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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
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直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1961/02/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法制局長官1961/02/23

第38回 参議院 外務委員会 第4号

○政府委員(林修三君) 今、羽生先生のおっしゃった後段の場合に、いわゆる相当違った観点で考えるべきことは、これはおっしゃる通りだと思います。理想的な将来の国際社会を考えて、いわゆる国内社会と同じような意味の治安の維持機構というものに国連がなった場合、その場合における国連の行動というものは、いわゆる従来の観念の戦争とか何とかと全く違った観念になります。こういう場合において、憲法九条との関連がないということは当然だと思います。ただ、現在の国…

法制局長官1961/02/23

第38回 参議院 外務委員会 第4号

○政府委員(林修三君) それは、実はレバノンの際にも問題になったことでございまして、これは衆議院でございましたが、私もお答えしたことがあります。憲法上は、今言ったようなことを実はお答えいたしました。ただし、現実の国内法として、自衛隊、自衛官の派遣が可能かという御質問がございまして、今の自衛隊というものが、よその国のほんとうの意味の軍隊ではない、日本の国の自衛隊というのは、自衛隊法によって任務が限定されている。従って、それをそのままの形で…

法制局長官1961/02/22

第38回 衆議院 予算委員会 第16号

○林(修)政府委員 これは、私どもといたしましては、憲法第九条一項に違反するような意味の海外派兵は、私はできないと思います。そこでいわゆる国連警察軍に対する協力ということは海外派兵に入るか入らぬか、憲法九条一項違反になるかならないかという問題は、また別の問題がここにあり得るわけでありまして、この問題につきましては、これは飛鳥田先生御承知と思いますが、私かつてレバノンのときにも石橋議員にお答えしたこともございます。最終結論としては申し上げ…

法制局長官1961/02/22

第38回 衆議院 予算委員会 第16号

○林(修)政府委員 要するに先ほど申しましたように、憲法九条一項に違反するような意味の海外派兵はできない。これはもう明らかだと思います。そこで問題になりますのは、憲法九条一項は何が問題かと申しますと、第一は、いわゆる侵略戦争と申しますか、国際紛争を解決する手段としての戦争、武力行使、武力の脅威を認めないということでございます。放棄するということでございます。その反面は、これは自衛権の発動は認めておる、こういうことが政府の持論の解釈でござ…

法制局長官1961/02/22

第38回 衆議院 予算委員会 第16号

○林(修)政府委員 実はこれは、私は三十二年のレバノンの際にもお答えしておりますが、あるいは私どもの前任者の佐藤さんもお答えしたことがあると思いますが、これはやはりいろいろの場合を想定しなければいけません。もっともその前にお断わりいたしますが、今の自衛隊法は、明らかに日本に対する直接侵略と間接侵略に対する任務だけでございますから、今の自衛隊法上は、いかなる場合もそれはできないと思っております。ただ問題は憲法問題だけでございます。それでは…

法制局長官1961/02/22

第38回 衆議院 予算委員会 第16号

○林(修)政府委員 現在の自衛隊法のもとにおいては、自衛隊を自衛隊の形のままで持っていくということは、私は今の自衛隊法上できない。結局これは、いわゆるそういうものは個々の自衛官を海外出張させるということは、これは別問題でございます。調査の任務とか、あるいは視察のために個々の自衛官が出張することは、これは現在でも行なわれておるのでございます。こういうことは別でございますが、自衛隊を隊として持っていくことは、これは今の憲法では別でございます…

法制局長官1961/02/22

第38回 衆議院 予算委員会 第16号

○林(修)政府委員 これは一般の国の軍隊については、軍隊というものの過去からの伝統的な任務があるわけでございまして、個々の国でその任務を限定した例はあまりないように思います。従いましていわゆる軍隊というものが海外に出るというようなこと、あるいは国連軍に参加することを積極的に禁止したものはもちろんないと思います。ただわが国の場合においては、自衛隊というものはほんとうの意味の軍隊ではないわけでございまして、そういう意味におきましては、自衛隊…

法制局長官1961/02/16

第38回 参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(林修三君) ただいまの財政法二十九条の「経費に不足を生じた場合」という不足の問題でございますが、これは従来からの解釈でございますが、つまり、既定経費がある場合に、その既定経費を使い切った場合のみでなくて、いわゆる既定経費に頭を出しておらないけれども、新しい財政需要が起こって、どうしても出さなくちゃいけないという場合も、両方含むと当然考えられております、すべての補正予算はそういうことで今まで扱ってきているわけであります。つまり…

法制局長官1961/02/16

第38回 参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(林修三君) 言葉としてはもちろんかかっております。かかっておりますが、その意味は、いわゆる既定経費に頭を出しているものが足りなくなったという場合のみでなくて、経費の項目としては新しいものでも、どうしてもその年度に支出する必要があるもの、これはやはり経費に不足を生じたという観念で考えられております。

法制局長官1961/02/16

第38回 参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(林修三君) これは要するに、木村委員のよく御承知のことと思いますが、今回の補正予算は要するに繰り入れが歳出でございまして、産業投資特別会計の方の支出の問題でなくて、要するに補正予算を組みました理由は、一般会計から産投資金への繰り入れということでの歳出で、これは三十五年度歳出として不足であるということで出ているわけでございますが、その出た資金をいかに使うかという問題は、これは資金の性質で出てくるわけです。産投資金の性質上、そう…

法制局長官1961/02/16

第38回 参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(林修三君) 今、いわゆる歳出の繰り越し問題の話でございますが、これはまさにその年度の歳出を翌年度に繰り越す場合、厳格な制限があるわけでありまして、その制限を相当ゆるくはずす方法として明許繰り越しの規定があるわけであります。いわゆる明許繰り越しのことが予算総則に書いてありますものにつきましては、その年度に使い切れない金を翌年度に繰り越して使用できる。そういう繰り越し明許の規定のないものは、一定の理由がある場合のほか、繰り越して…

法制局長官1961/02/16

第38回 参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(林修三君) 要するに資金というのは一つのファンドを国が持つということでございます。つまり、その資金の出し入れはこれは歳入歳出にしておる場合もございます。歳入歳出にしていない場合もございますが、要するに一つの資金を持って何年間にもわたって使う、資金運用部資金のように国が預かったものを運用していく資金もございます。それから昔ございました大学の学校資金のように、あるいは日清戦争ころにございましたが、賠償金を入れて将来にわたって使っ…

法制局長官1961/02/16

第38回 参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(林修三君) 特別会計は大体一般会計と同じように歳入歳出があるわけでございまして、この歳入歳出はもちろん年度の制約を受けるわけでございます。旧憲法の時代には、臨時軍事費のような長い年度使った特別会計の例もございます。現在はそういうものはないわけで、特別会計は毎年度の歳入歳出ということが当然あるわけでございます。しかし、資金というのは一般会計にも特別会計にもございます。そういう資金は資金というものの性格上一つのファンドを持つわけ…

法制局長官1961/02/16

第38回 参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(林修三君) この第三条による沖繩のステータスについては、外務大臣がお答えになった通りでございますが、この第三条が実行される——いわゆる沖繩が将来かりに信託統治の地位になった、その信託統治の本拠は、七十七条一項のabcのどれかということになれば、これはb号と言わざるを得ない。それはそう考えざるを得ないものと考えております。 で、現在でも、いわゆる今のアメリカが施政権を行使しておる状態のもとにおいては、いわゆる日本は領土権を放棄…

法制局長官1961/02/16

第38回 参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(林修三君) これは第七十六条に信託統治の基本原則が書いてあるわけであります。将来かりに沖繩について信託統治に付するという問題が起こります場合には、もちろん、その地域における信託統治のあるべき姿は、この原則によって行なわれるべきものだと思うわけであります。しかし、それはまあ日本にとって、それがいいか悪いかということは、今大臣が申された通りに非常に問題でございまして、むしろ日本としては、従来から施政権の返還ということをアメリカに…

法制局長官1961/02/16

第38回 参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(林修三君) 憲法との関係でございますが、二十八条にいわゆる勤労者の団結権、団体行動権についての保障の規定があるわけでございますが、まあ公務員も、これらの国家公務員、地方公務員、広い意味の勤労者であることは間違いございませんけれども、憲法十二条、十三条によって、権利についての公共の福祉上の制約ということは、これはやはり憲法は認めております。また十五条におきましては、公務員は全体の奉仕着であって一部の利益の奉仕者じゃないというこ…

法制局長官1961/02/16

第38回 参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(林修三君) 憲法を受けて国内法があるわけでありますが、一般の労働者につきましては労働組合法の適用がある。しかし公務員は、その性格が一般の労働者とは違うわけでございまして、その一定の職務に対して報酬を受けて働くということにおいては、普通の勤労者と同じでございますけれども、その職務が国家あるいは地方公共団体という公の性格を持つところに勤務しておる、また公の性格を持つ職務、その公の性格には、いろいろなニュアンスはもちろんございます…

法制局長官1961/02/16

第38回 参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(林修三君) 結局憲法十五条では、「公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」、それを受けまして、国家公務員法は、国家公務員は国民全体に対する奉仕者であるべきである。また地方公務員法は、それぞれの地方公共団体の住民に対する奉仕者である、一部の奉仕者ではないという、このおのおのの公務員の建前が規定されております。そういう性格を持っておるわけでございまして、これにつきましては、憲法十二条、十三条の規定にも、公共の福祉…

法制局長官1961/02/16

第38回 参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(林修三君) これはいわゆる団結権だけの問題になりますと、労働組合法で規定しております団結権の規定と、あるいは国家公務員法、地方公務員法で規定しております団結権の規定とには、それほど大きな差はございません。しかし、公務員というものの性格から申しまして、その公務員に関するいろいろな職務権限、あるいはその行動権は、いわゆる国家公務員という性格あるいは地方公務員という性格から特殊の扱いを要するもの、かように考えて、一般の労働組合法と…

法制局長官1961/02/16

第38回 参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(林修三君) 十二条、十三条、十五条でございます。