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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
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直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1953/02/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法制局次長1953/02/27

第15回 衆議院 予算委員会 第30号

○林政府委員 今御質問になりました前提といたしまして、完全なる地方固有の事務を国家公務員がやつたものがあるかどうか、例を示せというお話でございますが完全な地方固有の事務を国家にやらしている例はこれはないと存じます。しかしこれは、義務教育の仕事を地方の固有の事務であるという前提に立つての御質問でございますが……。 〔「弁解するな」と呼ぶ者あり〕

法制局次長1953/02/27

第15回 衆議院 予算委員会 第30号

○林政府委員 ただいまおあげになりましたお尋ねは、いわゆるマンディマスの手続のことをおあげになつたと存じますが、これは現在の自治法におきまして、地方団体の長が委任事務につきまして、主務大臣の命令を実行しない場合に、裁判所がこれに関与いたしまして、さらにそれを実行しない場合に府県知事を罷免する、こういう規定をいたしておるのであります。これも地方自治法の本旨は、地方の公選による機関である公共団体の長の地位をある程度保障するという意味において…

法制局次長1952/12/24

第15回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(林修三君) これは今奥野法制局長からお話がございました通りに、基本的人権等に関することは法律を以て規定すべき原則であることはこれはもう当然のことだろうと存ずるわけでございます。併し一面から申しまして立法事項は絶対に政令に委任できないかというと、これは御承知の通りに或る特定の事項を限り特定の場合を限つて政令に委任するということも今までなかつたわけではないと思います。特に今回の場合のように拘束する期間を短くするという限りにおきま…

法制局次長1952/12/24

第15回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(林修三君) いやそうではございませんで、これは衆議院の委員会のほうで御起案になつたものと存じます。ただ事前におきましてこの骨子につきまして法務省当局から御相談を受けた事実はあると存じますけれども、勿論我々が御相談を受けた通りの形でこれは出ておるわけではございません。

法制局次長1952/12/24

第15回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(林修三君) その点の事情は実は私よく存じません。法務省のほうと或いは議院の委員会のほうでどういう御交渉があつたか存じないわけでございますが、ずつと前にこれのまあ原案の原案というようなものを見せられたことはございます。それと只今衆議院のほうで御提出になつたものとは一応の直接の関連はないものではないかと存じております。

法制局次長1952/12/24

第15回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(林修三君) これは政令と申しますか、要するに厳密な条約の解釈から申しますれば、日本側なら勧告をし、これに基いて連合国側がこれに対してこの釈放を決定いたしませんければ、できないわけでございます。この十六条の規定は一応この仮出所の適格条件ということで、日本側といたしましても、こういう場合には伺う側に仮出所の要請をするということを、或る程度現わしたものであろうと思うわけでございます。そういう意味におきましては、この政令がきまりそれ…

法制局次長1952/12/24

第15回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(林修三君) 勿論この新らしく入りました法に基きまして、勧告はやはりこの政令ができなければできない。従前の十六条一項一号、二号は、これは或る程度できなくても勿論できるわけでございますが、これを更に条件を緩和したような勧告は、この政令が出なければできないということはおつしやる通りでございます。

法制局次長1952/12/24

第15回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(林修三君) 個別的にまあ還元して参りますれば、最後の条件としては、連合国側の同意を得たというようなことを書くことも一つの或いは方法とも考えられますが、それもこの私どもの考え方といたしましては、勿論この法文上に書くというような考えもございまして、やはり或る程度その連合国側の意向もたしかめれば或る程度の基準はできるのじやなかろうか、そういうところから基準もできるのではないか。それは勿論国によつて違う、或いは時期によつても違い得る…

法制局次長1952/12/24

第15回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(林修三君) 今おつしやつたような趣旨で参りますれば、これは法文の技術といたしましては、特別の事情がある場合において、前項各号に当らない場合でも勧告してもよろしい要請適格条件のものがある、こういうような表現になるかと存ぜられたのであります。それはやはり一応の考えといたしましては、そういう考え方は勿論成り立ち得ると考えますけれども、先ほど外務省からお話がありましたような考え方を敷衍して考えれば、やはり日本側の条件として或る程度向…

法制局次長1952/12/24

第15回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(林修三君) 私どもも、それは実は相手方と申しますか、普通の場合にはそういうことはないはずであります。ただこれは御承知の必要があると思いますが、国際条約がそういうふうになつておりますような法律は、例えばこういうふうなものにつきましては国際条約が変らない限りは国内法も変らない。こういうものはあると存じますけれども、今おつしやいましたような意味のものは現在ちよつと私の記憶には残つておりません。

検事(法制局次長)1952/12/23

第15回 衆議院 法務委員会 第16号

○林政府委員 今おつしやいました通り、この刑事特別法十四条は、日本の法令に違反した場合におきましては、駐留軍の将兵といえども捜査権がございます。ただ問題といたしましては、その捜査の内容でございますが、これはまた行政協定の十七条に、たとえば施設、区域内の捜査のこととか、あるいは駐留軍の使用する財産についての捜査の方法とか、こういうことについての一定の制限はございますが、捜査権は持つていると存じます。

検事(法制局次長)1952/12/23

第15回 衆議院 法務委員会 第16号

○林政府委員 これは一般の民間人で、いわゆる国際法上の治外法権なる特殊の特権を持つておらない者であります限り、当然さようなことであろうと思います。

検事(法制局次長)1952/12/23

第15回 衆議院 法務委員会 第16号

○林政府委員 これは刑事特別法第十三条の規定がございます。合衆国軍隊の使用する施設、区域内におきまする捜索につきましては、合衆国軍隊の権限のある者の承認を受けて行う、あるいは先方の軍隊の権限のある者に嘱託して行う、かようになつております。また合衆国軍隊の財産につきましても、同様な規定になつております。それから区域にあります合衆国軍隊の要員の身体、財産につきましては、同条の第二項に規定がございますが、前項の場合と同様になつておりまして、や…

検事(法制局次長)1952/12/23

第15回 衆議院 法務委員会 第16号

○林政府委員 実は今おあげになりました光田その他の人の資格がどういうものでありますか、私、詳しくは存じませんが、大体、場合を二つにわけて考えてみたいと存じます。一つはこれが駐留軍の構成員である軍人、軍属である場合でございますが、これは国際法の原則の解釈の問題に相なると存じます。一般の国際法の原則におきましては、適法に駐留を認められました軍隊の構成員は、特殊の特権を持つておるわけでございまして、刑事、民事の裁判権についても、特殊の特権を持…

検事(法制局次長)1952/12/23

第15回 衆議院 法務委員会 第16号

○林政府委員 先ほど猪俣委員にお答えいたしました点につきまして、私どもはその後御質問がございませんでしたので、ちよつとはつきりさしておきたい点がございます。この国会における証人喚問のことでございますが、先ほど申しましたように、条約上認められました駐留軍の軍人、軍属、構成員につきましては、特別な条約等の規定がなければ、強制力をもつて証言を求めることができないのではないかと申し上げましたが、これはそれでよろしいのでございますが、そのほかのス…

法制局次長1952/12/23

第15回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(林修三君) 実は私も今ここて直ぐお答えするだけの自信もございませんけれども、御承知のように船舶法或いは船舶安全法、或いは船舶職員法或いは船員法、或いは海上術中予防法或いは船舶積量測度法とか、まだほかにあると思いますが、今ちよつと思い出しただけお答えいたします。

法制局次長1952/12/23

第15回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(林修三君) 保安庁法の上で船舶安全法或いは船舶職員法、船員法につきましては一部の適用除外をいたしております。そのほかの規定につきましては、当然これは警備隊の船舶にもおのおのの法律の規定で適用されるものは適用がある、こういう建前でやつております。この各種の船舶法規との関係は十分検討いたしまして、あの保安庁法ができておるわけでございます。

法制局次長1952/12/17

第15回 衆議院 外務委員会 第10号

○林政府委員 お答え申し上げます。これは結局私どもの考えといたしましては、この行政協定の第三条をごらんになりますと、行政協定の第三条の1には、合衆国は施設及び区域内において、これを防衛する権利、権能、権限を有するということがございます。従いまして、合衆国側といたしましてはもちろん軍隊の駐在を認められております。その軍隊が武装しておることもこれは常識だと思うのでございますが、この合衆国側が日本の施設、区域内におきまして、自己の軍隊をもつて…

法制局次長1952/12/17

第15回 衆議院 外務委員会 第10号

○林政府委員 現状におきましてはさようでございます。

法制局次長1952/12/17

第15回 衆議院 内閣委員会 第8号

○林政府委員 この点法制局の方からお答えいたします。これを御提案になりました趣旨をそんたくいたしますと、今度の保安庁法の改正では、船舶安全法の二十七條と二十八條の一部分でございますが、適用されることになつております。この二十七條でございますが、これは海上衝突予防法の規定、でございまして、海上衝突予防法につきましては、これは説明するとなかなか長くなるのでございますが、二十七條は船舶の衝突予防に関して必要な事項はすべて政令をもつて定めるとい…