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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
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直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1960/02/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法制局長官1960/02/19

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第2号

○林(修)政府委員 その場合には、条約そのものにつきましては、続いて、承認されるか、されないかという問題と関連いたしますが、政府が必ずその条約の条項に従いまして留保をするということがはっきりすれば、あるいは承認、不承認……。

法制局長官1960/02/19

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第2号

○林(修)政府委員 国会の留保ということは、直接にはあり得ないと思います。これは対外的には効力を発生しないものでございます。

法制局長官1960/02/19

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第2号

○林(修)政府委員 私は決して混同しておりません。混同しておらないからこそ、こういうことのお答えをしておるわけでございます。留保をするか、しないかということは、行政府のいわゆる外交権の処理の問題でございます。あるいは条約の締結権の問題でございます。国会における希望意思の表明というものは、ある条文を直せとか、直さなくてもよろしい、もう一ぺん考えてこいということと同じような意味の御表明だ、かように考えます。これは議案そのものに対する修正とか…

法制局長官1960/02/19

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第2号

○林(修)政府委員 先ほどから申し上げたことで御理解をいただけることだと思っておるのでございますが、条約というのは、御承知の通りに、憲法から申しまして締結権——締結権ということは、多数国の条約につきましての、あるいは加入とか、あるいはしないとか、そういうものを全部含んだものだと思うのです。そういうことにつきましても、これは行政権がやることになっております。それについて加入していいか、あるいは批准してよろしいか、そういうことについての御承…

法制局長官1960/02/19

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第2号

○林(修)政府委員 先ほどから……。(「総理だ、総理だ」と呼ぶ者あり)憲法の解釈から申し上げておりますが、総理は……(発言する者多く、聴取不能)憲法七十三条に、内閣が条約の締結をするということが書いてございます。その条約の締結について国会で御承認を求める、そういうことでございます。憲法においては、待政権の行使、かように書いております。そういうところから申しまして、普通の立法作用とは違うわけであります。憲法四十一条に、国会は国権の最高機関…

法制局長官1960/02/19

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第2号

○林(修)政府委員 その点は、先ほど申し上げました通りに、普通の二国間条約につきましては、普通の場合に、留保とか制限ということはあり得ないと思います。これは要するに、内容が一致しないことになりますから、そういうことはあり得ませんが、多数国間条約につきましては、場合によっては留保を認める場合もあり得るわけであります。しかし、その留保は、あくまでも条約の締結権を持っておる内閣がやることでございます。しかし、国会においてその条約の審議にあたっ…

法制局長官1960/02/19

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第2号

○林(修)政府委員 これは結局、憲法七十三条で、その締結について国会の御承認を得べきいわゆる条約、憲法七十三条の三号でいう条約の範囲に入るものには、参考ということは書いてございません。そうでないものは参考になっております。その基準は、従来御説明していると思いますが、いわゆる国家間の約束で国家間を国際法的に拘束する性質のもの、これは憲法七十三条でいう条約、名前は協定であろうと、ほかの名前をとっておろうと、これはそうである、そういう解釈でご…

法制局長官1960/02/19

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第2号

○林(修)政府委員 それはただいま申し上げましたが、結局、国家間の国際法的な権利義務をきめたものかどうかということによって区分しておるわけでございます。いわゆる行政府限りで、行政府の権限内でできますものは、従来からの取り扱いも、必ずしも憲法七十三条三号の「条約」ではない、かような解釈でやっております。そこに区別があるわけでございます。

法制局長官1960/02/18

第34回 参議院 予算委員会 第5号

○政府委員(林修三君) 大体、領空の範囲につきましては、ただいま問題になりましたシカゴ条約の規定によって国際的にきまっているわけでありまして、あそこでいわゆる領空——領土、領海の上空という意味は、その解釈といたしましては、あそこでは英文ではエア・スペースという言葉を使っております。これは大体大気圏内ということに解釈されております。つまり大気圏外の管理可能性のないというところまでを含めた上空という趣旨ではございません。

法制局長官1960/02/18

第34回 参議院 予算委員会 第5号

○政府委員(林修三君) これは科学的にいろいろ考え方があるようでございますが、大体いわゆる希薄でも空気のあるところということになっております。しかし、空気のある高さは、私は科学的なことはよく存じませんが、いわゆる高さについては必ずしも一定しておらないように聞いております。大体において、しかし、いわゆる空気のある範囲、いわゆる大気圏というものがこのエア・スペースということの解釈になっております。

法制局長官1960/02/18

第34回 参議院 予算委員会 第5号

○政府委員(林修三君) いわゆる、まあいろいろ新しい、空を飛びますいろいろな物体ができてきたわけであります。そういうことで、いわゆるそれについて大気圏外の利用ということも、今国際間の問題になっているわけです。いわゆるどこまでその国の排他的領空権を認めるか、また非常に高いところはどうするかということは、これは私は新しい国際法の問題だと思います。

法制局長官1960/02/15

第34回 衆議院 予算委員会 第10号

○林(修)政府委員 ちょっと今の点補足させていただきますが、最高裁判決等で、あるいは最高裁判決の砂川事件における検察側の上告理由等で指揮権、管理権という言葉を使っておりますが、この意味は、私ども理解する範囲においては、つまり自分の国の軍隊と同様に、その軍隊に対して直接指揮命令をし、あるいは人事を管理し、あるいは給与をどうするとか、そういうふうな自国の軍隊と同様な形においてその軍隊を指揮し運営し管理し監督する、そういうことを意味しておると…

法制局長官1960/02/15

第34回 衆議院 予算委員会 第10号

○林(修)政府委員 今管理権に限っての御質問でございますが、いわゆる俗に指揮権、管理権というものについて、指揮権と区別する意味で管理権という言葉を使います場合に、私どもの考えておりますのは、先ほどもちょっと申し上げましたが、たとえばその軍隊の人事とか、組織、編成あるいは給与、そういうものについて日本政府が全部の責任を負って、自分の意のままにそれを編成し、あるいは給与を支出し、あるいは人事をやる、そういう点、いわゆる自国の軍隊と同様なもの…

法制局長官1960/02/15

第34回 衆議院 予算委員会 第10号

○林(修)政府委員 この点は従来政府の考え方もそうでございますし、最高裁の砂川事件の判決でも明らかにそう言っております。憲法第九条第二項でいう戦力は、日本自体が保持主体になることをいっております。日本自体が保持主体になるものがあそこでいう禁止された戦力であるとすれば、つまりこれはいわゆる日本自身が持つ軍隊の場合には、当然そこに入ってくる対象になるわけでございますが、かりに外国の部隊を云々する場合には、結局、それが日本が自分で持ったと同じ…

法制局長官1960/02/15

第34回 衆議院 予算委員会 第10号

○林(修)政府委員 お言葉でございますが、私どもはそうは考えません。自衛隊に関しては、これはいわゆる九条二項で保持を禁止されている戦力でないことはお断わりするまでもございませんけれども、そういうことは別といたしまして、自衛隊について日本政府が管理権あるいは指揮権を持っておりますことは自衛隊法上明らかでございます。それでその自衛隊に対してアメリカからいろいろの武器とか装備の援助を受けているということは、そういう援助を受けているということで…

法制局長官1960/02/15

第34回 衆議院 予算委員会 第10号

○林(修)政府委員 どうも管理権という言葉の使い方が、木原委員と私どもと違っておるようでございます。私どもは、先ほど申し上げましたような意味で管理権という言葉を使っております。従いまして、先ほど申し上げましたような意味の管理権は、自衛隊についてはもちろん日本政府が完全に私は持っておるものと思います。もちろんその自衛隊の使っております装備とか、あるいは武器等は、あるいはアメリカ政府から貸与を受けておるものもございます。無償援助を受けたもの…

法制局長官1960/02/15

第34回 衆議院 予算委員会 第10号

○林(修)政府委員 今の御質問は、この条約の文章の書き方についての御質問であろうと思いますので、私から便宜お答えします。第四条で「又は」と書きました気持は、要するに、日本の安全に関する問題についても協議するし、あるいは極東における国際の平和と安全の維持の問題についても協議する、そこに申しております日本の安全というのは、比較的狭い、全く日本だけの安全の問題が取り入れられている。これは要するに両者が同時に必ず起こるとは限りませんので、「又は…

法制局長官1960/02/15

第34回 衆議院 予算委員会 第10号

○林(修)政府委員 ちょっと私の申したことの御理解が、私の申し上げたこととちょっと違っているように思いますので、なお補足いたします。第六条の方で申しました趣旨は、要するに駐留米軍は、申しますと二つの駐留目的を持っているわけであります。日本国の安全に寄与するということと、それからもう一つ極東における国際の平和と安全の維持に寄与する、この二つの目的を持っております。どちらかを選択的に、一方を持っている場合は一方を持たないとかいうような意味で…

法制局長官1960/02/15

第34回 衆議院 予算委員会 第10号

○林(修)政府委員 そういうふうには決して私は申し上げたつもりはございません。「及び」とか「並びに」とか「または」とか「もしくは」という言葉は、普通の法令用語の使い方でございまして、つまり「または」と「もしくは」というのは、いわゆる選択的な接続詞として使い、「及び」と「並びに」というのは、いわゆる並列的な接続詞に使うわけでございます。AもBもという場合には、「及び」または「並びに」を使います。AかまたはBかという場合には「または」という…

法制局長官1960/02/15

第34回 衆議院 予算委員会 第10号

○林(修)政府委員 ただいまのお尋ねは、(「外務大臣に聞いておるのだ」と呼び、その他発言する者あり)法令用語、あるいは条約用語の使い方の問題でございますから、私の方からお答えする方が適当かと思います。これは国内の法令におきましても、たとえば小学校の校長にもあるいは中学校の校長にも給与をやる、管理職手当をやるという場合には、決して「小学校または中学校の校長」とは申しません。「小学校及び中学校の校長」、そういうふうに使うわけでございます。従…