上げましたように、テロ等準備罪は犯罪の実行の着手前の行為を処罰するものでございまして、固有の保護法益はございません。専ら計画をした犯罪により保護される法益の保護に資するものでございますので、計画をした犯罪が実行された場合には、明文の規定をまつまでもなく、解釈上当然に、実行された犯罪が処罰されるときはこれに吸収されると解されております。したがいまして、お尋ねのような規定を置く必要はないと考えております。
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘のとおり、偽証が計画された場合において計画された偽証が実行された場合、この場合は、偽証に係るテロ等準備罪は偽証罪に吸収されることとなります。
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘のとおり、先ほど申し上げましたように、計画された偽証が実行されたときには、偽証に係るテロ等準備罪は偽証罪に吸収されることとなるわけでございますけれども、計画された偽証が実行され偽証罪が成立する前の段階においては、偽証に係るテロ等準備罪が成立することとなります。
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 計画に係る偽証が既遂に達した場合は、偽証罪の既遂罪、偽証既遂罪の一罪だけが、一罪が成立することとなります。
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 今回、テロ等準備罪を処罰する考え方でございますが、組織的犯罪集団が関与して一定の重大な犯罪の計画行為に加えて実行準備行為が行われた場合においては、その計画をした犯罪が実行される可能性が高い上に、一たび実行されると重大な結果が生ずることが多く、特に悪質で違法性が高く、未然防止の必要性が高いことから、未遂罪や予備罪が処罰されていない犯罪類型にありましてもテロ等準備罪として処罰するものが適当であると考えていることによ…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪の捜査におきましても、他の多くのひそかに行われる犯罪の場合と同様の方法で捜査の端緒を得て、必要かつ適正な捜査を尽くすことになると考えております。 例えば、実際に行われた別の犯罪の捜査の過程で計画についての供述あるいは犯行手順が記載されたメモのような証拠、こういったものが得られることが考えられます。また、計画に参加した者の自首や計画の状況を聞いた者からの情報提供等によって計画の存在、実行準備行為の存在…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) まず、御指摘の最高裁の決定は、これは覚醒剤の使用の嫌疑のある被疑者に対して、自動車のエンジンキーを取り上げるなどして運転を阻止した上で任意同行を求めて約六時間半以上留め置いたと、こういう事案におきまして、この具体的な事実関係を前提として、任意捜査として許容される範囲を逸脱したものとして違法であるという判断をした一方で、その違法の程度は令状主義の精神を没却するような重大なものとは言えず、その後の手続において得られ…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) お尋ねの捜査手続に違法が判明した場合について、様々なケースが想定されるところでございます。 これにつきまして、例えば被疑者の身柄の扱いということについて申し上げれば、検察官は被疑者の勾留請求に当たりまして、これに先行する逮捕に違法な点がないかどうか、こういったものを勾留の要否とともに十分に検討しております。その場合、逮捕手続、先行する逮捕手続に違法があることを理由として、その当該被疑者を釈放するということがある…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 委員の御指摘の点につきましては、先ほどの委員から御指摘のあった最高裁判所の決定の場合においては、これは警察官が被告人による運転を阻止して約六時間半以上被告人を本件現場にとどめ置いた、こういった措置が任意捜査としての許容される範囲を逸脱したと、違法であるという判断がなされたわけでございます。 ただ、この任意捜査として許容される範囲というものについては、やはり当該具体的な事件に即して判断されるべきものでございまして…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の所持品検査につきましては、最高裁判所の判例におきまして、警察官職務執行法第二条一項による職務質問に付随してこれを行うことができる場合があるとされているものと承知しております。そして、その最高裁判所の判例におきましては、所持品検査は、任意手段である職務質問の付随行為として許容されるものであるから、所持人の承諾を得てその限度に行うのが原則であると、こういうふうにしつつも、所持人の承諾のない限り所持品検査は一…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) まず、任意同行という用語でございますが、これは法令上の用語そのものではございませんが、一般に、職務質問や取調べのために必要な場合において、相手方の同意を得て警察署その他の捜査官署等への同行を求めること、これをいうものと考えております。 まず、職務質問のための任意同行につきましては、警察官職務執行法に規定されているところでございます。同法二条二項におきまして、同条第一項に基づく職務質問を行う際、その場で質問するこ…