林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪の構成要件におきましては、組織的犯罪集団という存在がございます、それから計画行為がございます、それから実行準備行為がございます。これが三つ合わさって犯罪が成立するわけでございまして、組織的犯罪集団になるかならないか、これは犯罪ではございませんので、それ自体をリアルタイムで捜査する、監視するということにはなりません。
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 今回、かつての法案も、組織的な犯罪に対処するということでの法案でございました。今回も組織的犯罪集団というものを法文の中に掲げて法案を提出しておるわけでございますが、その際、この組織的犯罪集団の例示といたしまして、このテロリズム集団というものを例示として掲げることによって、いかなる団体が組織的犯罪集団に該当するのかがより分かりやすくなるということから、このように例示を掲げたものでございます。
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) かつての法案は組織的犯罪の共謀罪というものでございまして、その際の条文では、団体の活動としてと、こういう形での共謀罪を構成要件としておりました。したがいまして、その際には、組織的犯罪集団という概念はかつての法案にはございませんでした。今回新たに、団体を更に限定するものとして組織的犯罪集団という概念を法文の中に入れましたものですから、それを分かりやすく説明するために例示を今回加えたということでございます。
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 確かに今回テロを、テロリズム、テロを含む組織犯罪、これに対処するためにこのTOC条約を締結する、そのための実施法としてこの国内法を整備すると、こういうことで法案を作っておるわけでございます。したがいまして、この組織的犯罪集団の例示というものについてを何にするのかということについては、委員御指摘のように、このテロリズム集団以外のものを掲げるということももちろんあり得ることだとは思います。 ただ、今回、やはり組織的…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) お尋ねの犯罪に関しまして、組織犯罪と思われる事件で申し上げますと、例えばマネーロンダリングにつきまして、ナイジェリア人及び日本人らが平成二十五年にマレーシア等で発生した詐欺事件の被害金を日本国内の金融機関口座に送金させ、正当な振込送金であるかのように装い引き出し、詐欺罪、組織的犯罪処罰法違反の罪により逮捕された事案がございます。 また、薬物事犯につきましては、ナイジェリア人、フィリピン人及びロシア人らが平成二十…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) まず、法的枠組みでどのように変わるかといいますと、このTOC条約を締結することによりまして、まず捜査共助におきまして、この条約を基に共助要請あるいは受託ができるようになるということで、さらにその際には、外交ルートではなくて、該当する国との間で中央当局というものを定めまして、いわゆる警察あるいは法務省、こういうものが外交当局を介さず相手国の中央当局、警察あるいは法務省等と情報、捜査共助のやり取りができるようになる…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 通常、捜査共助も外交ルートだけでやっておりますと、結局、直接は外交ルートを通じるということで、直接のやり取りの、情報のやり取りはないわけでございます。ところが、中央当局という形で法執行機関同士が窓口、チャンネルとしてつながりますと、具体的に言えば、その相手国との中央当局同士の定期的な、また毎年の会合などを設定したりして、常に情報交換、相手の顔を見える形でのチャンネルづくりというのが実際に現在二国間条約を結んで中…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) まず、組織的犯罪処罰法第二条第一項の団体、これは委員御指摘のように、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるものというものをいいます。したがいまして、その目的自体、これは必ずしも、この二条一項の団体との関係ではこの目的自体が必ずしも違法、不当なものであることは要しないわけでございます。これに対して組織的犯罪集団となりますと、これは、…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) かつても共同の目的という概念はございました。そして、今回は結合関係の基礎としての共同の目的という概念がございます。 この相違でございますが、かつての法案におきましても、その共同の目的という場合には、やはりその共同の目的に沿う犯罪を行うということが共同の目的に沿うような場合にこの組織的な犯罪の共謀罪が適用になるんだと、こういう説明をしておりましたけれども、これについて、そのように限定がされるという、立法者の側の意…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) かつても、組織犯罪の共謀罪というかつての法案において成立すると考えていた適用対象は同一でございます。ただし、それを団体の活動としてということ、団体の定義ではなくて団体の活動としてという条文の解釈としてそのような限定が掛かるのであると、このように説明をしたんですけれども、それについては十分な御理解をいただけなかったと。今回、ですから、団体の活動としてという文言の解釈ではなくて、その団体そのものをあらかじめ定義する…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) この人クローン胚等の移植の罪につきまして、これは、人クローン胚など、これを人又は動物の胎内に移植する罪でございますけれども、こういった人クローン胚等の作成については高い技術及び知識が必要であるなどの、その作成が困難であって、実際のその報告事例も極めて少ないものと承知しているわけでございます。 そういったこと、行為態様を現実の犯罪情勢等に照らすと、今回の対象犯罪の選択に当たりましては、組織的犯罪集団が本罪の実行を…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) かつての組織的な犯罪の共謀罪は、先ほども申し上げましたが、団体の活動として当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した場合、これに成立するとして立案されておりました。その際に、先ほども申し上げました解釈によって、その適用対象となる団体については、犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うような団体に限定されていると、このように考えており、条文上はその対象となるところの団体の限定というのは付していなか…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) かつてには目的犯罪というものを持っていなかったものですから、対象犯罪が団体の活動として行われているのか、組織により行われるものについての共謀であるのかということで、その犯罪の成否を考えていたわけでございます。 今回は、その対象犯罪とは別に、対象犯罪とは別に、その犯罪主体が組織的犯罪集団でなければならないという形で法律で要件といたしましたので、その際に、その組織的犯罪集団であるかどうかの成立要件の中に、その目的犯…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) まず、オウム真理教については、テロ集団であるかどうかということを認定していることはございませんが、地下鉄サリン事件というものについては、あれはテロリズムであるということについては政府として認定しているところでございます。 そういったことを当然前提といたしまして、かつての事象がその組織的犯罪集団に該当するかどうかということについては、今大臣からも御紹介ありましたように、証拠に基づいて判断すべきことでございますので…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) その共同の目的を考える場合に、宗教的な目的、教義の実践というのがございます。これ自体と、これがその具体的なあるいは一定の犯罪の実行ということと不可分に結び付くということがあるとすれば、そういった場合には、その宗教的な教義の実践と犯罪の実行がこれが結び付いたものが共同の目的となります。そのような場合には、その今回の犯罪、結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪実行ということにあるということを認定することが可能である…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) まず、前提といたしまして、ある団体が犯罪の実行をその団体として行うことを決める、そういったことを繰り返す、このことをもってその団体が組織的犯罪集団と認定できるわけではございません。なぜならば、その団体が、まずその団体自体が組織的犯罪集団という認定ができなければ、その団体が幾ら犯罪実行を繰り返そうとしていても、これは今回のテロ等準備罪には当たらないわけでございます。 そうしますと、その団体が組織的犯罪集団と言える…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) その当該オウム真理教というものについて、実態のあるその集団について、その時点において犯罪の共同の、結合関係の下での共同の目的が犯罪実行にあるかどうか、特に宗教団体との関係でいえば、その宗教的な目的、宗教的な教義の実践ということと犯罪実行ということが不可分に結び付いているかどうか、こういったことをその時点で判断するということになろうかと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 今委員の設例でいきますと、情報がある、そのようなものを作っているという情報があるとしたときに、当時サリン法というのはございませんので、例えば殺人予備というような形の立件ができるかどうかということが問題になろうかと思います。 そして、殺人予備というものについては、これまでも申し上げておりますが、殺人というその結果発生に向けての相当な危険性が高まった行為、これ予備行為と言いますが、その段階にならないと、検挙、処罰は…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪との関係では、全く犯罪は成立いたしません。今のような御指摘であれば、組織的犯罪集団という主体ではなく、その者がそういったものを計画したとしても、組織的犯罪集団という構成要件がございますので、それに当たらない以上、テロ等準備罪は成立いたしません。 そうしますと、ほかの予備罪が成立するかということになります。このほかの予備罪については、その準備しているものが具体的に処罰の対象となっているような具体的な個…
第193回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 今回のテロ等準備罪は、計画、重大な犯罪の計画及び実行準備行為を処罰するということでございまして、実際に、そのためには、組織的犯罪集団の団体の活動としてそういった計画が行われなければならないという更に制限が掛かっているわけでございます。 他方で、対象犯罪である別表三あるいは四の犯罪を実行したかどうか、これは通常のその犯罪の既遂罪でございますので、それは既遂罪の要件には組織的犯罪集団という主体の限定は掛かっておりま…