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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
13,721
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1983/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会87 件・87%
  • 予算委員会第六分科会10 件・10%
  • 本会議2 件・2%
  • 災害対策特別委員会1 件・1%

※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,721 20 を表示
日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 刑の執行でもない、勾留でもない、独自な拘禁の状態だ、だれが責任者だかわからないが、刑法に規定があるからそうしているのだ。一方では、確定判決を受けた死刑囚としての身分と同時に、被告人の身分を持っている、そんなことが法律的に成り立つのですかね。 それなら、被告人としての立場に立って、憲法に基づく勾留理由開示の請求をできるわけですね、被告人の立場に立てば。

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 どういうことか、よくわからないですね。被告人の身分なら、被告人を勾留するには勾留する理由がある。罪を犯したことを疑うに足る相当の理由がなければ、被告人の立場に立てば勾留できないわけでしょう。ところが、これは最高裁の判断ですでに無罪を言い渡すべき明らかな証拠が新たに発見されて、罪を犯したことを疑うに足る相当の理由なんかないわけなんですよ。だから、被告人の立場に立てば、もう身柄を勾留される理由はないじゃないですか。あなたは死…

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 それはあなた独自の解釈で、おかしいように解釈しているからおかしくなるので、ちっともおかしくないじゃないですか。罪を犯したことを疑うに足る相当の理由がない場合は、当然釈放されてしかるべきじゃないですか、被告人の立場に立てば。 そこで、裁判所と検察庁両方に聞きますが、昭和五十六年六月五日の熊本地方裁判所八代支部のこの身柄についての判断で、こういうことがあるのですね。 現行法上拘置は刑の執行でもなく、未決勾留でもない、死刑の確…

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 この「独特の拘禁」というのは、どういう意味に解釈されるのですか。これは前田さんと裁判所と両方に聞きたいのです。何ですか、この「独特の拘禁」というのは。

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 法務大臣、ここに八代支部の名で「死刑の執行停止がなされた場合に、右のような内容を持つ拘置をどうすべきかは立法政策の問題」だ、立法政策の問題だと言って裁判所が問題を投げかけているのですね。これに対して法務省としては、これを受けてこたえる用意はあるのですか、ないのですか。

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 間に合っていないから、新たな立法の必要があると、こう言っているんじゃないですかな。私は、現行法でも当然拘置は解かれるべきである、検事の要求によっても、あるいは裁判所の決定によっても。絞首刑を停止するのだから、停止して、それで無罪の判決が出ることは一〇〇%間違いない再審の公判手続が続けられているときに、なお、ありもしない絞首刑を前提としての拘置というようなことを、しかも三十年もの長きにわたって、本人はもちろん、親族の苦しみ…

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 刑訴の三百四十五条ですと「無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却、罰金又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。」要するに刑の執行猶予ですね。罪を犯したということを前提としても、執行猶予の判決が告知されれば勾留は解かれるというのですね。 ところが、本件のような死刑囚のような場合に、再審があって仮に一審の判決が無罪の判決があったとしても、罪を犯した者でありながら刑の執行を猶予するという判決の告知が…

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 私は、拘置のことについて聞いている。取り扱いの公正さからいって不条理じゃないか。たとえばいま私が挙げました例は「裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。」勾留状というのは、罪を疑うに足りる相当の理由があって出ているわけでしょう。ところが、再審による無罪の一審の判決というのは、もう罪を犯したことを疑うに足る相当の理由もないのですよ。勾留状なんかよりもっと自由が保障されなければならない身分にあるのに、なお拘置とい…

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 あなたの論理通らないですよ。受刑者であると同時に被告人だというのでしょう。被告人という部分はどうしたのですか。あなた刑法十一条の部分だけ強調していますが、被告人という身分の面から言えば、罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があるということで勾留状が出ている場合でも、罪を犯したということを前提としての執行猶予の裁判の告知があれば身柄は釈放されるのですよ。 ところが本件の場合は、罪を犯したことを疑う相当の理由もない。そして…

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 あなた、再審の制度が全然頭に入ってないのです。再審の制度というのは、無罪を言い渡すべき明らかな証拠が新たに発見されたときですよ。 それじゃ、いままで再審の開始決定があって、そして最終的に無罪にならなかったという例がありますか。 しかも、本件の免田事件の場合は最高裁までが「尚、記録によれば請求人の提出にかかる証拠の新規性及び明白性を認め本件の再審請求を認容すべきものとした原決定の判断は正当として認めることができる。」原決定…

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 再審の開始決定があって、再審の判決で有罪にまた戻ったというのはありますか、裁判所。

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 刑事局長、そういうんですよ。再審の開始決定があった以上は昭和五十二年以降全部無罪なんですよ、あなた。それを私が無罪になるという立場で物を言うときに、林委員は被告人の立場からだけ物を言う、私は刑事局長として死刑囚の立場に立つ、そんな論理が通りますか。現実を無視した論理じゃないですか、あなた。それであなた刑事局長という責任がとれますか。 刑事局長というのは、それは人を罪にすることも重要ですよ。悪いことをした者を罪にすることは…

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 私は裁判のことを言っているんじゃないですよ。身柄のことを言っているんですよ、身柄を拘置する。もう刑の執行は停止する、それから殺人の罪は無罪になる可能性が一〇〇%ある、それでもなお絞首刑を実行することを前提としての身柄の拘置という必要がどこにあるかということですよ。それは解いてやっていいじゃないですか。また、召喚なりあるいはそういう手続が刑事訴訟法にちゃんとあるんですから、それがどうしてできないんですか。あるいはあなたに権…

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 そうすれば、被告人としての立場に立ってはどうなるんですか。

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 だから、被告人としての立場を否定するものでないというなら、それでは被告人の立場に立ってみましょう。被告人の立場に立てば、無罪の判決があれば身柄は釈放されるんですか。被告人の立場に立って物を言ってみてください。

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 その点はあなたと繰り返していても限りがない。あなたはどこまでも絞首刑を実行したいという立場で物を言っているし、われわれの方はもう無罪が一〇〇%確定しているものをなぜいつまでも拘置しておくんだという立場で物を言っているんですから、それはもうあなたとこれ以上その点で議論を繰り返しはいたしません。 そこで、矯正局は来ていますか。この死刑囚の拘置の処置というのは、だれの命令でどういうように処置しているんですか。

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 検察官がそうやっているのですか。その通知は、検察官はどこからその権限を与えられておるのですか。

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 当然のことですが、拘置しろという権限を検察官に与えたというのは、法律的な根拠はどこにあるのですか。刑法ではただ拘置することができるとあるだけで、検察官はそれを通知しろとも何にもないじゃないですか。

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 絞首刑を執行するのは法務大臣でしょう。検事がやるのですか。

日本共産党1983/05/18

98衆議院 法務委員会 第9号

○林(百)委員 勾留の状態は裁判所が責任を持っているわけでしょう、勾留状を出して。その権限がいつ、どのようにして裁判所から検事に移行するのですか。