板川正吾
会議録に記録された「板川正吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,359 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会81 件・81%
- 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
- 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%
※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 法制局の味村部長ですか、あなたは答弁がどうもあやふやな、どっちつかずな答弁をしますが、いまの点でよろしいですか。
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 その点はこの間あなたが答弁したのと同じですが、しかしあなたは独禁法四十条は、具体的なたとえば違反の疑いがある、そういうようなときでなければ四十条の調査のための強制権というものは働かない、こういうふうに解しておるのですか。その点、もう一遍念のために伺います。
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 では、こういうことでしょうか。四十条に定められておる調査のための強制権限の範囲というのは、これは独禁法の中に具体的な規定がなければ働かないと言いますが、それでは同調的値上げについては具体的規定がないからこの四十条は働かない、こういうふうにおっしゃっておるのですか。それはどうなんですか。
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 その点は問題である。法制局は、プライスリーダー的なことでやった場合には四十条は働かない、こうおっしゃるのですね。この独禁法の解釈というのは、総務長官が決めるわけでもない、公取が決めるわけでもない、最終的には上級審である高裁か最高裁へ行かなければはっきり決まらないわけですよ。その場合に法制局の見解というのが一つの大きな参考になるのじゃないですか。だから、あなたの発言は非常に重要なんですよ。でたらめな発言じゃなく、ひとつ願いたい…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 この公正取引委員会の任務というのは、ただ違反者を取り締まるという警察権的なものばかりじゃないのですよ。それは将来国会に対してこういう措置をしてもらいたいというためにいろいろの調査ができるのじゃないですか。たとえば商社の調査、これは四十条でやったのでしょう。これは別に違反の疑いがあるから十大商社の調査を四十条でやったわけじゃないでしょう。しかし、その実態を経済部が必要として調べて、将来これは法律をつくらなくちゃいかぬかなという…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 公取委員長、体が悪いそうですが、恐縮ですがもう少々いてください。 過去四十条を使用して調査したのは、四十一年から七年まで管理価格調査を六回もやっています。家庭電器の製品の二重価格表示に関する調査もやっていますし、いま言った再販や紙や商社の調査もやっているわけですが、法制局、ちょっと伺いますが、管理価格の調査というのは、そうしますと、六回もやっていることは、これはあなたの言う、四十条でやったことは公取は違法な行為でありますか。
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 あなたの考え方から言うと、こういう管理価格や原油の購入価格や——なぜこういうのが必要かというと、独禁法の目的、これを果たすために設置法として四十条がある。これは幅広く解釈されるべきである。そうすると、管理価格についてのいまだはっきりした規定がないから、将来これは独禁法を改正してもらって管理価格というものをこうすべきじゃないか、こういう調査権が公取にあるはずだ。 〔前田(治)委員長代理退席、委員長着席〕 ところが、そういうのは…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 だって、あなたは、さっきからの議論から言うと、これはいままでの公取の調査権を否定するようなことになるんじゃないですか。私は、これは可能だと見ておるのですよ。さっきも言ったように、一条の目的から、設置法的な規定である四十条から言って、それは広範な調査権があるのだ。あなたみたいに具体的な違反事件でなければできないというような考え方というのは私はおかしいと思う。(発言する者あり)
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 大体、公取の任務というのはいわば司法的な任務が多いのでしょう。罰則がつくというのはそこにあると思うのですよ。罰則がつくというのは、ただ普通じゃなかなか言うことを聞かないから、出さないから、そうすると独禁法を運用するのに不十分だからということで罰則がつけてある。準司法的な行為をやるについての調査というためでもある。罰則がついているというのはそういうためもあると思うのです。しかし、四十条は別に罰則をかけなくちゃならない場合もある…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 法制局、この四十六条のこれは、ではどういうことになりますか、いまの公取の委員長の発言から言って。これはさっき言いましたように、具体的な事例があれば四十六条でもう調査をする。罰則は同じ二十万ですけれども、四十六条を発動するということになっている。だから、あなたの言うのは、では四十六条という場合には、どういう場合にこれは発動するのですか。
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 一番具体的にあなたが言ったのは、プライスリーダーで値上げした場合には四十条も働かない。もちろん、それでは四十六条も働きませんよ。では、これは独禁法の目的に照らして、一体公取は十分な目的に照らした活動ができますか。調査もしないでできますか。プライスリーダーの場合には四十条は働かないと言っている。もちろん、四十六条も働きませんよ。そういうことでプライスリーダーでどんどん値上げしていって、独禁法が実質的に空洞化してしまう。それでは…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 では、この点は留保しまして……(発言する者あり)理事が何とかやってくださいよ。
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 じゃ、委員長、この問題は一応たな上げしていきますが、総務長官と公取で一致している点があるのですよ。それは四十条の二ができたことによって四十条は何ら狭まるものではないという解釈は一致しているのです、大体いままでの答弁を見ても。この点はさっき公取委員長の見解に総理府総務長官が賛意を表明しましたから、その点はもうそれ以上だめを押しません。 次は、同調的値上げをする場合、当該商品の取引の基準として用いる価格について、三ヵ月以内に値上…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 新聞の報道を見ますと、これは四月二十六日の新聞ですが、「値上げ宣言してから五十日 大半、旧値のまま 「麒麟」が動かずやむなく ビール 左党にはありがたいが…」ということで、ビール値上げについて、三月七日、四月四日にそれぞれ朝日、サッポロが値上げしたけれども、実際は値上げをしない。なぜかというと、値上げした分はリベートで返して、そうして麒麟が三ヵ月後に値上げするのを待って今度はリベートを廃止する、こういう形をとろうとしている。…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 総務長官、いまの解釈でよろしいですか。
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 法制局、ひとつこういう場合は、この法律は名目的な値上げをした日、たとえば三月七日、四月四日、七月五日以降、こういうことになれば公取は報告を求めることができないというのか、それともその間にリベート方式をとって実質的には値上げをしないでいた、そして麒麟が上げる七月五日以降ひとつ一緒にリベートは撤廃する、こういう形の場合には報告がとれるのか、この点をひとつ解釈上法制局の解釈を言ってください。
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 法制局にしては珍しく明快な答弁です。それではわかりました。その点はわかりましたが、さっきのやつはまたたな上げして、私の時間は二十分までというのですが、ちょっと恐縮ですがお願いいたします。 これは主として法制局に伺いたいのですが、主務大臣協議と公取の独立性という点について実は伺いたいと思うのですが、御承知のように独禁法は経済秩序の基本法である、経済規制法である。公正な自由競争を確保というこの法律の目的を達成するために、私人の権…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 じゃ、買い占め、売り惜しみ法、これも違反は裁判所にいきますが、同じように経済取引の中で独禁法という規制法がある。違反した場合に裁判を行わずにどうして公取にやらせるのですかという、この公正取引委員会という行政機関を置くという趣旨、これはどういうところにあるのでしょうかと言っているのです。
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 行政機関であることは事実ですよ。それを否定しているのじゃないのですよ、行政委員会ですから。しかし、公取の職務上、本来なら独禁法に違反したならば、違反の場合には、争いの場合には裁判所で扱ってもいいと思うのを、なぜ行政委員会である公取という組織でやるのでしょうか。 じゃ、伺いますが、行政機関だ、行政機関だとあなたは前からそればかり言っているのだけれども、じゃなぜ公取に第一審の機能を与えているのですか、独禁法違反の問題についてこの…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 これは公正取引委員会になぜ第一審的な機能を持たせるのか、これは独禁法を守っていくというたてまえから言うと、司法的な機能が多いからじゃないですか。あなたは行政機関だ、行政機関だと言って非常に——行政機関であることは事実なんだ。本来なら私は独禁法専門の裁判所をつくるというのが、第一審をつくるというのが一番いいと思う。しかし、それは憲法七十六条の二項で特別裁判所の設置というのが禁止をされておる。しかし、憲法七十六条で禁止はされてい…