板川正吾
会議録に記録された「板川正吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,359 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1977/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会81 件・81%
- 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
- 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%
※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 これは通産大臣に聞きますが、独占的状態の有無について意見を述べるわけですが、お互いの意見がその状態がありとする場合には、片一方も独占的状態ありと思料して調査に入ろうとするのですから、お互いにある場合には問題はない。また、意見を述べる必要は大してない。 ただ、もしありという場合ですが、この場合にはどういう話し合いになりますか。独占的状態があるという場合には通産省としてはどういう話をするのですか。
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 こういうことでしょう。四十五条の二にありますように、「競争を回復するに足りると認められる他の措置に関し意見を述べる」ということでしょう。そういうことに法律でなっております。ですから、片方は独占的状態がありと思料するから調査に入ろう、片方はそれを肯定した上で、ありと認めて、それじゃ他の方法で、関税を引き下げるとかいろいろなことを競争回復のためにやってみましょうという、こういう話し合いになるわけですね。
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 あるということで意見が一致した場合にはそういう措置をとるのでしょう。公取の方では独占的状態ありと思料して調査に入ろうという通知を出した、しかし主務大臣の方はそれはないと言う場合は、一体どんな根拠でないと言うのでしょうか。公取で独占的状態がありと思料するのは、すでに発表されておる公知の資料に基づいて判断して独占的状態があり得ると考えて調査に入ろうというわけですが、通産大臣と言った方がわかりいいから言いますが、その場合に通産大臣…
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 先ほどの質問で、有無の意見を通産大臣から強硬に主張された場合に、公取は影響がある、悪い影響は断るがいい影響はあるというような質疑応答がありました。それを前提として言いますが、中立性や独立性というのは、これを確保するというのは、悪い影響もいい影響もそこから避けて中立性、独立性を守るというのが本当じゃないでしょうか、いい影響なら受け入れて悪い影響なら拒否するということは、たとえば最初の一回、二回はそういうことで通っていったとして…
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 最終的決定は公取委員会がやるからということでは、それでは何回も意見を聞いたり協議したりということになると、そういうことが公取の独立性を侵す結果に影響を与えてくるのじゃないかということを私は言っておるのであって、最終的に公取が決断するのだから何を聞いても大丈夫だというのは、これは独立性を守るべき公取の委員長の言葉としてはおかしいと私は思いますね。 そこで、総務長官に伺いますが、独禁法の六十一条をちょっと読んでください。まず、「…
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 この場合、この六十一条で主務官庁は十分意見を言える機会があるんじゃないだろうかと思うのです。だから、あえてこの独占の有無について云々なんということを言わなくても、六十一条の場合に、主務官庁は、独占の有無についてもあるいはその対策についても堂々と十分意見が言える機会が法律で確保されているんじゃないでしょうか。私はそう思うのですが、どうですか。
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 六十一条は手続の場合でしょう。 では、独占の有無について意見を述べることは公開、公表をされる性質のものですか、どうなんですか。
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 そうしますと、こういうことがあり得ますね。公取は独占的状態がありと思料して調査に入る、通知をする、そしてこの主務官庁が直ちに会見を申し込んで有無について意見を言う、しかし、通産省の強硬な反対で結局それがうやむやになってしまうという、こういう影響を受けることもあるわけですね。
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 どう考えても、主務官庁、主務大臣が独占的状態の有無について意見を述べるのは、それは影響を与えるためだ。公取委員長はいい影響は受け入れても悪い影響は拒否するからいいのだと言うが、こういう状態が続きますと公取はやがて独立性が失われていくと私は思います。今度の法律改正の中では、これは重要な改悪点だと私は思います。特に、この改正点が自民党の中の手続の中で最後に付け加えられたという点などを聞きますと、この改正は非常に重要であって、この…
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 私も、話し合うことが事実あってもいいと思うし、話し合ってはいかぬとまで言っているわけではないのですが、法律の立て方としてそれを認めることは好ましくないと思います。 〔委員長退席、中島(源)委員長代理着席〕 時間がありませんから先へ進みますが、企業分割の対象業種は公取は先ほど九つだと言い ますし、通産省は何か三十一もあるというふうに言っておりますが、通産省と公取との違いはどういう統計上の違いですか。
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 そういう対象業種の中での独占的状態の構成要件は、五つの要件と、四つの措置要件がありますね。その五つの構成要件とは年間五百億以上の売上高を持つもの、二として一社五〇%、二社七五%以上のシェアを持つもの、三として新規参入の困難性があるもの、四として価格の下方硬直性が相当期間続いておるもの、五として過大な利潤や管理費を支出しているもの、ということで、このうち一と二は構造要件であります。三と四は構造要件と弊害要件の混合であります。五…
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 そうしますと、この要件を全部満たして企業分割の対象となる企業というのはいまのところ一つもないというふうに考えてよろしいですか。 そうだとしますと、御承知のように、麒麟麦酒が、私のところは分割対象に入りますということで大変大騒ぎをしているが、麒麟麦酒の主張は一体どういう点で誤解がありますか。
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 ちょっとお伺いしますが、麒麟麦酒はこの分割の対象にはなる条件を備えていないというわけですか。ないんだからないと言うわけだろうけれども、それでいいわけですね。
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 それでは、仮にこの企業分割の対象になる企業が将来あるとして、十重二十重の難関をみごとに突破して営業の一部譲渡命令を受けた企業があったといたします。これは仮定ですが、その場合、先ほど商法との関係が言われましたが、私も全部聞いたわけじゃないのですが、取締役会が株主総会に諮って、株主総会がそれを否決したならばいたし方ない、それ以上のことはないと言われておったようでありますが、そうだとすると、独禁法という公法の命令が株主総会で否決さ…
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 おかしいじゃないですか。別にいまどこかの企業をどうこうやれということを議論しているんじゃないんで、法制上の議論ですからね。それじゃ結論が出ないんじゃないんですか。そんな答弁はないですよ。 公取委員長はどう考えるのですか。それは場合によったら、会社が株主総会で否決されてしまったら、それきりでいいんですか。公取としては、命令を出し、処分をしたことの履行を迫る何らかの——相手がやらなければ高裁に告発をして履行を迫るとか、刑事的な責…
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 私が聞いているのはこういうことなんです。営業の一部譲渡命令を出しましたというのは、それは会社の役員に出すわけです。会社はこれを守らなければ罰則が適用される。これはまあ独禁法に書いてあるとおりですね。では、会社は、出たんだから仕方がない、まあ好ましくないけれども、命令だからそれに服従するほかはないということで、重要な営業の一部譲渡ならば、商法の手続に従って株主総会を開いて特別決議を要請した、しかし、特別決議が成立をしなかった、…
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 そうですね。公取が営業の一部譲渡の作業を全部やれと言っているわけではないのです。その場合に刑事罰を科するほかはないでしょう。刑事罰を科するのは、公取は一体どういう手続をとりますか。こういった簡単なことじゃないですか。公取委員長、答弁できないですか。
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 告発した結果、そういう罰則を受けることはある、そうでないとおかしいと思うのです。先ほどのお話をちょっと聞いていると、何か、株主総会で否決されればもうどうにもならないんだという議論があったものですから、その議論の決着をつける意味で聞いたわけであります。 〔中島(源)委員長代理退席、委員長着席〕 次に、七条の二項の復活問題について伺いたいと思うのですが、本項は、第一次案の際に五党修正で補強されたものを、第二次案では削除されて、今…
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 五党修正と異なる点は、「その他これらの規定に違反する行為」の下に五党修正は「及び当該行為によつて生じた影響」がついて、「その他これらの規定に違反する行為及び当該行為によって生じた影響を排除するために必要な措置を命ずることができる。」となるのですが、今度は「行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。」として、その次に「事業者に対し、当該行為によって生じた影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届出及び当該…
第80回 衆議院 商工委員会 第14号
○板川委員 公取はどう考えていますか。