P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党衆議院
総発言数
5,359
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1977/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会81 件・81%
  • 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
  • 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%

※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,359 20 を表示
日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 実体規定でなくて、単に届け出をしろという手続規定なら、章を立てるというのは法制上おかしいのじゃないですか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 私が言うのは、法制の常識として、章を設けているからには、手続規定がどこかにないというなら別ですが、単なる手続をわざわざ第四章の二として十八条の二だけ置く独禁法の一つの形というのはおかしいのじゃないかと言うのです。だから、実体規定でなければいけないのじゃないかと思うのです。しかし、これの内容を見ると実体規定ではないのじゃないですか。手続規定だけじゃないのですか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 公表の方法ですが、四十四条に年次報告をもって報告するというふうに書かれておりますが、十八条の二をわざわざ四十四条のところで年次報告で報告するということを書いたからには、四十四条の年次報告で報告する場合の内容は具体的にどういう内容が記載されますか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 この十八条の二を第四章の二として置くからには、三カ月以内に同調的値上げしたら「引上げの理由について報告を求めることができる。」ということでなくて、多少実体的な規定を入れたらどうかと私は思うのです。たとえばその報告は公表するとか、それは多少時間がかかるでしょうが、そういう規定でも入れたらいいんじゃないかなという感じがいたします。 これは十八条の二について議論のあったところでありますが、どうもこのままでは四十条の二と同じように、…

日本社会党1977/04/13

80衆議院 商工委員会 第11号

○板川議員 清水委員にお答えをいたします。 私に対する質問は二点あると思いますが、総括してお答え申し上げたいと思いますが、この「小規模企業共済の実績あるいは共済金解約金等の脱退状況」という資料などを見てもわかりますように、対象者が四百五十万人の中で、加入者は十年たってもわずか五十二万人の、一二%にすぎない。その加入者のうち十五万人、二二%が十年間に脱退しておる。その脱退状況を見ますと、共済金を支給されて脱退した人はわずか一九%しかいない…

日本社会党1977/04/13

80衆議院 商工委員会 第11号

○板川議員 私ども社会党の案には国の補助規定を入れております。 なぜ入れたかと申しますと、この小規模共済制度が発足以来十三年間、一体政府はどの程度の補助をしたのかと計算してみましたならば、六十八億であり、それは一年平均わずかに五億二千万程度であります。国庫出資の方も二十四億としまして、これまた年平均一億八千万程度である。四百五十万という小規模零細業者の社会福祉上の退職金制度としては余りにも政府の出資なり援助が少ないじゃないか、これでは魅…

日本社会党1977/03/25

80衆議院 商工委員会 第8号

○板川議員 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました小規模企業共済法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 この法律は、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止等につき、その拠出による共済制度を確立し、もって小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として昭和四十年に制定されたものであります。 対象は、常時使用する従業員が商業、サービス業では五人以下、その他は二…

日本社会党1977/03/14

80衆議院 予算委員会第五分科会 第3号

○板川分科員 建設業協同組合の育成について質問をいたしたいと思います。 私の質問を結論的に申し上げますと、中小企業の振興という立場に立って、建設業協同組合の育成という問題について、建設省、自治省、中小企業庁は、どのような措置をとっておるのかを伺いたいと思うのであります。 まず第一に中小企業庁に伺いますが、官公需の中小企業の受注確保に関する法律が制定をされて、すでに十年になりますが、本法の運用が今日までどのように行われてきたか、伺いたいと…

日本社会党1977/03/14

80衆議院 予算委員会第五分科会 第3号

○板川分科員 では自治省に伺いますが、官公需法の第七条に「地方公共団体は、国の施策に準じて、」「施策を講ずるように努めなければならない。」こういう規定がございますね。この規定を自治省としては、どのように解釈をして地方自治体に助言、指導されているのか、この点を伺いたいのです。

日本社会党1977/03/14

80衆議院 予算委員会第五分科会 第3号

○板川分科員 もう一点伺いますが、県や市町村で単独事業を行うに当たって、官公需法が規定しておるような基準に準じて条例なり規定を定めておる県なり市町村なりというのはあるのですか。

日本社会党1977/03/14

80衆議院 予算委員会第五分科会 第3号

○板川分科員 条例は制定されてないけれども、当然この官公需法の精神というものは準用されている、そしてそれは主務官庁である建設省が指導されている、こういうふうに理解していいですか。

日本社会党1977/03/14

80衆議院 予算委員会第五分科会 第3号

○板川分科員 建設省に伺いますが、建設省は、地方自治体の公共事業の発注について、どのように指導されているのか、この点伺います。

日本社会党1977/03/14

80衆議院 予算委員会第五分科会 第3号

○板川分科員 そうしますと、地方自治体に対する具体的な指導の責任というのはどこにあるわけですか。いま自治省では、主務官庁である建設省が、たとえば末端の地方自治体の指導についても責任を負う、指導される、こういうようなお話ですが、地方自治体における公共事業の発注などについては、これはどこが指導されるのか。建設省は知事にお願いするだけですか。

日本社会党1977/03/14

80衆議院 予算委員会第五分科会 第3号

○板川分科員 建設大臣に伺いますが、建設省は、公共事業の発注について、官公需法の法律の趣旨に基づいて、毎年閣議決定がされておりますね。その閣議決定後、通達や指示をそれぞれ出先の機関に通達をし要請をしている。その中で、中小企業や協同組合に受注の機会をできるだけ与えなさいとして、次のような原則で運営されていると思うのです。これは「官公需契約の手引き」という中小企業庁で毎年出す資料の中にも、そのことがうたわれておりますから、その中から拾ってみ…

日本社会党1977/03/14

80衆議院 予算委員会第五分科会 第3号

○板川分科員 例年そういう措置をとっておって、ことしは特に景気浮揚の対策上、公共事業というものに非常な期待をしている福田内閣としては、公共事業の発注についてはできるだけ分割発注をして、景気浮揚が末端に行き届くように配慮をするというお話でありますが、この趣旨が実はなかなか末端に徹底されない向きがあるのです。 そこで、ちょっと自治省に伺いますが、いま建設大臣も確認しましたように、中小企業の受注の確保をするために、建設業関係では私、五つの点を…

日本社会党1977/03/14

80衆議院 予算委員会第五分科会 第3号

○板川分科員 この趣旨が末端に周知徹底されてない恨みがある。それは建設省、国の方では、地方自治体が発注する場合の個々について干渉がましいことはできない。しかし、この精神を運用して中小企業協同組合等を育成していくということは、国の方針に自治省も大いに協力すべきだと私は思っておりますが、末端に周知徹底されないという恨みがある。 その点で、ちょっと具体的に申し上げてみたいと思うのですが、埼玉県のある市のことでありますが、市内の建設業者が協同組…

日本社会党1977/03/14

80衆議院 予算委員会第五分科会 第3号

○板川分科員 建設省は、いま言ったような措置をとっておるのですが、自治省では、地方自治体の末端にそういうような扱いを受けておるところがあるのですが、これに対してどういう指導をされておりますか。

日本社会党1977/03/14

80衆議院 予算委員会第五分科会 第3号

○板川分科員 そうすると、地方自治体で実績がないからということで指名参加を拒否する、門前払いをくれるという態度は、国や地方自治体の方針にはありませんね。こういう場合には、やはり特例を設けて実績を評価するような指導をされてもらいたいと思うのですが、いかがですか。

日本社会党1977/03/14

80衆議院 予算委員会第五分科会 第3号

○板川分科員 建設省、この点はどう思いますか。

日本社会党1977/03/14

80衆議院 予算委員会第五分科会 第3号

○板川分科員 官公需法の精神が末端まで周知徹底されるように、ひとつ建設省も自治省も御努力を願いたいと思うのです。建設省に要求いたしますと、それは自治体の末端のことで、私ども国は干渉できませんと言いますし、自治省の方では、それは主務官庁である建設省の指導によるんだ、こう言って、いま言ったような具体的な問題になると、どうもはっきりした答弁がないようでありますが、この官公需法の精神というのは、自治体自体も尊重される性質のものでありますから、ぜ…