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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
—
直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1953/11/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 これは先ほど自治庁の小林行政部長からもお答えいたしましたと存じます。大体私どもの考えといたしましては、やはりこの大島郡というのは、従来鹿児島県に属しておりましたし、やはりそれは領土権としては失つてはおらない。従つて当然鹿児島県の区域になる、かように考えておるわけであります。

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 政府部内として相談をいたしました場合までは、食糧管理法の施行をただちに停止する必要があるかどうかにつきましては、実はそこまで考えておらなかつたわけでございますが、一昨日でございましたか、現地からそういう要望がございまして、実はこの法令につきましても、なお今後その施行を停止すべき法令をやはり現地の事情に応じましてあるいは御希望等を考えまして、どうしても必要であればこの二条一項の一十六号によりましてさらに政令で、そういうものを…

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 この法律は第一条なり題名をごらんいただきましてもおわかりと思います通り、大体奄美群島が日本側の行政権、司法権、立法権のもとに立つことに伴います暫定措置を、実はあくまできめたつもりでございます。従いましてこの個々の条文でごらんいただきます通り第二条等は一応「左の各号に掲げる法令は、それぞれ政令で定める日までは施行しない。」という意味で、やはり暫定措置を書いてあります。四条とかその他の条文では「当分の間」というようなことを書い…

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 あるいはそういう御見解まことにごもつともでございますが、やはり私どもといたしましては当然これは暫定措置と考えておりましてこれを恒久化いたします際には、たとえば四条についてもかりに大島の行政機構をほかの地域とかえるということになりますれば、これは当然各省設置法なり、自治法なり何なりに、そういうことをうたい込むべきで、当然そういうことを予定しておるわけでございます。法制当局といたしましては決してこれをそのままずるずるとやるつも…

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 この第二条の法令の事項でございますが、やはりこれは奄美群島が本邦の行政権、司法権、立法権のもとに帰属しました以上は、日本の法令を、あるものを適用施行しないということは非常に変則な措置であります。もしも特例を要しまするものならば、法律をおこしらえになつて書くのがほんとうであろうと思います。従いまして第一項、第二項は当然第三項に関連いたしまして、その間は従来の琉球政府の法令なり向うの軍令をそのまま法律として効力を持たせるという…

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 これはあるいは税に関することにつきましては、各専門家当局からお答えいたした方がいいのかもしれませんが、一応私からまとめてお答えいたします。第二条の第一項は、ごらんになります通り二十六法令があがつておりますが、大部分は税法なのでありまして、税法につきましてはただちには施行いたさずに、少くとも六箇月間は現在あります琉球政府で行われておりました税を、そのまま適用いたそうし、しかしそれについても四項等におきまして非常に日本内地に比…

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 これは実は一昨日提案理由の説明に続きました細目の説明で御説明いたしたのでございますが、この法律は御承知の通りに刑罰法令のことにつきましては実はほとんど触れておりません。ということは、この考え方を御説明いたしますと、従前の琉球政府なり軍令に基きまして刑を受けて、現に執行中のもの、あるいはまた違反行為をしてなおまだ捜査中であるとか裁判中のもの、これにつきましては一応全部従来の刑罰法令は失効させるという考えでございます。従いまし…

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 今申しましたことを実行するにつきましては実は何も法律はいらないのでありまして、向う側の法令はこの二条の三項、三項へあげます以外は当然に日本については適用がなくなるという考えでございます。外国犯罪については刑法がございます。それによつて、時効にかかつておらない限りは当然日本の裁判所なり検察官において処理し得る、かように考えております。何らの法律措置はいらないと存じております。

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 もちろんこの第四条で書いております国の行政事務という意味は本法の政令における国の行政事務の意味でございます。

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 それは先ほど塚田長官から御説明した範囲を出でないのでありまして、事務的にはそれ以上まだきまつておらないということで、御了承を願いたいと思います。

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 当然おつしやる通りでございまして、教育区というものは当然なくなると考えております。ただそれに伴いまして職員の引継ぎと財産の引継ぎの問題がどうしても起りますのでそれだけをここで整理する。教育区はほつとけば当然なくなるという考え方でございます。

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 今御指摘になりました農地委員会は、御承知のように農地法で規定いたしております。警察につきましては警察法でございますが、一応警察法、農地法はそれぞれ復帰の日から施行することにはなつております。但し今の公安委員会なりあるいは農地委員会をただちに設けることを強制するかどうかということにつきましては、これは暫定措置なり経過措置で、多少政令でそこに含みを持たせるということも考えられているわけでありますが、御承知のように公安委員会につ…

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 これはおしかりを受けたわけでございますが、もちろんもう少し内容が確定いたしますれば、当然法律に書くべき事項が、いろいろたくさんあるわけでございます。御承知のように実は復帰の時期等に関し、あるいは実施細目につきましては、先方とも打合せ中であります。また国内におきましても、実際の行政措置等につきましては、まだ予算等もただ大わくで入つておるようなかつこうで、実際にどうやつて行くかということにつきましては、まだ打合せ中であります。…

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 この第十条の二号三号に書いてありますが、経過措置いわゆる従前のたとえば医者の免許なら免許を、日本の医師法による免許と見なすとか、そういうことは当然必要だろうと思います。あるいは第三号でそういう経過措置と多少離れますが、たとえば一定の事項につきまして、今まで日本では登録、登記を必要としていたけれども、現地では今まで登録、登記を要しなかつた。こういうものにつきましては、ある期間免除する。こういうことに対する法律措置は当然原則と…

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 私はさように考えております。さようなことがまず前提でさせる考えで、これを書いたつもりでございます。

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 事情によりましてはそういうことが必要だろうと思うのでございますが、ただ気持といたしましては、第二条の一項は日本の本邦の法令を施行しない。その間の空白は三項で琉球政府の法令なり軍令を施行するような状況になつております。本邦の法令としては非常な変則措置であります。十条の方で参りますれば本邦の法令対法令の関係でございまして、ここで特例を書くということでございます。そこは時期的にもそれほど強くしぼつておらないのであります。実は二条…

法制局次長1953/11/02

第17回 衆議院 地方行政委員会 第2号

○林政府委員 今お話がございましたが、一応形式的に申せば、やはり満州や朝鮮にあつたもの、あるいは戦後に、たとえば旧円として凍結された債権とか債務とか、そういうものと形式的には同じだということを言わざるを得ないのであります。ただ特別の措置をするということになれば、やはり特別の立法なり特別の財政措置がいることと存じまして、これはやはり相当考究すべき問題じやなかろうか、相当考慮を要する問題じやなかろうか、私どもの立場としては、今にわかにお答え…

法制局次長1953/10/31

第17回 衆議院 地方行政委員会 第1号

○林政府委員 では、私からこの法律案につまして、逐条的に細部の御説明をいたします。ただいま自治庁長官から、この法律案の提案理由につきまして御説明がございましたが、さらに多少詳しく内容に入りまして、御説明を申し上げたいと存じます。 まず第一条でございますが、第一条は一般の法律の形式に従いまして、この法律の趣旨を規定いたしたものであります。なおこの条文の中で今回復帰の行われる地域は鹿児島県大島郡の地域、すなわち奄美群島の地域と予定をいたして…

総理府事務官(法制局次長)1953/09/21

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○林説明員 実は私今法務省におりませんで、去年から内閣に移りました。法務省の民事局は、これは御相談になつておると考えます。法制局には実は御相談ございませんでした。従つて本日お呼出しを受けたということは、法律的見解をということでお呼出しを受けたものと思つております。法務省の方から私の方には相談がございませんでした。

総理府事務官(法制局次長)1953/09/21

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○林説明員 これは結局公職選挙法の住所というのは、学説、判例を見ましても、民法の住所と同じ観念であろうということに大体なつておるようであります。民法では「各人ノ生活ノ本拠ヲ以テ其住所トス」ということが書いてあります。大体住所と居所という観念を書きわけている以上は、いろいろな客観的条件、主観的条件から、ほんとうに生活の本拠であるという一箇所がやはり住所ということになるものであろうと思います。そういう意味におきましては、この自治庁の通達は、…