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日本社会党衆議院
総発言数
5,359
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1977/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会81 件・81%
  • 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
  • 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%

※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,359 20 を表示
日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 こういうことでしょうか。「具体的措置の実施状況の報告を命ずることができる。」——これはもちろんその前の項もひっくるめてでありますが、これは審決をもって出すんだ、だから、カルテル値上げをした場合には、カルテル値上げでない新しい値上げの届け出をせよ、こういうことを審決内容といたします——しかし、その審決内容が実は八十円のものをカルテルによって百円に上げた、それを下げろという命令が審決で出た場合に、九十九円で届け出をしたという場合…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 そうすると、結局公取は届け出したものに余り発言はできないということになるのでしょう。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 独占禁止法が価格を余り考えていない、価格の介入は考えるべきじゃないし、考えていないという議論がありました。私も公取が価格一般に介入する権限があるなんてことは考えないし、ないことは独占禁止法の目的に照らして明白でありますから、ない。しかし、不当な行為によって上がった価格、いわばカルテル価格などがそうですが、それから不公正取引によって生じた価格、こういう価格にまで一切公取は介入してはならないという解釈はどこにありますか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 価格について、御承知のように公正取引委員会は中部読売が月五百円で販売しようというときに、それは不公正取引の一般指定告示十一号の五に当たるとして、八百十二円以下では売ってはならないと命じたわけですね。この八百十二円というのは、公取が独自の計算をして、これ以下で売ることは不当廉売になるということで値上げを命じて、それでいま実行されているわけであります。不公正取引の場合でも、現実に公取が価格に介入しているのですね。 不公正取引とい…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 この七条の二項は、従来から見て、どう考えても、特に五党修正案でせっかく「当該行為によって生じた影響を排除する」それを公取の職務とするということになったのを、それを業者の届け出だけにするということは、この五党修正の線から非常に後退したことになると思います。これはせっかく七十五国会でわれわれが共同修正して通したものですから、五党修正案にひとつ足並みをそろえていただきたいと思います。 七条の二項についてはそれで終わりますが、次は手…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 訴訟手続の改正ですが、手続の一について、「審判手続の一部の委任」という項目がございます。これは現在審査審判規則の二十六条の二項に、規則の中に同じものがありますから、これを法文化するということで問題はないといたします。 手続規定の二番目にある証拠不採用の場合の理由開示でありますが、この手続を新たに法文化するのはどういう意図があるのだろうか。証拠不採用の理由を個別的に明らかにする義務は民訴にも刑訴にもありません。その証拠が信頼で…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 個々にやるか一括して後でやるか、これはだれが決めますか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 では、個別に開示の要求があったら、個別に出さざるを得ませんか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 この理由を示す方法は文書ですか、口頭記録ですか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 これは、現在は実質的にはやっておって、現在やっていることと事実上は違いはありません、特別変わっていません、こういうことなんですね。 三番目として、委員会の審判事務手続三ですね。被審人から要求があれば委員会に陳述をさせなければならないとありますが、被審人から申し出があれば、「これらの者が直接公正取引委員会に対し陳述する機会を与えなければならない」というふうに法律が新しく入るわけでありますが、この法律は、被審人からの申し出があれ…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 そうしますと、たとえば審判が開始されて幾つかの事案を審理する。一つ一つ、この問題についてはでは委員会に陳述をさせてくれと言って、何回でも同じ審判の中で委員会に陳述する機会を与えるということになりますか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 そうしますと、これは同じ審判の期間中何回でもというわけじゃなくて、審判が一段落して最終的に結論が出るという前に委員会陳述の機会を与える、こういうことなんですか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 わかりました。 手続改正の四番目でありますが、審判における証拠主義ですが、これは「被審人が争わない事実及び公知の事実を除き、審判手続において取り調べた証拠によって事実を認定しなければならない。」というのは、これは、事実認定は当然でありますが、どういう改正の意図を持っておりますか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 民訴法二百五十七条では、「裁判ニ於テ当事者が自白シタル事実及顕著ナル事実ハ之ヲ証スルコトヲ要セス」というふうに規定をされております。刑訴では三百十七条で「実体的真実主義」というものが規定されているわけですが、これで言いますと、「公知の事実を除き、審判手続において取り調べた証拠によつて事実を認定しなければならない」というこの新しい法律の趣旨は、民訴法二百五十七条で「顕著ナル事実ハ」証拠を要せずという規定があるのに、その「顕著な…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 民訴では「顕著ナル事実ハ」証拠を要せずとあるのに、公取の場合には、今度は顕著なる事実でも証拠を必要とする、こういうことになるわけでありますね。 五番目の新証拠の申し出と事件差し戻しという項目で、新証拠の提出制限の緩和ということになると思いますが、この新証拠の提出制限を緩和するという根拠はどういう点にありますか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 この証拠は、民訴法百三十七条による「攻撃防御の提出時期」という項目に、別段の定めある外は口頭弁論の終結に至るまで提出することができるというふうになっているわけですが、今度の改正はそれに準じて、重大な過失がなければ高裁の場合に証拠が新しく出せるということに変わるわけでありますね。 いまのこの法律の立て方として、公取が認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは高裁を拘束するという実質証拠の原則、実質証拠主義というもの…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 御承知のように、公取で証拠は調べて、公取が認定したものが高裁を拘束するということになっておること、そういう制度を設けたということは、なるべく第一審の公取で——特殊な専門的な機能を持つ、経済と法律と両方かみ合わせての審判をするという公取第一審に事実認定を任せておこうということが八十条の趣旨だと思うのですね。 それで、民訴の方は高裁までに証拠を出せるわけですけれども、民訴の場合には個人で訴訟する、弁護士がつかずに訴訟するというこ…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 総務長官に伺いますが、こういう手続はある意味では被審人保護という名目でしょう。そうおっしゃっていますから、名目で非常にややこしくなるわけですが、今度の独禁法改正によって公取の人員強化とか組織整備というのはどういうふうに総理府としてはお考えですか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 もう一問だけ伺いましょう。 同調的値上げについて伺いますが、本項は五党修正で削除された四十条の二が場所を変えて十八条の二として復活をしてきております。ここに第四章の二としてわざわざ章を起こしている。第四章の二というのはこの項目しかないわけですが、第四章の二として章を起こして設けたという理由は一体どういうことを考えておられるのですか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○板川委員 五党修正で削除した理由は、いまお話がありましたように、四十条の二というところは、公取の設置法的な、いわゆる一般的な権限を置いておる節でありますところの、その節の中に四十条の二として置かれるということは、四十条の「調査のための強制権限」というのを反対解釈として制限するおそれがあるということが削除になった理由であります。 今度十八条の二として、第四章の二の中で設けたわけでありますが、これは一体実体的な規定なんでしょうか。手続規定…