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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,083 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2017/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,083 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) かつての組織的犯罪の共謀罪の適用対象につきましては、団体の活動としてということの解釈によりまして、その組織的犯罪処罰法上の団体のうちで、犯罪行為を行うことがその共同の目的に沿うものに限定した、こういう趣旨の下で立案をしていたわけでございます。 これに対しましては、正当な活動を行っている団体も対象となるのではないかという不安や懸念が示されたところでございます。例えば、先ほど例のありました会社が団体の活動として脱税…

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) 組織的犯罪集団の前提としては、この組織的犯罪処罰法上の団体に該当する必要がございます。 この団体の意義につきましては、これは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織、すなわち指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体により反復して行われるもの、これをいうこととなっております。

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) 組織的犯罪集団の前提となるその組織的処罰法上の団体の定義には、その共同の目的を有する多数人の継続的結合体という定義がございます。この共同の目的を有する多数人の継続的結合体と言えるためには、構成員でありますとか、あるいはその単なる集合体とは別個独立した社会的実態を有するものであることが必要であります。 そうしますと、お尋ねのように、学校の友人である二人が万引きしようと話し合った場合、こういった場合、通常、この二人…

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) まず、テロ等準備罪における組織的犯罪集団は、この団体のうちで、構成員の結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにあるものをいいます。そして、組織的犯罪集団の構成員というのは、こういった一定の重大な犯罪等を実行することを目的として結合している必要があるわけでございますので、その結合目的、すなわち犯罪実行目的等を認識していない者、これらの者は組織的犯罪集団の構成員とはなり得ません。したがい…

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) 今回のテロ等準備罪は、組織的犯罪集団の関与する一定の重大な犯罪の遂行を計画した、その計画した者のいずれかが実行準備行為を行った場合、こういった場合に成立するわけでございます。 お尋ねのように、重大な犯罪についての計画自体、これを知らない者、これにつきましては計画をした者には該当しませんので、そうした者についてテロ等準備罪が成立することはございません。

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) 通信傍受法による通信傍受は、通信傍受法の別表に掲げられた対象犯罪について、その同法が定める厳格な要件を満たした場合に限り、傍受令状により傍受することができる、これが許されているわけでございます。テロ等準備罪については通信傍受の対象犯罪ではございません。また、今回の法改正をもってそのテロ等準備罪をその対象犯罪に追加する法改正ということも予定していないわけでございます。したがいまして、テロ等準備罪を対象犯罪として通…

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪を創設する、これは刑事実体法でございます。今回、手続法、刑事手続法には何らの変更も加えていないわけでございます。したがいまして、テロ等準備罪ができた暁におきましても、その捜査については、他の犯罪と同様の方法で捜査の端緒を得て、刑事訴訟法に従い必要かつ適正な捜査を尽くすことになると考えられます。 捜査の実務の観点からいえば、例えば、これは実際に行われた別の犯罪の捜査の過程で犯行手順が記載されたメモのよ…

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) 委員お尋ねの事例は、本年五月十九日、衆議院法務委員会において山尾議員から、テロ組織が水道水に毒物を混入することを計画し、実際に毒物、毒物を準備した場合と、こういった水道毒物等混入罪を念頭した、を入れた事例において金田大臣が答弁をしたものでございます。 同事例について、混入しようとする毒物等にまず致死性がなければ殺人予備罪は成立しません。また、混入しようとする毒物等が致死性を有するものでありましても、裁判例によれ…

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の東京高裁昭和四十二年六月五日判決は、実行行為着手前の行為が予備罪として処罰されるためには、当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合たることを要すると解するのが、予備行為の態様の無定型と無限定という特徴を把握する一方、罪刑法定主義の要請をも顧慮する…

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) 大変申し訳ございません、質問の趣旨がよく酌み取れません。

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) 客観的に相当な危険性が認められず予備行為に該当しない、このことをもって殺人予備罪は成立しないものと考えられます。

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪の捜査についての御質問だと思いますが、これも他の犯罪の場合と同様の方法で、捜査の端緒を得て、必要かつ適正な捜査を尽くすことになります。 例えば、実際に行われた別の犯罪の捜査の過程で、犯罪手順が記載されたメモのような物証や、組織的犯罪集団の実態、計画の内容等についての供述が得られることがございます。また、計画に参加した者の自首や計画の状況を聞いた者からの情報提供によって、組織的犯罪集団による計画の存在…

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) 最高裁平成二十九年三月十五日の判決は、御指摘の憲法三十五条に関連いたしまして次のように判示しております。 憲法三十五条は、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を規定しているところ、この規定の保障対象には、住居、書類及び所持品に限らずこれらに準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれるものと解するのが相当である。そうすると、前記のとおり、個人のプライバシーの侵害を可能とする…

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) まず、この追加された第六条の二第四項の趣旨につきましては、衆議院法務委員会において修正案提案者が答弁されたとおりでございまして、この点についての趣旨は、テロ等準備罪の捜査については、国会審議において、証拠収集方法としての取調べが重要な意義を有することとなり、自白偏重の捜査が行われる懸念があるとの指摘や違法な捜査によって人権侵害が生ずることを懸念する声があるとの指摘を踏まえ、テロ等準備罪に係る捜査については、その…

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) まず、組織的犯罪集団は、現行の組織的犯罪処罰法の中に団体の定義がございますが、その団体のうちで、その結合関係の基礎としての共同の目的が改正後の組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる一定の重大な犯罪等を実行することにある、これをいうものと定義されております。

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) ある団体について結合関係の基礎としての共同の目的が何であるか、これについては個別具体的な事案における事実認定の問題でございます。特定の活動を行っていたか否かだけで判断されるものではなく、継続的な結合体全体としての活動の実態などから見て、客観的に何が構成員の結合関係の基礎になっているかについて認定、社会通念に従って認定されるべきものでございます。 その上で申し上げれば、その判断におきましては、委員御指摘のとおり、…

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) 組織的犯罪集団かどうかを判断する際に、過去に犯罪を行っていたかにつきましては、刑事裁判を経て確定した犯罪でなければそれを考慮できないというわけではございません。例えば、何らかの理由で立件されなかった事実あるいは起訴猶予とされた事実、こういった事実を考慮することもあり得ると考えます。 ただし、この点につきましては、例えば、刑事裁判において過去に当該団体が団体の活動として組織により犯罪を行った事実があるということが…

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) まず、今、共謀と計画と言われました。計画の方は、このテロ等準備罪における計画でございます。一方で、共謀というものについては、かつての組織的犯罪の共謀罪における共謀という共謀もございますが、一方で、現行の刑法の体系で認められております共謀共同正犯という共謀という言葉等もございます。 それらの違いで申し上げれば、組織的犯罪の共謀罪もテロ等準備罪の計画における計画も、これは組織性を持った合意、共謀、こういったものを内…

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) このテロ等準備罪の計画ということもこの条文の中で使われておりますので、条文に則してこの意味内容を確定する必要がございます。 それによりますと、テロ等準備罪の計画とは、組織的犯罪集団の構成員らが組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪の遂行を具体的かつ現実的に合意すること、これが計画の意味となります。これは、条文上、次のようになっていることからでございます。条文では、「次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム…

法務省刑事局長2017/05/30

第193回 参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪における計画、すなわちこの犯罪実行に向けての意思の合致、これにつきましては、条文の規定からその意思の合致の対象は次のようになっております。すなわち、組織的犯罪集団の団体の活動として、一定の重大な犯罪を実行するための組織により行われるものの遂行についてこれを二人以上で合意するということが、このテロ等準備罪の中で、その計画として、その意思の合致の内容として掲げられております。 したがいまして、この中でい…