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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
—
直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1952/06/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法務府法制意見第二局長1952/06/09

第13回 参議院 内閣委員会 第38号

○政府委員(林修三君) これはここにございますように、やはり法制局長官が一応ここで所要の修正を、法律的見地から所要の修正を加えまして閣議に出すわけでございます。いわゆるその請議案に、形式的に申せば各省の各主任大臣から出されます請議案に対しては飽くまで種々法制局で修正を加える、修正した点につきましては法制局長官が責任を持つて閣議に意見を出すわけでございます。それをその通りとられるか、或いは各省主任大臣の意見を要するとするかは一応閣議できま…

法務府法制意見第二局長1952/06/09

第13回 参議院 内閣委員会 第38号

○政府委員(林修三君) これは各主任大臣から法律案が一応廻つて参ります、これが全部廻つて来て、その中で修正を加うべきものと考えた点だけについて一応手を入れて出す、その他の点については一応原案のままでよろしいというような考え方で両方含めまして閣議に報告するわけでございます。従いまして勿論法制局といたしましてもこの修正を加えた点だけではなくて、その他の点についても勿論法律的な責任を負つておるわけであります。

法務府法制意見第二局長1952/06/09

第13回 参議院 内閣委員会 第38号

○政府委員(林修三君) やはり各省の主任の大臣といたしましても、一応閣議に提議されました法律案につきましては責任を持つておられると思いますが、それについて修正がありますと、その修正につきまして各省主任大臣としてそれでよろしいということに一応なれば、それについては各省主任大臣も、それについて責任を持つておられると思います。

法務府法制意見第二局長1952/06/09

第13回 参議院 内閣委員会 第38号

○政府委員(林修三君) これは仮に各主任の大臣と法制局の間で意見が違う場合もございます。意見が違います場合には閣議請議案につきまして、法制局としてそれに修正を加えまして閣議に出すという権限があるわけであります。閣議におきましてはその法制局が修正を加えたものを以て議題とされまして審議をせられ、若しそれが工合が悪くないということになれば、閣議でおきめになることだと思います。少くとも閣議で審議されます原案になる、土台になるという意味においての…

法務府法制意見第二局長1952/05/29

第13回 参議院 大蔵委員会 第59号

○政府委員(林修三君) この「法令により公務に従事する職員とみなす。」ということの解釈でございますが、これは従来立法上大体慣用されておる実は字句なんでございますが、一応これを使う上の解釈といたしまして、御承知のように刑法の第七条、いわゆる刑法上の公務員についての定義がございます。この刑法七条には「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務二従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ」、こういうことになつております。この今申しました「法…

法務府法制意見第二局長1952/05/29

第13回 参議院 大蔵委員会 第59号

○政府委員(林修三君) 誠に御尤もな御疑念だと思うのでございますが、この国民金融公庫法におきまして、附則にああいう刑罰規定を置きました趣旨は、従来国民金融公庫の役職員はいわゆる一般の一般職の公務員という扱いをしておつたわけでございます。従いまして一般職の公務員といたしまして、国家公務員法の百十条でございましたか、百九条ですかこの罰則の規定の適用を当然受けておりました。今度国民金融公庫の職員は一応一般職の国家公務員からは外れたわけでござい…

法務府法制意見第二局長1952/05/29

第13回 参議院 大蔵委員会 第59号

○政府委員(林修三君) いわゆる罰則の適用云々でございますが、これはやはり罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすと申しますことは、結局刑法で言つております公務員とみなすということでございます。公務員とみなされた場合に、その公務員について特殊な犯罪規定があります場合に、この開発銀行なり、輸出入銀行、或いは国民金融公庫の職員もその罰則の適用を受けるわけであります。国家公務員法の百九条なり百十条の罰則規定は、一般職の職員に…

法務府法制意見第二局長1952/05/26

第13回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) これは御承知のように今度の法制局はこの昭和二十二年の新憲法施行後に一時二十三年までの間、内閣に法制局が置かれておつたのでございますが、それと大体同様な考え方でございまして、法制局の仕事の性質上直接に内閣或いは言い換えれば閣議を補佐する機関である、こういう考え方からこの部局は内閣直属の部局にいたしております。いわゆる内閣法におきましても内閣官房のほかに内閣を補佐する機関を置けることになつておりますが、そういうものを…

法務府法制意見第二局長1952/05/26

第13回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) これは今の内閣法第二條ということをおつしやいましたけれども、実は私ども内閣法……、国家行政組織法第二條を基準に申上げたわけではございませんのであります。一応この憲法に申します内閣及びその内閣の統轄の下にあります行政機関の組織につきましては、御承知のように内閣法と国家行政組織法とがあるわけであります。内閣法におきましては、内閣の組織そのものにつきまして規定をいたしております。この国家行政組織法のほうは、内閣の統轄の…

法務府法制意見第二局長1952/05/26

第13回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) これは昔御承知のように旧憲法時代に内閣に法制局がございました。新憲法に移りましても約一年間の間同じような趣旨で法制局が続いておりました。昭和二十三年に法務府ができまして、昔の法制局が法務府の中に移つておりまして現在に至つておりますが、今度は内閣の直属機関といたすと、こういうことになつております。大体その間におきまして実際にやつておりました仕事のやり方はそう実は違つておらなかつたわけでございますが、ただ内閣にありま…

法務府法制意見第二局長1952/05/26

第13回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) おつしやる通りでございまして、必ず閣議にかかりますものは法制局を通すことになつておりまして、法制局を通さずに、内閣関係のもりにつきましてすぐ閣議できめるということはございません。必ず法制局の意見を聞くということは、必ずそういうことになつております。

法務府法制意見第二局長1952/05/26

第13回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) この第一号で「閣議に附される法律案、政令案及び條約案を審査し、」云々とございますので、この審査を経て上申したものが閣議できまる、かように考えておるわけでございます。

法務府法制意見第二局長1952/05/26

第13回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) これは「閣議に附される」云々とございますので、閣議に附しますものは必ず審査する或いは内閣に上申する、こういう権限をここに書いてございますれば、この審査し或いは上申しないものにつきましては閣議できめるということは、この裏腹としてないことになるのじやなかろうか、かように考えております。

法務府法制意見第二局長1952/05/26

第13回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) 形式的には閣議に各省の大臣が請議をいたします。この請議案が閣議できまります段階において、法制局を通つてきまる、こういうことに相成るわけでございます。

法務府法制意見第二局長1952/05/26

第13回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) これは各省の大臣は閣議に請議いたすわけでありまして、閣議におきましてきめる前に法制局の審査をするということでございまして、閣議から下つて来るわけでございます。

法務府法制意見第二局長1952/05/26

第13回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) その通りでございます。

法務府法制意見第二局長1952/05/26

第13回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) 権限としてはできることになつております。

法務府法制意見第二局長1952/05/26

第13回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) これは実ははつさりわかりません。私からお答えしていいかどうかはちよつとわからないのでございますが、昔の内閣にございました法制局時代は法制局長官は閣議に出席いたしておりました。只今は、法務府にあります場合には法務総裁が閣議に列席しております関係上出ておりませんですが、今度やはり内閣に法制局が置かれる場合には、恐らく法律顧問としての意味におきまして出席されることになるであろうと想像いたしております。

法務府法制意見第二局長1952/05/26

第13回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) この法律案の技術的と申しますか、法律技術的な審査と実質審査と言われるのでありますが、私ども考えますと、実際上は、勿論その実質につきましてそういう法律を出すほろがいいか悪いか、或いはそういう政令案を出すほうがいいか悪いかにつきましてはこれは内閣の政策もあることでございますし、各省の政策も、一応の各省の考え方もあるわけでございます。根本的にそれがいい悪いということにつきまして、いわゆる法律的な見地を全然はずしていいか…

法務府法制意見第二局長1952/05/26

第13回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) 先ほど申上げましたようにまあ一応閣議のメンバーでございませんので当然閣議を構成するものではございませんけれども、やはり法律的な専門的な見地からの助言、或いは意見の申出では必要でございますので、やはり只今閣議には閣僚のほかは官房長官及び副長官が出席しておられるようでございますが、やはりそれには法制局長官も出席されることに、恐らくそういうことになるのではないかと予想しておるわけであります。 先ほどの実質審査でございま…