板川正吾
会議録に記録された「板川正吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,359 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/06/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会81 件・81%
- 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
- 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%
※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 商工委員会 第33号
○板川委員 そうしますと、現在の電気料金の体系というのがどういう形にできておるかということを十分検討してもらいたいと思います。政府が従来の産業優先の経済政策というのを変えていこうとすれば、私は、今度の電気料金の値上げについて、現行法の解釈、運用でやっていくということになりますと、これは政府の産業優先の政策を変えていくということと相反するのですね。いまの電気料金の体系というものを申し上げてみますと、電灯料は全体のうちで二一%を占めておりま…
第71回 衆議院 商工委員会 第33号
○板川委員 先ほども若干の議論がありましたが、現在の料金の規程というのは電気事業法の十九条の二項にありますね。それは「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの」ということになっております。これがいわば供給規程算定要綱ということになって、総括原価方式ということになっておる。総括原価方式でありますが、この種別ごとに個別原価方式をとっておりますね。国鉄の場合にはやはり国鉄運賃法で「公正妥当なものであること。」、これは電気料金…
第71回 衆議院 商工委員会 第33号
○板川委員 これは次官か局長でもいいですが、わが国の電気料金の体系というのはまさに産業優先型にできております。私、外国の例を調べてみましたならば、たとえば家庭用料金を一〇〇といたしますと、アメリカではいわゆる産業用が六三の割合で、一〇〇対六三、イギリスでは一〇〇対八八、わずかしか安くありません。西ドイツが五三、カナダが六一、イタリアが五三、日本は四二ですね。これは七〇年の資料でありますが、七一年もほぼこれとたいして違いはありません。こう…
第71回 衆議院 商工委員会 第33号
○板川委員 いずれにしましても、現在の電気料金体系というのは、これは関西電力、四国電力ばかりじゃない、九電力すべてが産業優先、それから国民に対して非常に高率の割合になっておる。だから私は、政府が真剣に産業優先の政策を変えるというならば、今度の場合には料金体系を根本的に変える、そうすれば別に家庭料金値上げをしなくてもある種の原価を補償することができる、こう思います。ぜひひとつ検討を願いたいと思います。時間の都合でまたあとで議論はいたしたい…
第71回 衆議院 商工委員会 第33号
○板川委員 電気事業の中には広域運用というのがありますが、広域運用のあり方ではもう時代の要請にこたえ得ない事態になりつつあるということを私は主張したわけであります。 次の問題に入りますと時間を食いますから、また機会をあらためて議論をいたします。持ち時間が終わりましたから、以上で終わります。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○板川委員 商法等の改正案について若干質疑をいたしたいと思います。前の質問者と多少ダブル点がありましても御容赦を願いたいと思います。 まず第一に、今回の商法改正の根本的なねらいというのはどの点にあるのか、大臣からひとつお答え願いたいと思います。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○板川委員 そこで、私は今回の改正の第一の問題であります株式会社監査等に関する商法の特例、これを主として質問をいたしたいと思います。 これは事務当局でいいのですが、第一条がこういうように制定をされますと、五億円以上の会社、五億円未満から一億円以上の会社、それから一億円以下の会社、この三つに分かれておりますが、この三つの区分のそれぞれの監査のあり方等の差異をひとつ説明してもらいたいと思います。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○板川委員 私の聞いたところによりますと、百一万全国に株式会社があって、その中で一億円以下が百万をこえており、九九%が一億円以下である、一億円以下の会社は従来と監査のあり方は変わりはない、そうしますと特例法というのは、本来ならば一番数の多いところを商法で原則として、他を特例とするというのがほんとうかなと思いますが、一番多いところをいわば特例法できめるという感じがいたしますが、これはちょっと本末転倒の感じがいたしませんか、いかがでしょうか…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○板川委員 大臣に伺いますが、この第三条において、「会計監査人は、監査役の過半数の同意を得て、取締役会の決議をもって選任する。」こういうことになっております。私は、なぜこの取締役の決議をもって選任しなくてはならないか、こういう疑問を実は持つわけであります。監査役の過半数の同意を得れば、といって会計監査人ですから、取締役と全く顔を知らなくてはいけませんから、それは監査役が取締役会に本人を通知するなりでいいのじゃないだろうか、こう思います。…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○板川委員 この監査役と会計監査人とは、会計監査人はこれは外部の人ですね。監査役は役員の一員ですからね。ですから同列じゃないのですが、外部の会計監査人を置いたということは、しかもこれがこの公認会計士の資格を持たなくちゃならぬということは、日本の監査制度というのは、従来監査役というのは、あとからまた議論いたしますが、率直に言って重役になれない人かあるいは会社を卒業した功労者に対して監査役でもやっておこう、こういうような程度で、監査役の役割…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○板川委員 会計監査人という制度を今度五億円以上の会社に設けて、あとに出てくるような仕事をさせて精細に株主総会に出す会計資料を検討させ、そしてその監査証明を出して、この株主総会に報告させるのですが、この会計監査人という制度をどういう理由で設けたのですか。設けた理由がいま言った説明からいうとおかしいのですね。設けた理由はいままで、さっき言ったいろいろな会社が重役が悪いことをする、不正なことをやる、しかし、いまの監査役制度では二十五年の改正…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○板川委員 取締役の員数についても関係がないではないですね。しかし、取締役というのは大体仕事をどうしてもしなくちゃならないから、必要なものは企業自体が必要としますね。しかし、監査役丸というものは——実はある程度人数を明定しろというのは、なるべく監査役というものは少ないほうがいい、そのほうが目が届かなくていいという気持ちが取締役の中にあり得るからなんですよ。だからそういう意味で置いたらいかがでしょうかということで、取締役のほうは当然仕事を…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○板川委員 公認会計士について、実はこういう批判があると思うのです。どうもわが国の公認会計士というのは独立性がない、非常に企業に甘い、こういう批判がある。こういう点を、公認会計士を監督する官庁といえば大蔵省でしょうが、こういう批判に対してどういうお考えをお持ちでしょうか。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○板川委員 そういう期待どおりになれば幸いだろうと思います。 この四条の関係ですが、「会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役又は使用人」、会計監査人には、次に掲げる者はなることができないという意味で、四条の二項一号があります。これは外国では四親等以内の者も会計監査人となることができないという規定がある。フランス、イタリア、ドイツあたりにおいてもですが、わが国では、ここではその規定がないのですが、参考にしたいと思いますが、なぜそ…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○板川委員 二親等まではいけない。そうすると、外国から見るとずいぶんゆるやかなんですね。そういう点が一つ企業に甘いという話の基準になるのではないでしょうかげひとつそういう指摘のあったことを念頭において検討願いたいと思います。 次に、この四条の項目からいいますと、会計監査人は、親と子の会社の監査人を兼ねられることになる、兼ねてもいいことになるのじゃないでしょうか。最近親子の会社といいましても、親が何千億、子が何十億という会社ですから、でき…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○板川委員 これも一つの問題点であろうかと思います。 それからちょっとさっきの話に戻るのですが、これは大蔵省関係でしょう。証取法百九十三条の二で、上場会社について第三者の公認会計士により会計監査をさせ、監査証明を受ける、こういうことになっておりますが、これと、今度の本法にいう会計監査を受けて監査証明を出すということ、これは証取引法のほうはどういう扱いになりますか。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○板川委員 この証取法についてですが、証取法の会計監査は株主総会後、株主総会で承認された会計考課状ですね、これを事後審査することになっております。今度の法律になりますとたいへん期間が長くなりまして、そのあと、いままでよりもほとんど一カ月以上おくれることになりますが、そういうやり方については従来と変わりなく、やはり株主総会以後監査をするということになりますか、それとも改正されますか。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○板川委員 次に、六条関係に入りますが、六条の問題点は三条と関連した点に一つあると思います。ここで六条の二項で、「会計監査人を解任したときは、」とこういう条項がございますが、この解任が予想される事態というのはどういうものを考えておられますか。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○板川委員 どういう事態が考えられますかというのですよ。例示をしてください。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○板川委員 社長と意見が合わないから解任ということもあり得ますか。