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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
13,721 件
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
—
直近の発言日
1952/02/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会87 件・87%
  • 予算委員会第六分科会10 件・10%
  • 本会議2 件・2%
  • 災害対策特別委員会1 件・1%

※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,721 件中 20 件を表示
日本共産党1952/02/12

第13回 衆議院 法務委員会 第11号

○林(百)委員 この問題はこれで打切りまして、先ほどの世耕委員の質問に関連して二、三点お聞きしたいと思います。安保條約の中に、日本に大規模な内乱、騒擾が発生した場合にアメリカの駐留軍を行使することができるという規定があるのでありますが、これに対しては、国警長官としてどういう場合が日本に駐留するアメリカの軍隊の出動を仰ぐような規模の内乱、騒擾と考えられますか、その点あなたの考えていることをお聞きしておきたい。

日本共産党1952/02/12

第13回 衆議院 法務委員会 第11号

○林(百)委員 それではあとで法務総裁が来たときに私か田中君が聞きますが、もしアメリカ軍が出動する場合に、日本の警察予備隊とそれから国家警察との協力関係はどうなるのですか。

日本共産党1952/02/12

第13回 衆議院 法務委員会 第11号

○林(百)委員 具体的に言いますと、日本の国家警察の指揮権がアメリカの軍隊の指揮権の中へ一時編入されるというような場合もあり得るのですか。

日本共産党1952/02/12

第13回 衆議院 法務委員会 第11号

○林(百)委員 そうするとそういう場合は絶対ない、指揮系統はあくまでアメリカの軍隊はアメリカの軍隊、日本の国家警察は国家警察、警察予備隊は警察予備隊、こういう三本の指令系統で動くのであつて、これがどつかの命令系統に一本に集約して出動するということはないというようにあなたは考えている、これでいいのですか。

日本共産党1952/02/12

第13回 衆議院 法務委員会 第11号

○林(百)委員 いずれそういう問題は法務総裁あるいは大橋国務大臣が来てからお聞きしたいと思います。 先ほど防空問題が出たのですが、すでに東京駐留のアメリカの軍隊は原爆の防空訓練をしているのですが、日本の国民に対する防壁の問題については、一体日本の治安の任にある国警長官として何か考えているのですか、考えておらないのですか。新聞で見ると何だか地方防衛局というようなものを設けて、これで防空の働きをさせるというようなことでありますが、アメリカ人…

日本共産党1952/02/12

第13回 衆議院 法務委員会 第11号

○林(百)委員 そうすると、万一の場合の治安関係については何も考えていないというのですか。結論として言いますが、あなたはみんな人のことだと言いますが、たとえば大規模の内乱、騒擾が起きた場合にはアメリカの駐留軍が出動する、それに対して警察予備隊がどういう協力態勢をとるか、その場合日本の国家警察はどういう態勢をとるかということを考えない国警長官なんてあるんでしようか。それからすでに日本に駐屯しているアメリカの軍隊が防空訓練をして、原子爆彈の…

日本共産党1952/02/12

第13回 衆議院 法務委員会 第11号

○林(百)委員 関連して。特審局がマ書簡によつてそれを停止するときに強制捜査をする権限があるのですか。差押えをしたり、没収したりして、いろいろする権限があるのですか。

日本共産党1952/02/12

第13回 衆議院 法務委員会 第11号

○林(百)委員 停刊に必要な措置というのと、証拠を押収して行つたり、全然発行停止になつておる当該出版物以外の出版物まで押収して行く権限といのは、どこにあるのですか。強制捜査をする権限というのは、刑事訴訟法によつて司法警察官に與えられている以外に、法務府の事務官にそんな権限はないはずですが、ちようど司法警察官が刑事訴訟法によつて行うと同じ捜査を行われておるのですが、その法的根拠はどこにあるのですか。

日本共産党1952/02/12

第13回 衆議院 法務委員会 第11号

○林(百)委員 それは行政的な処分でなくして、証拠をどんどん押収して行くのです。それから捜査もする。たとえばたなの中を探すとか、天井を探すとか、床下を探すとか、あればみな持つて行く。はなはだしいのはインキつぼから、スタンドから、みな持つて行くわけなんです。それから写真もとつて行く。そんなことが発刊停止に何で必要なんです。しかもそれが裁判には証拠としてちやんと使われておるわけです。そんな権限は私は特審局の役人にはないと思うのです。もともと…

日本共産党1952/02/12

第13回 衆議院 法務委員会 第11号

○林(百)委員 大分苦しい答弁ですが、しかし政府の部内にも、あなた方にそういう権限を與えないと、今のままではちよつと行使しにくいから、立法的な措置をしようという意見があるのだから、正直に言つたらどうです。そこで私はあななたにお聞きしたいのですが、将来やはり特審局の事務官に強制捜査権を持たせ、それから団体の解散などに関して強制調査を行う権限を立法的に與えるようなことを考えているのじやないですか。正直に言つた方がいいですよ。きようの議院運営…

日本共産党1952/02/12

第13回 衆議院 法務委員会 第11号

○林(百)委員 あなたは上層部じやないのですか、特審局次長といえば上層部でしよう。ですからもう少し親切に——どうせわれわれはそんなものは根本的に否認しますがね。しかし一応われわれも自己を防衛するためには、あなた方の考えも参考までに聞いておいた方がいいと思う。そこでもう少しよくお聞きしたいのですが、一体あなたも特審局の上層部なら、どういう立法的な措置を具体的に考えているか。

日本共産党1952/02/12

第13回 衆議院 法務委員会 第11号

○林(百)委員 大分逃げているようですが、そうすると、強制捜査権、団体解散に関する強制調査を行う権限、こういうようなものを将来立法化そうという検討を上層部でしておられるという話を聞きました。そこでそういう場合に、府県の警察もしくは自治警察、こういうものに対する指揮権とか協力態勢は、どういうような方向を考えていますか。

日本共産党1952/02/12

第13回 衆議院 法務委員会 第11号

○林(百)委員 そうすると審議中ということは、府県の警察隊あるいは自治警察は、事実上団体解散という場合には、特審局の指揮下に入るというような方向の検討をしておるというように解釈していいですか。

日本共産党1952/02/12

第13回 衆議院 法務委員会 第11号

○林(百)委員 それからもう一つ聞きたいのですが、将来治安機構の改革の場合に、特審局あるいは国警の警備課、こういうものの相互関係はどういうように考えておられますか。

日本共産党1952/02/12

第13回 衆議院 法務委員会 第11号

○林(百)委員 そうすると、だれに尋ねたら責任ある答弁が聞けるか、それを聞きたい。それから大体どういう方向をたどろうとするかを私は聞きたいと思うのですが、あなたに答弁ができなければ、責任ある人に出席してもらつて答弁を聞きたい。それまで私の質問を留保しておきます。

日本共産党1952/02/06

第13回 衆議院 外務委員会 第3号

○林(百)委員 ちようど菊池委員から台湾問題の質疑があつたので、ちよつとお聞きしたいのですが、私たちも講和條約との関係がどうなるのか、ちよつとも政府の説明ではわからないのです。この講和條約二十六條に基く條約ではないわけですか。「同一の又は実質的に同一の條件で二国間の平和條約を締結する用意を有すべきものとする。」これに基く條約ではないとおつしやるのですか。ないというなら一体どういう点が違うか。どういう性格の條約か。それをお聞きしたいと思い…

日本共産党1952/02/06

第13回 衆議院 外務委員会 第3号

○林(百)委員 非常に抽象的でよくわからないので、私の質問ももう少し具体的にしますが、そうすると講和條約の二十一條に基くこの中国は、第十條——第十條というのは、ずつと日本と北支事変以来の中国とのいろいろのとりきめですが、この利益を受けるという点が書いてある。それから第十四條の(a)の2によつて、賠償を受ける権利が中国にある。われわれは台湾政府と言わなくて、国民党残党グループと言つておるわけですが、今度の国民党残党グループとのとりきめによ…

日本共産党1952/02/06

第13回 衆議院 外務委員会 第3号

○林(百)委員 ちよつとそこの点ですが、内容が相当かわるということは、要するに政府の考え方としては、中国全土に対する賠償の問題だとか、あるいは澎湖島あるいは満州国の帰属というようなものは、地域的に限られた政権だから、こういう全面的なとりきめは今のところする用意はないというのですか。もうあなたの方は準備をして、河田さんが出発することになつているのですが、もう少し国会に親切に説明してもらいたいと思うのですが、それはどうでしよう。

日本共産党1952/02/06

第13回 衆議院 外務委員会 第3号

○林(百)委員 関連ですからあまり長い答弁はいりませんが、どうしても私はわからないのです。二十一條に「中国は、第十條及び第十四條(a)2の利益を受ける権利を有し、」とあるが、この中国は、蒋介石政権というものを、今度の交渉の相手方としての対象にしているのかしていないのか、この点は制限されるのかしないのか、この点が一つ。もう一つは、台湾政権とこういう交渉をしても、これはやはり本来の中華人民共和国との貿易、通商、こういうものは政府の方針として…

日本共産党1952/02/06

第13回 衆議院 外務委員会 第3号

○林(百)委員 日本と台湾との間に、将来何か地域的集団安全保障のとりきめをする。要するに先ほど佐々木委員でしたかに説明がありましたが、日本に駐屯しておるアメリカの軍隊は、極東の平和の維持のために行動するというのでしよう。そうしてこの極東の平和の維持という中に、台湾まで入るということになりますと、必ず中華人民共和国による台湾の解放という問題が起きて来ると思う。もし安全保障條約によつてアメリカの軍隊が行動するということになると、アメリカの行…