林修三
会議録に記録された「林修三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 駒沢大学教授
- 直近の発言日
- 1952/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 議院運営委員会25 件・25%
- 建設委員会10 件・10%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
- 農林水産委員会8 件・8%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(林修三君) 今度のポツダム命令の措置に関する法律案で、法律の個々のポツダム命令について、個々の……法律として効力を有するようにいたしたいというので、かような内容の法律案を御提出申上げておるわけであります。現在におきましては、緊急勅令五百四十二号という法律としての効力を持つておる緊急勅令に基きまして出ております委任命令でございます。
第13回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(林修三君) これはポツダム……、緊急勅令は平和條約の発効と共に廃止いたします。さように相成りますと、一応この委任の根拠をなしております法律そのものが廃止されることになる。委任命令が、親の法律が廃止されたあとに、当然に従来と同じ効力を持つかどうかということについては学説の別れるところでございまして、いわゆる俗に申しまして、親は死んでも子は当然には死なないという説があるのであります。親が死ねば当然子も死ぬという説もあるわけであり…
第13回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(林修三君) この法案の第二項によりまして形式的にも法律としての効力を持たせよう、かような考えであります。只今までのところでは勿論実質的には法律事項を規定いたしておりますけれども、それは委任命令として規定をいたしておるわけであります。第二項によりまして立法的に法律として効力を有する、形式的にも法律としての効力を有するのだ、こういうような考えでございます。
第13回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(林修三君) 形式的にこの第一項に書いておりますポツダム緊急勅令を形式的に廃止いたさなかつた場合にどうなるかという問題が第一番にあると思います。これにつきましては、ポツダム緊急勅令五百四十二号と申しますのは、内容から申しますと、連合軍最高司令官の要求を実施するため云云という内容になつております。従いまして形式的な廃止がなくても平和條約の発効後におきまして新らしく発動する余地はこれはないものに相成ります。形式的にこの法律が仮に残…
第13回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(林修三君) 政府といたして考えておりますのは、このポツダム緊急勅令五百四十二号は、制定の当初におきましても日本の憲法に基きましてできました緊急勅令でありまして、その緊急勅令が帝国議会の承認を得まして法律としての国内法としての効力を持つておる、かように考えておるわけでございまして、この国内法としての効力を持つておりますその緊急勅令に基きまして、又国内法として有効な且つ適法な形式によつて制定せられました諸命令は、占領継続と否とに…
第13回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(林修三君) 後からおつしやいました点から先にお答えいたしますが、すでに各委員会において可決せられました、又すでに参議院の本会議も通過いたしまして、すでに法律として公布せられましたものも六件ばかりございます。これは勿論この六件の法律につきまして盛られました各ポツダム命令の効力を、この法律によつて法律的に解決いたしましたものと考えられまして、これは一応元の法律案の成立如何にかかわらず、やはりここで法律としての効力を与えられたもの…
第13回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(林修三君) 私からお答えいたしますが、この第二項は先ほども申上げました通りに個々の緊急勅令に基きますポツダム命令につきまして、これが更に講和発効後も効力を持つておる、或いは当然に死んでしまうものか、これにつきましても学説上議論のございますところは先ほど申上げた通りであります。政府といたしましては、第一項のポツダム緊急勅令につきましても、先ほど法務総裁がお答えいたしました通りの見解を持つているところでありますが、こういう見解か…
第13回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(林修三君) この点につきまして意見として二説あるということは先ほども申上げた通りでありまして、生きておる、当然には効力を失わないという考え方と、当然にも効力を失うという考え方があるわけでございます。当然には効力を失わないといたしますれば今仰せられました通りに、一応黙つておけばそのまま委任命令としての効力を持つ。この場合につきましても親の法律が死んだ場合に子供が当然になお効力を持つかどうか、これにつきましてもなおいろいろ説があ…
第13回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(林修三君) これは大体の私どもの予想といたしましては百八十日間経つまでに、すべてのポツダム命令につきまして改正存続或いは廃止の措置がとられるべきものと考えております。ただその場合におきまして百八十日経ちましてもなおここで何らの措置がとられない、従つてその百八十日経過したあとで効力を失うというものが或いは出て参るかもわかりません。この場合におきましては、従来の例により、その形骸は存するわけでございますから、その形骸を失わせる措…
第13回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(林修三君) 百八十日経ちますまでにすべてのポツダム命令につきまして、大体何らかの措置がとられるものと私どもは予想いたしております。併し万一百八十日経ちましても別個の法律によりまして廃止、或いは存続という措置がとられないものも或いは出て参るかもわかりませんが、そういう場合におきましては当然この法律の規定によりまして百八十日経ちますと効力がなくなるわけであります。やはり形式的にそういうポツダム政令がそういう形骸を存続すると思いま…
第13回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(林修三君) それでは私からここでお配り申上げましたポツダム命令の大体の措置のことに関した資料につきまして御説明申上げます。 先にポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律案を提案いたしました際に、提案理由で御説明申上げました通りに、このポツダム命令の措置につきましては、大体各省各府別に取りまとめまして、おのおの別個の法案で措置をきめるようにいたしているわけであります。現在のところポツダム命令が只今効力を持…
第13回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府委員 ちよつとただいまの御質問の趣旨をあるいは取違えているかもわかりませんですが、「日本政府がアメリカから軍需品を輸入する場合というお話でありましたが、日本政府が軍需品を輸入することはおそらくないのではないかと思うのでありますが、どういうことでしようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第24号
○林政府委員 それは将来の問題であろうと存じます。現在においては別にそういう協定はないと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第22号
○林政府委員 ただいまの御質問の点は、この行政協定に基きまして幾つかの関係で立法を要する事項があると私ども存じております。これにつきましてまとめてとおつしやいます意味は、一本の法律にしてとおつしやいますのか、あるいは時期的に一緒にとおつしやいますのか、ちよつと私にははつきり了解いたしかねたのでございますが、いろいろの事柄もございますので、事務的には必ずしも一本の法律にまとめる必要はなかろうと考えております。それから時期的の問題でございま…
第13回 衆議院 法務委員会 第22号
○林政府委員 この内容につきましては、各主管庁におきましてただいま準備中であろうと存ずるわけであります。いずれ政府といたしまして国会に提出いたします際には、私ども法務府の法制意見局でも法案の審査をいたすわけでございますけれども、まだ各主管庁におきまして準備の段階にあると思います。ただ法務府関係のものにつきましては所管が私どもになつておりますが、全般的に申しましては、各主管庁において準備中で、もちろん非常に急いでやつておるわけでございます…
第13回 衆議院 法務委員会 第22号
○林政府委員 この点につきましては日本の国内法の問題かと存ずるわけでございます。もちろん合同委員会においてきまりましたものにつきまして、日本側の行政当局の権限ある機関がこれによつて施設、区域として向う側に提供することのできるような契約も結び、あるいはそういう手続をとることになると存じます。但しそこでどうしても日本国内で話合いがつかないという場合に備えまして、使用権の設定等のことにつきましては、あるいは立法を要するのじやないかと存じている…
第13回 衆議院 法務委員会 第22号
○林政府委員 もちろん国内的に向うが接収しております物件は、一応みな契約に基いているわけでございます。その契約の期間がどうなつておるか等については私も一々詳細には存じませんが、おそらく占領終了とともに終るようなことになるだろうと思いますけれども、これにつきまして、今後その施設なり区域を向うに提供いたします必要がある場合、どういう国内手続をとるか。もちろんこれは契約ができることであるならば契約によることであろうと思いますが、この契約がどう…
第13回 衆議院 法務委員会 第22号
○林政府委員 これは御承知の通りに、占領中の向う側の接収しております施設につきましての返還の際にも、やはり同じような問題があるわけであります。これにつきましては、ただいまのところ、大体予算措置によつて補償が行われていると存じております。但し将来につきまして予算措置だけで行かないということもあろう、こういう点について、必要があればどの程度の補償をいたすかにつきまして、これはもちろん民法なり何かの一般手続によつて補償すると思いますけれども、…
第13回 衆議院 法務委員会 第22号
○林政府委員 私の申しました民法の原則という意味は、この場合に向う側に提供いたします契約が、日本側が間接的に提供いたしますれば日本政府が一応契約の当事者になる、あるいは使用権を設定する当事者になることも考えられます。そういう場合には、その施設の所有者との関係は日本政府が契約上の責任を負うことになります。そういう場合には、大体日本の民法の原則によると思います。ただ向うに直接提供することがあるかないか、これは今後の折衝のぐあいであります。か…
第13回 衆議院 法務委員会 第22号
○林政府委員 ただ現状は、御承知の通りにみな間接的な提供になつておりまして、日本政府が借りまして向うに提供する。従つてそれの補償問題は、大体契約者の責任になつて来ると思うのですが、実際は予算措置で大体まかなつているわけでございます。将来の問題といたしましてこの提供がそういう方式をとる、あるいはかりに直接に向う側と所有者と契約を結ぶ場合があるかないか存じませんが、かりにありといたしますれば、日本政府がその財産管理者として補償義務を負担する…