林修三
会議録に記録された「林修三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 駒沢大学教授
- 直近の発言日
- 1955/07/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 議院運営委員会25 件・25%
- 建設委員会10 件・10%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
- 農林水産委員会8 件・8%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) お答えいたしますが、大体私の申し上げました点と、大体はそういうことだったと存じますけれども、多少ちょっと補足して申し上げますが、交戦権というのは、まあいろいろの学者にも解釈がございますが、私どもの解釈いたしておりますところは、いわゆる一国が戦争状態になった場合において、その戦争を遂行する上において国際法上交戦国として認められておる種々の権利の集合、こういうものをここに言う交戦権と解釈すべきものだと、かように考えて…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 先ほど申し上げました通りに、いわゆる交戦権ということを戦争をする権利とは解釈しておらないわけでございまして、そういう戦闘行為に当って交戦国が持つ種々なる権利と、かようにいっておるわけであります。自衛権の発動としての自衛行動権、これはいわゆる侵略を排除するため必要な限度における行動の権利であります。その範囲においてでき得ることは、いわゆる戦闘行為あるいは戦争行為もできる、かようにいっておるわけでありますから、そうい…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 憲法の規定は、御承知のようにこれは国内法の問題でございまして、国際法の問題ではございません。これは第一の問題でございますが、国内法の問題として先ほどから申し上げておるわけでございまして、自衛のための行動は否定されておらない、ただいわゆる国際法的に認められておるいわゆる観念としての交戦権、これを憲法が否認しておる、こういうことを申し上げたのであります。ただこれを国際法的に見た場合に、そういう自衛権の発動として行われ…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 先ほど申し上げました通りに、国際法上あるいは国際条約上日本の国が自衛権も持たない、あるいはさらに交戦権を持たないというようなことは、どこにもこれは国際法上は規定はございません。従いまして、日本は憲法の規定によって自衛権の範囲内においてのみ行動する権限が与えられておる。そういう意味において他国から侵略を受けた場合にそれを排除する措置ができるわけでございまして、そういう行為をするに当っての国際法上の問題は憲法上の規定…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 先ほどから申し上げておりますように、実は国際法上の問題は憲法とは別な面からまた考えなくちゃならない問題だと思うわけでございますが、日本は、あるいは大部分の世界にある国は御承知のようにヘーグの陸戦法規条約にも参加しております。ジュネーヴ条約にも参加しております。従いまして、国際法的に見て、戦闘行為、敵対行為がありました場合に、その対敵行為に参加する国々はその国際条約によっておのずから縛られるわけでございます。そうい…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 私は決して国際慣例を破ったような解釈をいたして、自衛権の観念にいたしましても、交戦権の観念にいたしましても、法上から離れた観念で御説明しておるわけではございません。それで先ほど御議論だと思いますが、憲法第九条二項は日本の憲法としていわゆる交戦権を否認しておるわけです。従いまして、日本国といたしましては、他国から侵略を受けた場合に、あるいは他国との国際紛争等が生じた場合に行動し得る範囲は自衛のため必要相当な限度に限…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 私どもの立場としては、もちろん憲法の規定の趣旨に従って解釈いたしておるわけでございまして、先ほど来申し上げました解釈は決して間違っておらないと考えております。
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 今おっしゃいました法務総裁の意見は実は私ここへ持っておりませんけれども、今の交戦権、あるいは自衛権の範囲の問題につきましては、私どもといたしましては従来からそういうふうに考えておるところでございます。
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) いわゆる戦力という問題の、言葉の問題になりますが、戦力という言葉を、いわゆる近代戦争遂行能力という言葉と解釈して、それに達せざるものは、いわゆる九条二里、における戦力ではないという解釈が従来行われておったわけでございます。今の鳩山総理大臣の言っておられますことは、いわゆる戦力というものを、その同じ言葉の意味に解釈して、そういう戦力も持てると言っておるわけではございません。つまり戦力という言葉を戦い得る力、戦いに役…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 私はそう実は大きな食い違いはないものと考えております。従来の吉田内閣当時においてお答えした当時においても、いわゆる陸海空窮その他の戦力というふうに九条二項は読むべきものでありまして、いわゆる形を、名前を、陸軍、海軍、空軍というものは一切持てないという意味ではない。これはもっぱらその戦力というものが持てないのだという、こういう意味で解釈して申し上げておったはずでございます。従いまして、いわゆる去年の自衛隊法の場合に…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 内閣総理大臣の言われましたことに私が一々何とか申し上げることは差し控えますが、(加瀬完君「それはあなたの意見」と述ぶ)これはいわゆる法律の解釈というものには、いろいろのもちろん幾つかの解釈が出得る場合が幾らでもあるわけであります。そういうものにつきまして、大体の国会あるいは国民の多数の意見がそうなった場合に、そういう幾つかの解釈のうちの一つをとるということは、これはやはり個人の考えの問題だと私は思います。
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 今おっしゃいました点については、私は実はお答えを差し控えたいと思っております。しかしそれは法律解釈はいろいろ立ち得るわけでございまして、その法律解釈についてのいろいろな意見、あるいは論理の進め方、これはやはりそのときどき、あるいはいろいろな意見が出て参るわけであります。どれをとるかということは、そのときのそれをとる方の考え方によってきまるべきものであると、かように考えます。
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) これは法律の解釈には御承知のように、わざわざ申し上げることもないと思いますが、解釈の方法といたしましては、文理解釈の方法あり、論理解釈の方法もあり、あるいは類推解釈とか、あるいは反対解釈とか、いろいろな解釈の態度がございます。こういうものを総合いたしまして、ある法律の規定を解釈するについて最も正しいと考えられる方法を発見するのが法律学なり何かの任務だと考えております。
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 一般論といたしまして、もちろん解釈上疑義のある場合には、その疑義がなるべくなくなるように立法論的に解決をするということが好ましいことであることは申すまでもございません。しかし現実にある問題が起りました場合、特にこれは裁判所等におきましても問題が起りました場合に、立法論的な解釈ができなければその問題についての解決ができないという問題ではないと思います。やはり与えられた法律と与えられた事実を元にして、いかにその事実に…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) これは法制局の立場として、憲法問題について意見を問われればすぐに私どもの意見は内閣に対して申し上げます。
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 私は不肖ながら閣議にも列しておりますし、法律問題が起るたびに常に私の方からも積極的に申し上げ、また諮問があればお答えをいたしております。
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 現行の「前項の目的を達するため、」と、区切りを打った場合と、今おっしゃいました別項のためのと、完全に形容詞とした場合は、やはり多少意義が違ってくると考えられるのじゃないかと思います。普通の場合……。
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 二項は「前項の目的を満するため、」と、「ため、」で切ってございますが、そこで結局これが何を受けるかということについてはいろいろ議論があるわけであります。一項の中のある字句を受けるのか、あるいはどこを受けるのか、あるいは全体を受けるのかということになるわけであろうと思います。私どもの考えとしましては、一項全体の趣旨を受けて、九条一項が国際紛争を解決する手段としての戦力を放棄する、一方においてこれは裏の言葉として、自…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) 結局その二項の文理解釈から申しましても、今お説のことでございますが、結局この二項の「戦力」という言葉をいかに解釈するかについて、今の自衛のための必要相当な限度の戦力という言葉に相関連してくることだろうと思うのであります。私が先ほど申し上げましたことも、結局二項は第一項を受けてその保障として考えられるかと思いますが、結局その考え方としては自衛のため必要限度の戦力はここで禁止している戦力にならない、こう解釈をしている…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○政府委員(林修三君) これは私の私見になるかもわかりませんが、「ための」と書いた場合には、いわゆる自衛のためならどんなものでも置けるというような解釈が出てくるかと思います。また私から先ほど申し上げましたように「ため」というところで区切ってあるような関係から、やはり二項と二項と関連して、自衛のためどんなものでも置けるのじゃない、やはり自衛のため将来必要相当な限度に限られると、こういうものは戦力として置けないのだというふうな解釈も出てくる…