林孝矩
会議録に記録された「林孝矩」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,307 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/12/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会100 件・100%
※ 全 2,307 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 衆議院 産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 第2号
○林(孝)委員 原子炉で……。
第64回 衆議院 産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 第2号
○林(孝)委員 国立の原子炉。
第64回 衆議院 産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 第2号
○林(孝)委員 時間がございませんので、結論に参りますけれども、この判例をあげたのも、またこの国立原子炉の問題をあげたのも、いわゆる営造物のいま説明がございました「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」という国家賠償法第二条一項の規定、これが四十五年八月二十日に無過失賠償責任制度を認めたものであるという最高裁が判決をしているわけです。ですから…
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○林(孝)委員 私は、先ほど来問題になっております裁判官の訴追の問題に関連して、司法行政の立場からいろいろ質問したいと思います。 まず、本日の委員会の当初に高橋委員長が、はっきりレールを敷くという意味から質問されましたが、しかし、先ほどから発言がございますように、国民の意見なんというのはあまり重要視する必要はないとかいうようないろいろな発言があるわけです。そういう発言自体も非常に問題ですし、また、そうした背景に力強い動きがあるとするなら…
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○林(孝)委員 憲法十九条に「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」そういう規定があります。また二十一条には結社、表現の自由に関する規定もあるわけです。いま答弁せられました七十六条の中に「すべて裁判官は、その良心に従ひ獨立してその職權を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」ここにいわれておる「良心」の解釈、十九条との関係において裁判所はどのように解釈されておるか、その点をお伺いしたいと思います。
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○林(孝)委員 非常に理解しにくい話でありますけれども、もう一点確かめておきたいことは、憲法八十条の一項に、下級裁判所の裁判官の任期について規定がございます。その再任の問題でありますけれども、自由に再任を拒否することができるかどうかという点、再任しなかった過去の実例があればその理由とあわせてお伺いしたいと思います。
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○林(孝)委員 それではその問題はおきまして、次に裁判所法五十二条に、積極的に政治運動をすることを禁止するという内容の条文があるわけですけれども、青法協に入ることは、裁判所としてはこの裁判所法から考えてどういうふうに考えられておるのか。また、裁判所は青法協に対してどのような見解を持たれているのか、その点についてお伺いします。
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○林(孝)委員 いまの話によりますと、青法協に加入することはよくないという裁判所の考えと理解されるおそれがありますけれども、それでもいいわけでしょうか。
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○林(孝)委員 私は非常に問題があると思うのですけれども、そうした裁判所の有形無形の心理的な圧力というものがはたして個々の裁判官に裁判官の独立を侵すような結果を導き出さないかどうか。たとえば事務総局の判事補の方その他の裁判官がそうした影響を受けて脱会しているという事実があるわけですけれども、こうした裁判所の傾向というもの、これが思想及び良心の憲法に規定されております自由、そういう基本的な権利を侵すことにならないかどうか、その辺が現在の社…
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○林(孝)委員 そうしますと、最初に質問いたしました、そうした政治的色彩があるかどうかという判断も当然問題になってくると思いますけれども、今回の問題になっておりますところの裁判官の思想調査の問題、この問題と関係してくるわけでありますけれども、個々の裁判官の内心に関することを調査したという訴追委員会の事実があるわけです。こうしたことは、まあいってみれば裁判官の良心にまで立ち入っている、裁判官の独立を心理的に脅かすような結果になっているとい…
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○林(孝)委員 そうしますと、調査することによって、裁判官の職務の執行に関して裁判官が非常に不安になるというような結果が私は考えられるわけですけれども、それでも裁判官の独立を侵していない、そういう判断を裁判所の方はとっていらっしゃると考えてもいいわけですね。
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○林(孝)委員 考えれば断固たる措置をとるけれども、全然考えないという——裁判所の考え方ははっきりわかりました。 次に、もう一面から考えると、平賀書簡のときに平賀所長は注意処分を受けた。そのことに対して訴追委員会では今度、結果的にいうと不訴追になっておるわけです。最高裁の処分と訴追委員会での処分とは違うわけですね。それはあくまでも独立の機関だから関係ないというわけでありますけれども、今度は逆説的にいうと、訴追委員会からすると裁判所の処分…
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○林(孝)委員 中身の問題と事実の問題がいま出ましたので、その面について非常に疑問に思うことがございます。たとえば……
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○林(孝)委員 もう最後です。たとえば平賀所長が同じ所内の裁判官に老婆心からということで書簡を出した。これに対して訴追委員会が不訴追という決定をしているわけですけれども、たとえばその内容は裁判権に影響を及ぼさない、そういう理由をはっきり訴追委員会のほうではいっているわけです、不訴追の理由として。であるならば、たとえば最高裁の長官が一先輩としての老婆心から地裁、高裁の裁判官に対して書簡でもって同じ意味の助言をした、それも最高裁の便せんと封…
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○林(孝)委員 それでは終わります。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○林(孝)委員 外国人登録法の問題に対していま同僚委員から詳しい質問がございました。重複している点も多々ありますので、それ以外の点で二、三質問します。 ごく基本的な問題になりますけれども、人権宣言の中にうたわれている内容と現在起こっている事件の内容の間には非常に大きな矛盾があると感じられるわけです。これは国民の素朴な感情ではないかと思いますけれども、「何人も、ほしいままに、その国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはな…
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○林(孝)委員 ですから、そういう現在の法律によって運用されるという、その現在の法律を将来の問題として改正してもこうした人権宣言の意思に基づいて運用をしていくという、そういう態度かどうかということです。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○林(孝)委員 そうしますと、現在そういう世論がないというふうに考えられておるのか、それとも、現在はあるけれどもまだ世論が、大臣が感じられてそれほど盛り上がっていないという意味なのか、その点お願いします。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○林(孝)委員 そうしますと、今後世論が最高に盛り上がっていくという状況が起こってきた場合に、現在の法律を改正してこうした問題の解決に当たる、そのように解釈してよろしゅうございますか。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○林(孝)委員 それから次の点は、政府が、昭和三十八年の十二月法務省から「理由の如何を問わず原票等の国籍欄を「韓国」から「朝鮮」に書きかえることは原則として認めない。」そういう通達をしているわけですけれども、これはいまの大臣の答弁から考えて、国籍の非強制の原則に反するのではないか、私はそのように思うわけですけれども、大臣の見解をお伺いしたいと思います。