板川正吾
会議録に記録された「板川正吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,359 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会81 件・81%
- 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
- 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%
※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 大きな会社はあるいは公認会計士がやっておる、署名したものですから、そんなにインチキはできないと思うのですが、じゃ、全国の何とか協同組合が、たとえば石油販売商業組合ですか、これが全国的にカルテル違反をやってつかまったという場合には、一体過去の記録で明らかになっている計数をどうやって事業主は持ってくるのですか。大企業の場合はいい。石油精製会社とかそういうのはいいですよ。私が質問する念頭にあるのは、たとえば三万二千名の全国石油販売…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 公取委員長に伺います。では、大企業の場合は、あるいは税務署の証明がなくても考課状で出された書類で一応見るかどうか知りません。しかし、いま言ったように個人経営、有限会社、小さい会社、こういうような、石油販売店ということに考えて答弁してもらいたいのですが、そういう会社が過去の記録で明らかになっているというのを持ってくる場合には、その会社の何か書類だけでよろしいんですか。それともあなたはこの場合に納税証明書が必要じゃないか、こう言…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 では、業者は減額申請をするときに、どういう方法でどういう証明をもらってくるんですかと私聞いているんです。国税通則法の百二十三条では納税証明書の交付というのがある。国税通則法の施行令では、納付証明書の交付をする場合には確定した税額並びに納付した税額及び未納の税額、あるいは法人の場合には所得の金額、これだけしか書かれていないんですね。その範囲ならば、あるいは納税証明書を出せると言っているわけですよ。しかし、売上高と経常利益率とい…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 納税証明書に書かれてあったとしても、発行期限は三年間だ、こういうように法律上なっておるようですね。そうしますと、地方の三人か五人使っている有限会社などが減額をしてもらおうというときに、過去の記録で明らかになっている計数をもう一遍はっきり言ってください。どこで使うんですか、何を使うんですか。これは総務長官、私に何回も答弁しておるんですから、それを言ってください。
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 公取委員長に伺います。 そうしますと、各個人が決算していることもあるでしょうし、個人で青色申告しているところもあるかもしれませんが、とにかくその個人の出した資料で、過去の記録で明らかになっているというものを出して、それを公取は減額の基礎にするんですか。ほかの税務署とかあるいは総理府とかの証明がなくても、個人の資料をそのままうのみにして減額するんですか。この点ひとつはっきり言ってください。
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 そうしますと、こういうことになるのでしょうか。恐らく減額措置をされたいから地方の事業者は適当な書類をもって、自分でつくったやつなり適当なやつを、税務署じゃ証明してくれませんから、減額措置の要求を公取にします。しかし、公取はその一方的な数字をうのみにするわけにいかないから、これは実地調査をする。本人もわからないのですから、企業者自身が出そうと思っても資料がわからないのですから、それを今度は公取が三万二千件の違反構成員と目される…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 これは非民主的な考え方ですね。じゃ、なぜ減額をするという措置を法律で書くのですか。主権者ですよ。違反行為をしたというけれども、やはり国民ですよ。法律でそういうことを、減額することができると言ったら、法律上減額できるような措置を講じてなくちゃだめじゃないですか。やる方法がないから今度千分の三十、百分の三を取るといったら、これは乱暴な話じゃないですか、そういう考え方は。それは国権の上にあぐらをかいた考え方じゃないですか。もう一遍…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 じゃ、総務長官、答えてくださいよ。あなたは過去の記録で明らかになっている計数を使うのだと国会で答弁しているのじゃないですか。だから、過去の記録の明らかになっているところをひとつどうやるのだということを言いなさいよ、あなた。そうすれば、出ないから、やる方法がなければまけないのだという理屈は、国民の側から言えばそれは通りませんよ。
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 だれが見てもこれは答弁になりませんね。これはいつまでも同じところでつかえておりますから、先へ行きましょう。しかし、この減額なんという措置はだめですよ。こんなものとりっこないのだから。 なお、もう一遍申し上げますが、課徴金を取る違反者、これは三年の時効ということになっている。三年前から継続しているカルテル違反があった、価格の値上げ等の。これがつかまった場合には、その前の三年といいますから、つかまった時点からいえば六年ですね。そ…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 それとは違うことなんですよ。認定の方法を明らかにしておかなければだめですよ。六年前でもこういうふうに手順を踏めば減額ができますよということを、法律をつくった場合にはちゃんとはっきりわかるようにしておかなければだめじゃないですか。認定の方法がないのにあるかのごとくやって、減額をする、できないからそれは認定の方法がないのだから基準率だなんて、こういう法律の立て方というのは、あなた、ありませんよ。十万円未満を切り捨てる、これまた乱…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 限界企業の配慮のためにね。 ではひとつ、限界企業について伺いたいと思うのですが、経常利益率が低かったから基準率の十分の一にまけられた、そして十万円はこれまた限界企業を考えて、事務の簡便化を考えて免除をした、そういう計算で、一体カルテルで値上げして、値上げ分が幾らまでであったならば免除されるとお考えですか。これはわかっているでしょう。
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 私の計算では小売業者が一億、卸売業者が二億、製造業者が一億五千万、ここまではカルテルで値上げしても過去の経常利益率が一番低い線で押さえられたら十万円以下となって免除される、こういう計算になりませんか。これは公取委員長、どうですか。
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 製造業が六千六百六十六万円ですか、それじゃ訂正いたします。卸売が二億、小売が一億、そこまでカルテルで値上げをしても——しかしこれはおかしい、私は一億五千万円と言ったんだけれども、これは後でよく計算してみます。 とにかくその程度までカルテルで値上げしても、過去三年間の収益が悪ければ十万円未満ということで課徴金はかからないわけですね。そういうことになればこの減額措置というものは、結局は違法カルテルを抑止するというよりもカルテルを…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 総務長官、お答え願います。
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 違法に二十円値上げしてつかまったら、悪くて三円返して、もし過去のもうけがなければ三十銭でいい、二十円のうちの三十銭しか納めないでいい。これは製造業が三十銭、小売が二十銭、卸が十銭と、二十円値上げして最低の場合にはその程度でいいということになれば、私はカルテルの抑止効果というのはない、こう思いますね。これまたどうも私に対する答弁がまともじゃないのですが、その点明らかにしておきましょう。 〔武藤(嘉)委員長代理退席、委員長着席〕…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 不況カルテルの認可は二十四条の三でしたけれども、いずれにしましても、私はこういう考え方は今後の独禁法の運用上非常に問題になる思想だと思います。 次に伺いますが、この課徴金を取る手続、手順というのを説明してもらいたいと思うのですよ。それをただ十三業者の石油業者というのじゃなくて、一番しょっちゅう方々でやっております全国石油商業協同組合ですか、三万二千名の構成員を擁しておりますから、この三万二千名の全石連がたとえばカルテルで違法…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 総務長官、ちょっとあなたの過去においての答弁、現状の公取の人員で可能だということを頭に置いて聞いてください。 まず、違反行為があった場合には下調査をする、これはいろいろあるでしょう。今度はその次は立件手続で四十六条で調査をする、立入検査をする、証拠を集める。三万二千件を頭に置いてください。立入検査をし、証拠を集めるという作業をいたします。その後今度は証拠を集めて審決により排除措置を命ずる、違反だからそれをやめなさいという排除…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 この間とりました公取の資料によりますと、全国小売酒販組合中央会十二万二千五百名、全国理容環境衛生同業組合連合会十一万一千六百名、全日本美容環境衛生同業組合連合会九万二千名、全国菓子工業組合連合会六万名、全国青果小売商組合連合会五万二千名、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会三万五千名、日本絹人繊織物工業組合三万三千八百名、全国石油商業組合連合会三万二千名、全国電器小売商業組合連合会二万六千九百名、全国豆腐油揚商工組合連合会…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 去年やった違反者五十ぐらいを中心に、二百二十名単位で考えた場合には、二百名から三百名ぐらい不足だというその資料はいただいておりますが、恐らく今後、この法律が通れば、いままでのようなカルテル違反はやりませんよ。全国組織でやりますよ。これは当然じゃないですか。法律が、それでやっても適用されないということは、合法的なんですから。いや、合法的というより、取れないのですから。取れないようになっているから、合法的じゃなくても、手がつかな…
第75回 衆議院 商工委員会 第24号
○板川委員 憲法上に、不利な自白は強制されないという規定もありますから、それは、どうぞ公取がおいでなすって、逃げも隠れもいたしませんから、調査をして判定してください、決定してください、間違ったら争います、ということで報告を出さなければ、二十万を公取としては罰金として——これは値上がりして二十万ですよ、いままでは二万円ですが。大企業は、二十万でも、それは新聞に公表されれば恥と思いますが、地方の中小企業なんかは、何も公取が飯を食わしているわ…