林修三
会議録に記録された「林修三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 駒沢大学教授
- 直近の発言日
- 1960/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 議院運営委員会25 件・25%
- 建設委員会10 件・10%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
- 農林水産委員会8 件・8%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○林(修)政府委員 その点は、私は、アメリカ側の考え方に柔軟性が出てきたものと考えております。これは、当時の交渉においては、あるいはそういうことがあったかもわかりません。しかし、その後におけるアメリカ側の考え方には、そういうところにこだわらない点があるわけでございます。これはヴァンデンバーグ条項をごらんになりますとおわかりになります通りに、ヴァデンバーグ決議そのものは、重点は、要するに十分な自助によって、自分を守る意思のない国にはいわゆ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○林(修)政府委員 ちょっと、その点、私どもが申し上げておることと違います。私の考えで申せば、要するにこの前文において集団的自衛権という言葉が書いてあるから、この条約の中のどこかに、集団的自衛権によらなければ説明できないような条項が入らなければならないということは、これはございません。それは必然的な関係はないわけでございまして、要するに、前文では、日ソ共同宣言でも同じでございますが、一つのうたい文句として、個別的または集団的自衛権を持つ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○林(修)政府委員 要するに、国連憲章五十一条において、いわゆる武力行使の違法性阻却の理由は、集団的自衛権を持ち出さなければできないようなことは、日本の憲法としてはできない、かように言っております。従って、そういうものをこの条約の中にはどこにも書いてございません。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○林(修)政府委員 手段を持たないとおっしゃる意味はよくわかりませんけれども、要するに、国際法的な集団的自衛権という言葉でいわれておりますもの、特にそれが中心となるものは、国連憲章五十一条の場合だと思います。五十一条のような意味において、集団的自衛権をもって説明しなければならないような問題につきましては、これはやはり憲法の容認するところではないだろう、かように考えるわけでございます。要するに、国際法的な集団的自衛権、これはいわゆる国家と…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○林(修)政府委員 要するに、いわゆる国連加盟国が、個別的自衛権あるいは集団的自衛権を持っているということは、この五十一条ではっきりしております。それを日本だけについて、国連加盟国としてそれを持っていることを否定する理由は何もないわけで、それは当然あるわけです。ただ、日本の憲法、国内法の解釈上、それをもって説明しなければならないことまではできないということは、これは国内問題であります。国際問題ではございません。国内問題でございまして、そ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○林(修)政府委員 いわゆる基地提供というものは、国連憲章五十一条の集団的自衛権をもってしなければ説明できないことではないわけでございます。第一の前提としてそれを申し上げておきます。つまり、国連憲章第五十一条は、いわゆる武力の行使をすることは、一般に国連憲章では禁止する、しかし、いわゆる個別的自衛権あるいは集団的自衛権の行使として行なわれる場合は、それは例外的に認めるというのが、五十一条の趣旨でございます。いわゆる基地を提供するとか、あ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○林(修)政府委員 しかし、これはこの前も申し上げましたが、要するに、集団的自衛権という言葉を、いわゆる違法性阻却の事由としてでなく、もう少し広い意味で使う人もある。使う人がある、というのは、どういうのを例として言っておるかというお話でございましたから、その例としてあげたわけでございます。その例として、この前の速記録をお読みになれば、これは石橋委員も速記録をお読みになっておると思いますけれども、要するに、第六条の施設・区域を、いわゆる事…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○林(修)政府委員 大体そういうことであろうと思います。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○林(修)政府委員 施設・区域を使うとおっしゃいますが、それは作戦行動のみならず、いわゆる一種の補給的な行動もございましょうし、必ずしもいわゆる武力行使に限ったことではないわけでございます。そういう意味において私は大体と申したわけであります。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○林(修)政府委員 その関係という意味でございますが、要するに、日本はあくまでこれは米国との関係でございます。これは日米安全保障条約でございますし、ここに書いてあることは、日本とアメリカとの間の関係しか書いてないわけです。アメリカが、日本にある施設・区域をかりにアメリカの集団的自衛権の発動の場合に使うとしても、その先に行きまして、あるいはそれはアメリカが韓国を援助し、あるいは台湾を援助し、あるいはフィリピンを援助する場合であるかもわかり…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○林(修)政府委員 法律的に何ら結びつきはございません。これはどうして結びつくか私にはわかりません。法律的に何ら結びつきはないわけでございます。日本はあくまで米国に対しても施設・区域の提供にすぎません。その施設・区域の提供を集団的自衛権という言葉で呼んだからそうなるとおっしゃる御趣旨がわからないわけでございますが、そういう集団的自衛権と言おうと言うまいと、これは別に関係ないわけでございまして、日本は要するに、日本の施設及び区域をこの条約…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○林(修)政府委員 事前協議条項の入った御趣旨は、まさに今石橋委員のおっしゃった通りでございます。そういう意味のいわゆる政治的な関連性があればこそ、これは事前協議条項が入っておるわけであります。しかし、それをいわゆる法律的な関係に結びつけておっしゃいますから、法律的に日本と韓国との間に何も関係はないということを申し上げておるわけでございます。日本と関係ありますのは、米国の行動だけでございます。それをまた集団的自衛権というならばとおっしゃ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第29号
○林(修)政府委員 その点は、現行条約の第三条、これは日本文でもそうでございますが、英文をごらんになりますと、「アドミニストラティヴ・アグリーメンツ」、これは複数になっておるはずでございます。しかも、これは小文字になっておるはずでございます。そういう意味は、いわゆる行政協定というのは、現在ございます第三条に基づく行政協定という一つの協定でございます。あれのみをさしておるわけではございません。従いまして、岡崎・ラスク交換公文のごときもその…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第29号
○林(修)政府委員 これは違わないのでございまして、岡崎・ラスク交換公文もまさに一つの行政取りきめでございまして、そういう意味ではいわゆる第三条に基づくもの、かように考えております。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第29号
○林(修)政府委員 今の点、ちょっと私の説明をお聞き願います。こういうことじゃないかと思いますが、いわゆる吉田・アチソン交換公文、これは当然に安保条約を前提としておるわけでございまして、安保条約と併行して作ってあるわけでございます。安保条約に基づいて、現在の米軍は当然にいわゆる日本の防衛のみならず、あるいは極東における平和、安全の維持に出動し得る条件を持っておるわけでございます。吉田・アチソン交換公文は、いわゆる国連軍について、朝鮮の国…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第29号
○林(修)政府委員 現在の安保条約の第三条の解釈でございましょうか。——イン・アンド・アバウトの意味でありますか、これは沖縄はやはり入らないものだと思います。沖縄については、平和条約の第三条によって、米国が権限を現在は持っておりますから、現在の状況においては入らない、もちろん日本の施政権が返ってくれば、入ることはあたりまえであります。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第29号
○林(修)政府委員 今の御質問の趣旨、ちょっと私、了解しかねたのでございますが、もちろん、随時協議あるいはいろいろの協議でいろいろのことを相談するのは当然でございますが、そのために事前協議が役に立たないとおっしゃるのでございますが、交換公文の事前協議は、要するに、事前において両国間に合意が成立しなければ、これこれのことはやらないという趣旨でございます。従いまして、そこに書いたことはやはりそれだけの意味があるんで、単に四条の随時協議ででき…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第29号
○林(修)政府委員 いや、四条の協議で、いろいろ、どういう装備が新しく入ってくるか、あるいはどういう戦闘作戦行動をとるかということを通報を受けたり、あるいはそういう知識を得るということは、もちろんできるわけでございます。しかし、第六条の交換公文はやはりそれだけじゃ足りないので、日本の利益を考えて、そこに特掲してありますことは、要するに事前に両国間の協議が成立しなければやらない、そういう意味をそこにつけてあるわけでございますから、それはや…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第29号
○林(修)政府委員 今の御趣旨は、やはり米艦隊が、日本の領海にいるということが前提でございます。日本の領海を攻撃するわけでございます。決してよその公海にいる米軍を攻撃したわけではございません。同時に、日本の領海を侵しているわけでございます。日本の領海を侵しているその攻撃は、いわゆる武力攻撃という程度であれば、まさに日本に対する攻撃でございます。そういう日本の領海にいる米軍を、日本の領海を、主権を侵して攻撃してもいいという国際法上の問題は…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第29号
○林(修)政府委員 今飛鳥田委員の御質問でございますが、その前提のお答えを政府側は何らしておらぬと私は思いますが、どういうことでございますか。