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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
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直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1955/07/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 実は昨日私どもの高辻次長から、この法案全体特にこの二十一条等を含めまして、これがいわゆる憲法九十二条に反するものでないということはお答えしたわけでございますが、ただいま門司委員の御質問は、同時にこの九十四条の問題に触れての御質問でございます。従いましてその点についてお答えいたしたいと存じます。 ただいま実は鈴木委員からちょっと補足しておっしゃいましたが、私どもお答えする点も実はその点に触れていると思うのでございますが…

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 ちょっと私が先ほど申し上げた点でまだ実は御了解いただいておらない点があるかと存じますが、そもそも政府の原案ではこうであります。この条文の読み方は、御説明するまでもないかと思いますが、二十二ページの初めのところは、この部分の執行を停止すること、その他これこれについて必要な措置を講ずることということが二つ並んでおりまして、これを命ずることができる、こういう文斉になっておると思います。従いまして、原案もこれはもちろん予算の…

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 これは私から申し上げるのが適当かどうかわかりませんが、その精神とおっしゃる趣旨のことになると思いますが、一項の政府の原案はいわゆる命ずる、命令という形になっております。これは当然相手方が聞くべき義務を課しているわけであります。聞かなかった場合は、その効果は三項に従ってしか発生いたしません。しかし地方公共団体の長がみずから執行を停止するかどうかをきめるわけでありまして、停止をしなかったら三項の効果を発生するというわけで…

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 この規定が憲法九十四条に規定されております地方公共団体の権能を侵すものでないということは先ほど申し上げたところでございまして、今門司委員のおっしゃいます点は、さらにこの九十二条の地方自治の本旨の方にひっかけられてのお話かとも存じますが、これにつきましては、地方自治の大旨というのが地方公共団体の存立を保障するというところにあることはお説の通りだと存じます。しかしこの二十一条の問題は、九十二条の観点から見ましても、別に違…

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 これは先ほども申し上げました通りに、この執行の停止を命ずるわけでございまして、自治庁長官の直接の命令の効果として執行を停止されるわけではございません。地方公共団体の自発的意恵がそこに入ってくるわけであります。それに従わない場合の効果としては三項の範囲を出ないわけでありまして、これは結局再建計画に関連する予算の範囲に限られております。また地方公共団体が自治庁長官の命令に従わない場合の効果を、大体必要最小限度の範囲におい…

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 先ほども御説明いたしました通りに、私はこの規定が九十四条自身を侵犯するものとは考えないわけであります。自治庁長官が直接に地方公共団体の権能それ自体を制限するような効果を与えておりません。この予算の執行を停止するかどうかは地方公共団体みずからが決定することでございます。もちろんこの再建計画のワクの中においてやられることでございますから、その範囲において不利益を受けるということは当然であると思いますが、その範囲において地…

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 先ほど私申し上げましたのも、実は本質的という言葉の使い方の問題になると思いますが、先ほど門司委員の御質問は、全く違うものだというお話でございましたので、この二項と三項の法律効果をあわせて考えれば、こういうことに相なりますということをお答えしたわけでございます。命ずるということは、いわゆる相手方に直ちにそれに従う義務を与えるということであり、求めるということは、普通の法律用語でいえば、それよりやわらかい感じのものである…

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 地方自治の本旨についての門司先生の御意見は、大体においてさようの通りであると存じます。しかしこの法律と地方自治の本旨との関係におきましては、先ほど来秋は九十二条の趣旨に反するものではないということを繰り返して申し上げておる次第でございます。今お尋ねの、つまりこういう法律の行き方でなくて、もっとほかの方法で同じ目的が達せられるならば、そういう方法をとるべきではないかという御趣旨でございますが、これは実は私の方の役所とい…

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 九十三条は御承知のように長と議会の公選と言うことがはっきりと書いてございます。そのほかの職員につきましてはもっぱら法律に譲っておりまして、実は立法政策の問題にしておるわけでございます。従いまして現在教育委員会という公選の機関があるわけでございます。この機関そのものは憲法が直接保障しているものではないと思います。従いましてこの長と教育委員会、どちらも地方公共団体における執行機関で、この執行機関相互における関係をいかにき…

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 私の方からお答えいたします。これは結局地方団体の財政援助という立場、財政的に非常に苦しい団体の財政の再建を援助するという厭味で国が補助的に与えるものだ、かように考えます。

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 実は私そういう経済問題の方についてはあまり詳しくございませんので、今の地方公共団体の赤字がいかなる原因によって発生したのか、これについて私はお答えする資格がないのでございまして、その点についてはお答えをかんべんしていただきたいと思います。

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 私といたしまして、もちろん先ほどから申し上げましたのは、財政再建促進法案は、このように財政の赤字に悩んでおる地方公共団体の財政の立て直し、従いましてそれは地方公共団体としての能力を十分に発揮し得るようにという意味の援助、そのいう意味の再建をさせるための援助をする、その援助が効果を発生するように、ある範囲の監督規定を置く、そういう意味の全般的な体系をなしておる。体系的に見ればこれは憲法九十二条の地方自治の本旨に違反する…

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 いわゆる地方交付税というものと一般の補助金とは、多少の性質の違いがあるだろうと私は思います。地方交付税というものはもちろん国が出しておるのでございますけれども、これは地方公共団体の独自の財源として意味を持たしておるもの、かように私は考えております。

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 これは実はそれぞれの再建措置によって性質の差があると存じます。交付税のごとく一般の地方公共団体の独立の財源を与えるという意味で、これは地方公共団体の財政的な存立の基礎としての制度と考えます。これは一般の地方公共団体にすべて適用になるものでございます。そういうものを与えたからといって直ちに非常に強い、長いひもをそれにつけるということと、この場合のように特別な地方公共団体について特別の便益を与えて、これに対してそれがうま…

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 これはその指揮監督という御趣旨によります。結局補助金を与える、あるいはこういうような補給措置をする、そういうものを特別にある団体に与える、そういう場合においてそれが本来の使い道にうまくいくような範囲において監督を加えることは、これは私は許さるべきことだと存ずるのであります。一般的に地方公共団体の財政をどうしろ、ああしろという問題ではございませんので、特別の財源を与え、特別の補給措置を与えて、それが適正に使われておると…

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 現在の地方自治法が大体おっしゃるような内容でできていることはその通りでございます。そこでこれはもちろん地方公共団体が一般に当然認められるべき自治権の範囲のことを行うについて、いろいろ一般的な指揮監督をしないということは、地方自治の本旨の問題だと思います。しかし先ほど来申し上げます通りに、この法律案は普通の地方公共団体には与えられておらない、便益を与える、その便益を与えたことを確保する意味において、その範囲における監督…

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 その点は先ほどから何回も申し上げましたけれども、九十四条で与えられた権限をこの規定が奪っているものではないということを先ほどから申し上げたわけであります。もちろん九十四条は地方公共団体の権能を規定いたしておるのでありますが、その権能があらゆる法律によって制約できないものか、またはその権能の行使の仕方につきましては、御承知のように地方自治法、地方財政法、地方税法等におきましていろいろワクがはまっておる、そのワクが地方自…

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 これは何回も申し上げます通りに、これによってもちろんある程度制約は受けますけれども、基本的には奪うことにはならないと私は思っております。それから同時にこの執行停止の範囲が結局やはり問題でございまして、ある針だけの違反があったのを棒だけの大きさの執行停止を命ずるということは、これはもちろん地方自治の本旨に反すると思いますが、ここに書いてある範囲は結局財政再建の便宜を与えて、与えられる反面その再建計画を立てて、それによっ…

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 実は繰り返しになりますが、私はそうは考えないのでございます。もちろん自治庁長官が勝手に認定をしてやるものではございません。当然客観的に妥当性のないような処分をすれば違法な処分でございます。もちろん客観的に財政再建計画に適合しないという事実があることが必要でございます。勝手な認定まで許すものではないと思うわけであります。こういう観点から私は合理的妥当性があると考えております。

法制局長官1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○林(修)政府委員 いわゆる地方自治の侵害が小範囲だからよいとか、あるいは特別臨時的なものだからいいという意味で私は申し上げておらないつもりでございます。これは結局地方自治というものが一般的に認められておる基本的な問題に触れずに、特例的な特典を与えおる場合において、そういうものとの関連におきましてこの地方公共団体の財政が立て直るよう、その範囲においての監督上の措置、つまりどういう地方公共団体も基本的にすべて持っておる範囲のものでなく、あ…