板野學
会議録に記録された「板野學」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,082 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 前国際電信電話株式会社取締役社長
- 直近の発言日
- 1959/12/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会100 件・100%
※ 全 2,082 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第33回 衆議院 逓信委員会 第8号
○板野説明員 ただいま先生のおっしゃる通りでございまして、私どももこれをただ普通の場合にやるというような場合については、ちょうど請負集配区のああいう場合に限るわけでありまして、これを広範囲に、普通の場合にやろうという考えは持っておりません。できるだけやむを得ざる場合に、なるべく狭い範囲で行なうということを考えておる次第でございます。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) 無集配郵便局は八千八百ございます。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) ただいま先生のおっしゃいました通り、重要な郵便局というものはまさしく一番かなめをなすものでございまして、ここで仕事がうまくできなければなかなか全体の業務はうまくいかないというようなことは、これはおっしゃる通りでございます。私どもといたしましては、ただいま大臣がお話しになりましたように、これらの局につきましても、できるだけ三六協定が結ばれるように現在私どももいろいろ苦労いたしておるわけでございます。だんだんこういう方…
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) 三六協定がそういう局で結ばれればなおよろしい。しかし万一結ばれぬというようなことがございましても、私どもは、非常勤その他によりまして万全の策を講じてこの業務が円満にいくように現在最大の努力を傾けておる次第でございます。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) ただいま人事部長が御答弁しました通りでございます。私ども心当たりはございません。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) あらかたの大体報告だけは受けております。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) これは職員と同じような任命でございまするから、同じような関係になるわけでございます。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) 国家公務員そのものではなくて、国家公務員と同じようないろいろな制約と申しますか、そういうものを受ける、こういうことでございます。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) その者が郵政事業に携わっている限り、やはり公務員と同じように、いろいろな制約をされることになる義務が生ずる、こういうことになります。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) その人々によって違いまするけれども、時間はきょうは何時間という工合にきまるわけでございます。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) それは場合によってはいろいろあると思いますが、大体配達の時間は、そうおそくなってはいけませんから、あるいは三時ごろに来たものは夕方の六時ごろとか、あるいは二時ごろに来れば大体夕方の六時とか七時とか、そのような見当でそういう時間ということになると思います。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) その辺の詳細なことにつきましては、私まだ報告を受けておりませんが、かりに自分が配達せずして、他の人に配達させたということになれば、やはり契約と申しますか、その仕事の内容によりますが、違反ということになると思います。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) 具体的詳細な内容は、私どもわかっておりませんので、ただいまおそらく監察からも行きまして調査しておると思いますが、これは事案々々、ケースによっていろいろな解釈が出ると思いますが、私どもその具体的なことがまだわかりませんので、ここではちょっと返答いたしかねる次第であります。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) これが郵便法に、いわゆる七十九条の規定ですか、それに該当するかどうか、これは故意に遅延せしめたかどうかということの判定というものが、非常にむずかしいケースでございまして、こういう点につきまして、私どもは法規的に抽象的には申し上げられると思いまするが、これが故意であるかどうかということは、非常に問題になるかと思いますので、ちょっとここでは、私どもはいかようになるかということを御返事いたしかねるわけでございます。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) もちろん、その雇用されておる時間内におきましては、郵便局の命令通りにやるということが本則だと思います。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) この場合は、故意にそうしたのかどうかということが、非常に問題点になると思いますが、ただそれだけの事実だけでは、郵便法の対象にならない。これはまだ私の方はよくケースがわかりませんけれども、それだけでは、ただそこで置いておったということだけでは、七十九条の問題にはならないように考えます。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) どうも問題が、非常にいろんな面で詳細にその事実を調査しなければならぬかと思いますが、郵便局長といたしましては、この者が大体その業務に従事するに適しておるということで任命をいたした次第でございまするし、また、商店主といたしまして、かりに故意にそのものを留め置いて、配達をさせずにおいて、そうして、そういう問題が起きるというときには、七十九条の問題になるかと思います。故意に、あるいはこれは、従事員——非常勤者と商店主の間…
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) 私どもはそのように考えます。
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) もちろん採用にあたりましては、その人が十分こういうような仕事に耐え得るかどうか、またその人の能力、人物等も見まして雇うわけであります。商店員といたしましても、これは、そのときはからだがあいておる。あるいは休みに当たるというようなこと、あるいはその時間は自由であるというような場合には、これはそういう能力その他があれば、もちろん雇っていいのじゃないか。もちろんこれは、ほんの臨時でございますから、そういうこともできるとい…
第33回 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(板野学君) これは先ほど申し上げましたように、そのときのいろんな事情が私どもにわかっておりませんから、これは具体的ケースとしてこうだということは、私どもここで現在お答えできない次第でありまするが、かりにほんとうにこれは故意に七十九条の構成要件を満たすという事実がありますれば、もちろんこれは七十九条の違反になると存じます。