林修三
会議録に記録された「林修三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 駒沢大学教授
- 直近の発言日
- 1955/07/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 議院運営委員会25 件・25%
- 建設委員会10 件・10%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
- 農林水産委員会8 件・8%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 「ため」にはとはございません、「ため」でございます。
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 先ほど申し上げました通りに、これが「ための」として完全に形容詞になっている場合には、いわゆる自衛のための陸海空軍その他の戦力、ここで言わない自衛のための陸海空軍、戦力ということが自衛の目的であれば、どの範囲にも持てるという解釈が出てくる余地があり得るであろうと思いますが、「ため」というような言葉で切ってあるところから考えれば、そこまでの解釈は出てこないのじゃないかと思います。
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 戦力という言葉の意味になりますというと、従来吉田内閣当時に説いておりました戦力という言葉とは、戦力という言葉を別な意味で言っておりますから、多少そこは混乱するわけでございますが、いわゆる戦力という言葉を素朴に戦いに役立つ力、戦う力と言えば非常に低い限度のものまで入る、そういうものを一切入れないという趣旨がこの第九条一項の趣旨から出てくるわけではないであろう、「前項の目的を達するため、」ということをつけている以上は…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 先ほどから御説明申し上げました通りでございまして、実際の具体的なものに当ってみれば、実は同じようなものになると思いますが、いわゆる近代戦争遂行能力に達するものが戦力であり、それ以外のものは戦力でない、こういうのが従来の説明の仕方であったと思います。近代戦争遂行能力というのは、相当近代的な装備を備えた相手に対して、それをとことんまでまかす力はないけれども、とにかくある程度自衛を全うするくらいのものはやはり近代戦争遂…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 自衛のために必要最低限度の戦力という言葉は、今日は客観的な基準でございまして主観的なものではございません。やはり客観的な国際情勢、あるいはその付近の国々における国力の問題とも関連することだと思います。それから近代戦争遂行能力という言葉も、もちろんそういう意味だと私たちは理解しておったのでありまして、やはり日本をめぐる国際情勢あるいは国々の装備、そういうものを考えていわゆる近代戦争遂行能力をこえるようなものはいけな…
第22回 衆議院 内閣委員会 第47号
○林(修)政府委員 結局今御質問の問題は、国防会議の議員にいわゆる旧軍人というものを排除することが憲法上できるかできないかというお話だと存じますが、結局問題になります憲法の規定は、憲法十四条のいわゆる法の前に平等という規定に違反するか違反しないかという問題になると思うのでございます。結局この法の前の平等というのは、もちろん機械的にすべての人を平等に扱わなくちゃならぬという性質のものではないと存じます。そこに合理的なある程度の差別をつける…
第22回 衆議院 内閣委員会 第47号
○林(修)政府委員 今のお話はいわゆる憲法の文民との関係かと思います。が、現在のいわゆる自衛官というものは、いかなる意味においても現在の自衛隊の制度のもとにおいてそういう疑いはないのじゃないかと思います。ただ適当かどうかという問題は別問題であります。そういう問題についてはいろいろ政治的その他の面からの考慮の余地は非常にあると思いますが、いわゆる文民という観点からいえば、今の制度のもとにおいて文民にならないというものではないだろうと思って…
第22回 衆議院 内閣委員会 第47号
○林(修)政府委員 法律的には文民の範囲だ、とかように考えておるわけであります。
第22回 衆議院 内閣委員会 第47号
○林(修)政府委員 本年度の経費についてどういう形式をとっておるか、実は私まだつまびらかにいたしおりませんけれども、この事柄の内容から申せば、必ずしもいわゆる条約に入れなくちやならないものじゃないと思います。つまり日本政府としては、MSA協定の第七条でございますが、こういう範囲のものについて円資金を渡すということが書いてございます。その実行上、向うにある程度において幾ら出すかということは、予算が成立した後において、予算の実行としてやると…
第22回 衆議院 内閣委員会 第47号
○林(修)政府委員 先ほど申し上げたことをちょっと補足いたしますが、昨年のMSA協定の七条は顧問団についての費用の根拠的な規定を置いております。附属書Gでさらにその実行細目について書いてあります。この附属書Gを見ますと、こういうような顧問団に対して随時提供すべき支出金の額のきめ方をいろいろ書いてあります。その第三項におきましては「両政府は、日本の毎会計年度において日本国政府が提供すべき金銭負担としての日本円の価額については、同政府が使用…
第22回 衆議院 内閣委員会 第47号
○林(修)政府委員 私が申し上げましたのは、附属書Gの三項によって両政府間における合意によって渡す、こういうわけであります。その両政府間の合意はおそらく交換公文か何かの形になるだろうと思います。しかしこれは附属書Gによって両政府間の合意によってやるということの事前の御承認を得ております。もちろん政府として予算をきめた範囲内でしかやれないのでありますが、そういうことが認められておれば、そういう範囲において、形式はおそらくおっしゃる通りに交…
第22回 衆議院 内閣委員会 第47号
○林(修)政府委員 両政府の間で合意するということになっておりますかり、合意の形式は必ずしも一定はしておりませんので、もちろんその形が協定でなければならぬとか交換公文でなければならぬとかいうことはさまっておりません。しかしおそらくこういうものはお互いに文書ではっきり取りかわすのが普通だと思います。そういう意味においてはっきりした形式をとるのが普通だろう、こう考えております。但しこれについてもう一ぺん国会の承認を得るかいなかについては、こ…
第22回 参議院 内閣委員会 第34号
○政府委員(林修三君) この交戦権の意味については、いろいろこれは学説もございますが、大別いたしましてまあ二つの説があるように存じます。いわゆる交戦権ということを戦う、いわゆる戦争をする権利というふうに広く解釈する説と、いわゆる交戦国として国際法上一国が持つ種々の権利という意味に解釈する説とございます。普通の考え方はその後者に解釈しているように考えるわけでございます。そういう意味において、いわゆる憲法九条二項の後段におきましては、日本が…
第22回 参議院 内閣委員会 第34号
○政府委員(林修三君) 先ほど私は言葉をちょっと言い間違えまして、自衛を排除すると申し上げましたが、これは侵略を排除するという意味で言い違った点がございますので、この点は訂正いたします。 今の御質問でございますが、いわゆる交戦権というのは、一国が他国と戦争する場合において、他国を徹底的に撃滅する権利というのが、普通の場合において国際法的に認められておるところだろうと思いますが、正義人道の立場から、国際法上それに対していろいろ制限があるわ…
第22回 参議院 内閣委員会 第34号
○政府委員(林修三君) 先ほどから申し上げます通りに、いわゆる交戦権という問題と、日本が他国あるいは外部から侵略された場合に、自衛のためにそれを排除するために抗争するということとは観点が別だと思います。しかしたまたまその形が、いわゆる戦争、国際法的に見た戦争と見られるような形をとるということは、これはもちろんあり得ることと思いますが、それは私は排除されておらない。つまり日本その自衛のために必要な限度における、の侵略を排除する範囲における…
第22回 参議院 内閣委員会 第34号
○政府委員(林修三君) あとからおっしゃいました点は、日本は要するに自衛のため必要な範囲において侵略か排除するための自衛権の行使をする、かようなわけでございます。しかしそれが国際法的に見て、いわゆる戦争の概念に入るか入らぬか、これは国際法上の概念から考えるべきものだと思います。
第22回 参議院 内閣委員会 第34号
○政府委員(林修三君) 私はそこまでは行っておりません。行っておりませんで、交戦権という言葉は、先ほど来申しましたように、単純な、戦争をする権利という権利ではない。これは普通の草間、むしろ学説は多数だと思います。いわゆる交戦権として一国が国際法上持ついろいろの権利の集まりだ、こういう考え方でありまして、そういうものが自衛のためなら認められるということは私はまだ言っておりませんので、むしろ一項の自衛の範囲において自衛権が認められておる、自…
第22回 参議院 内閣委員会 第34号
○政府委員(林修三君) 今、豊田先生のおっしゃった点でございますが、そのいわゆる自衛のための交渉権という言葉をいかに解釈するか、こういうことになってくると思いますが、やはり九条の二項の言葉から言えば、前段と後段と文章が切れておる。自衛のためなら認められるということまで言うまた必要もない、かように考えております。いわゆる交渉権という言葉と自衛のために行動する、戦う、何と申しますか、それは現実においては武力行動になると思いますが、いわゆる交…
第22回 参議院 内閣委員会 第34号
○政府委員(林修三君) この点は決して矛盾しておらないと思うわけでございまして、自衛のためにその必要な範囲において自衛権を行使する、その具体的内容が武力行動になるということは、九条一項及び二項の趣旨から、あるいは憲法十三条の趣旨から当然認められるものだと、こういうふうに申したわけでございます。またそういう場合に、それが国際法上どういうふうなものとして認められるかということは、これは国際法上の問題でございます。たとえば今の捕虜の問題にいた…
第22回 参議院 内閣委員会 第34号
○政府委員(林修三君) 今の点補足いたしますが、先ほどからの堀先生からの御質問の点でありますが、私は決して、いわゆる他国からの侵略を受けた場合に、それを排除するための戦闘行為ができないということは申しておりません。それに必要な限度においての戦闘行為はこちらももちろんできると申しております。ただ普通の国が完全な交戦権を持つという意味から言えば、国際条約、あるいは国際法的に正義、人道に許された範囲において侵略を排除するのみならず、他国へ攻め…