林修三
会議録に記録された「林修三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 駒沢大学教授
- 直近の発言日
- 1952/06/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 議院運営委員会25 件・25%
- 建設委員会10 件・10%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
- 農林水産委員会8 件・8%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 内閣委員会 第50号
○政府委員(林修三君) その船の運航費でありますとか或いはそういうものは船を借りた結果に基くところの費用でございまして、それは契約自体に基く費用ではないわけであります。そういう使用貸借であるという点においては支出の負担を伴わない、契約自身が支出の負担を伴わないということは間違いないのではないか。そういうものを借りた結果においてそれを運航するために或いは別の費用が要るかもわかりません。それはそれとして支出負担行為をする、乘組員の費用を拂う…
第13回 参議院 内閣委員会 第50号
○政府委員(林修三君) 先ほど申上げましたように支出負担行為であります場合、例えば油を買う費用でありますとか、乘組員の給與でありますとかそういうものについては、それは支出負担行為として支出負担行為の計画なり支拂の計画につきまして四半期ごとに大蔵大臣の承認を得る、これは今はつきり覚えておりませんが、会計法は多少この点は変つておりますが、従来の会計法でありますと、そういう四半期ごとの計画が要るわけであります。それはいわゆる先ほど申しましたよ…
第13回 参議院 内閣委員会 第50号
○政府委員(林修三君) それは海上保安庁のほうでどうやつておられますか私は存じませんけれども、これは大体支出負担行為の計画なり支拂の計画は四半期ごとに大蔵大臣の承認を得るわけでありまして、次の四半期の前に包括的に計画をとるわけであります。今までそういう現実に支拂が第一四半期になければまだとつておられんでございましようし、七月以後そういう計画があれば、或いは現在大蔵大臣の承認をおとりになる手続をやつておられることであろうと存じます。
第13回 参議院 内閣委員会 第50号
○政府委員(林修三君) ちよつと今私ここに條文を持つておりませんので、多少うろ覚えでございますが、建設省設置法は私は見ておりますので、大体のことは覚えておりますが、おつしやる通り測量審議会につきまして建設省設置法には昭和二十七年三月三十一日まで置くというようなことになつておりましたのを、今度は二十八年三月三十一日までに延ばしております。これは勿論期限が切れて一応なくなつたものを延ばすということは、おつしやる通り確かにおかしいわけでござい…
第13回 参議院 内閣委員会 第50号
○政府委員(林修三君) それは建設省設置法の二十七年三月三十一日を二十八年三月三十一日に直しまして、一旦なくなりましたものをそこだけ復活したというだけで、測量法のほうで期限が置いてなかつた。従つて今年の三月三十一日を過ぎましても当然には廃止にならなかつた。その点多少測量法とそれを引用いたしました建設省設置法とちよつと矛盾があつたかと思いますが、もともとどちらかといえば測量法のほうで審議会は残つておる。今度その点を合せまして、審議会を来年…
第13回 参議院 経済安定委員会 第14号
○政府委員(林修三君) その通りです。代金を送金する場合ですね。
第13回 参議院 経済安定委員会 第14号
○政府委員(林修三君) 実は私どものほうもちよつと相談を受けたこともございましたが、まだ詳しく検討をいたしておらなかつたのでございますが、株主の平等の原則というようなことも商法にございまして、特殊なこういう外国投資家だけに認められるということはまあどうであろうかという、比較的常識的な意見を持つておるわけでございます。
第13回 参議院 経済安定委員会 第14号
○政府委員(林修三君) 只今の点補足して申上げますけれども、勿論この商法と外資法との関係は法律対法律の関係でございますから、別に商法がいわゆる憲法でもないわけでございます。特別法を以て特別の事項を規定することはできないというわけでは実はないと思います。ただ商法の原則から言いまして、余り積極的に御賛成できないのじやないかという意見でございます。
第13回 参議院 経済安定委員会 第14号
○政府委員(林修三君) 実はその点私この委員会にちよつと出ておりませんでした関係で、法制上の問題につきましても、その疑義の点につきましても、実はちよつとはつきり了解いたしかねる点もございますので、或いはお答えが多少こじれたようなお答えをいたすことになるかもわかりませんが、この国土総合開発審議会は、大体御承知のように総理府の附属機関として設置されております。その事務の補佐を経済安定本部がやつておることになつておりますけれども、一応機関とし…
第13回 参議院 経済安定委員会 第14号
○政府委員(林修三君) この電源開発というのは、勿論広い意味の国土総合開発の重要な一環をなすものであろうと考えるのであります。特にこれは電源開発の基本計画等について審議する意味におきまして、勿論国土総合開発と離れて電源開発というものがそう考えられるものではなかろうと存ずるのでありまして、その意味におきましては、おつしやるような意味になるのじやなかろうかと考えております。
第13回 参議院 経済安定委員会 第14号
○政府委員(林修三君) 今の電源開発促進法案のこの経済安定本部総裁というのは、内閣総理大臣になるような予定にいたしておるのであります。
第13回 参議院 経済安定委員会 第14号
○政府委員(林修三君) 実は私この修正案をあとから拜見しまして、立案の趣旨等につきましても、はつきり承知しておらないわけでありますけれども、只今委員長から御指摘になりましたような、この條文をここで読みまして、大体の推測される解釈というものを申上げてみたいと思います。ここに公共事業関係資金計画ということが書いてありますが、これが今おつしやる通りの予算要求を含むかどうかということでございますが、これはどうもこういう公共事業関係資金計画という…
第13回 参議院 経済安定委員会 第14号
○政府委員(林修三君) 私の申しましたのは、勿論予算要求書、概算要求ということで、各省大臣から大蔵大臣に出るべき概算要求の内容になります金額、或いは今年、来年におきまして、どういう公共事業をやるという、その予算の内容となるべきようなものも含んではおるだろうと思います。併し形式から申しまして、概算要求書ではございませんわけですから、おのずからその内容の書き方も違いましようし、違つてもいいと思いますし、むしろもつとそういうものを含んだ、もう…
第13回 参議院 経済安定委員会 第14号
○政府委員(林修三君) まあ言葉のとりようでございまするが、国が支出すべき予算或いは補助費とか、資金計画という以上は含んでおることは当然だろうと思います。ただその分け方が、予算の区分に従つて行かなくちやならんかどうか、或いは予算要求の形式を備えて行かなくちやならんかどうか、そういうような制約はないものと考えます。要するに国、地方を通じまして、翌年度におきまして、公共事業関係として行わるべき事業全体の資金計画を書いたものであるならばよろし…
第13回 参議院 経済安定委員会 第14号
○政府委員(林修三君) 私は今のお尋ねでございますが、お答えいたしますが、この十二條の四項で総合開発計画と書いてあります関係から申せば、今委員長おつしやいましたように、これが特定地域総合開発計画だけに限るべきものかどうかということについては、勿論疑問があると存じます。ただこの十二條自体の條文がどうも特定地域総合開発計画のことが主として書いてあるようにも存ずるのであります。そうでない部分もあるのでありますが、そういう意味におきまして、立案…
第13回 参議院 経済安定委員会 第14号
○政府委員(林修三君) 文字通り読めばそういうことにも読めると存じます。又多少ここで立案者のほうがどういう意図をされたか私は存じないわけでございますが、文字通り読めば特定地域というものは入つておりません。ここの四項だけを読めばそういうことになるだろうと思います。
第13回 参議院 内閣委員会 第38号
○政府委員(林修三君) 只今のお尋ねでございますが、この第三条の第一号のこの法文の意味といたしましては、先にお話になりましたように各主任の大臣から閣議に法律案、政令案の請議がございます。それは一応講談でございまして、それを一応法制局が審議いたしまして、その結果を閣議に報告する。それに基いて閣議決定がされるということでございます。法律的に解釈いたしますればそういう意味でこれは書いてある。この点は昔の法制局時代から大体同じ法律的には解釈、考…
第13回 参議院 内閣委員会 第38号
○政府委員(林修三君) 只今御説明されましたように、特に終戦後におきまする法制局の、或いは法務府におきまする法制意見各局におきます運営は、今おつしやいましたように大体閣議に各省が出します原案をあらかじめ持つて参りますものについて、一応事前の検討をいたしまして、それで大体法律的にもこれで間違いがないというところで各省大臣から正式に閣議請議をいたす。それに対して法制局としてもこれで差支えないという意見を附けまして閣議で御審議願う、大体そうい…
第13回 参議院 内閣委員会 第38号
○政府委員(林修三君) 実際と法文とそれほど実は変異があるわけではございませんので、やはり閣議に付されるという意義の解釈でございますが、各省大臣が自分の判をつかれまして閣議に請議をされる、それにうしろに法律案政令案の案が附いている。それが閣議に請議をされますと、内閣の官房に廻しております。閣議の書類を掌ります内閣の官房にその書類が参るわけでございます。そこで一応閣議にかけられる前にその閣議に請義された文書、法文を法制局に廻される、法制局…
第13回 参議院 内閣委員会 第38号
○政府委員(林修三君) 形式的に申せばおつしやる通りでございます。各省大臣から閣議にかけたいと言われる法文、政令案、こういう意味でございまして、これも閣議に附されるべきという意味でございます。ただそこで正式に各省大臣が判をつかれました請議は、形式的に申せばその請議は内閣に参ります、それを見るという意味でございます。おつしやる通り閣議に附せられるべきという意味とお取り下さつて結構だと思い圭す。