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日本社会党衆議院
総発言数
5,359
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1968/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会81 件・81%
  • 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
  • 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%

※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,359 20 を表示
日本社会党1968/03/28

58衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

○板川委員 では次に交通営団、東京地下鉄交通営団ですね、この車両火災事故について伺いますが、これはひとつこの資料を私が読んでみますから。これはかつて交通営団の地下に掲示をされた帝都高速度交通営団の公示であります。「電車火災と地下鉄について」こういってお客さんに訴えております。「もえない地下鉄の電車」「地下鉄の電車は全部鋼鉄製で、客室の床面も、車体の塗料も不燃性の」不燃性ですよ。「不燃性のものを使っておりますから、電車が火災になることは絶…

日本社会党1968/03/28

58衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

○板川委員 これは私は不燃性の問題、絶対に燃えないというんだが、しかし、絶対に燃えないと思っておった地下鉄が事実燃えたんですね。これは結果が最良の審判で、絶対に燃えませんといったことは、これはいわば誇大宣伝か不当表示にひっかかる性質のものですよ、絶対に燃えないというのが燃えているんだから。 で、いま民鉄部長が言いましたように、地下鉄車両に対する保安基準というのが、鉄監局長通達で出ておりますね。鉄運百三十六号、陸運局長あてに「電車の火災事…

日本社会党1968/03/28

58衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

○板川委員 それはひとつ検討して、乗客が安心できるような基準というものを早急につくってもらいたいと思います。 それからもう一つは、私この事故の教訓としてこういう点を取り上げるべきではないかと思うのですが、相互乗り入れしている関係各社は、やはりこういう点をこれから従業員の教育に力を入れなければいけないのじゃないかと思うのです。それは、地下鉄相互乗り入れの東武と交通営団との相互乗り入れの路線で、車は東武鉄道の車になっている。そして取り扱って…

日本社会党1968/03/28

58衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

○板川委員 この場合にあったかどうかは私はわかりません。わからないが、せめてあれが折り返し点でいま少ししさいに時間をかけて見れば——一本運休するかあるいは繰り越しですかおくらせてやってもいいのですから、それほどの絶対に定時間で行かなければならないということでもないでしょう、時間帯からいいまして。だからそういう点で自社、他社関係なく車両の安全というものにお互いの会社が責任を持って、他社のものでも責任を持つ、こういうふうにやはりこの際運輸省…

日本社会党1968/03/28

58衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

○板川委員 それではいまの地下鉄で不幸にしてまた今度同様の火災が起こった場合に、一体どういう防護の措置があるだろうか、こう思うのです。いままでは絶対に燃えません、こういっておりましたから、お客さんも安心しておった。しかし今度は結果が示すように、絶対に燃えないということはないということがわかった。ではいまの地下鉄に乗った場合に、同じような事故が万一起こった場合に、一体お客はどういうことで安全が守られるだろうか、こういう心配を持っておると思…

日本社会党1968/03/28

58衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

○板川委員 それは自動的になるのですか。

日本社会党1968/03/28

58衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

○板川委員 そういう緊急事態ができた場合に、駅と駅の中間にある場合に、乗務員と運転指令、変電所、こういうような連絡が可能でありますか。誘導無線があるとかいっておりますが、あるのですか。

日本社会党1968/03/28

58衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

○板川委員 トロリー線のある日比谷線は、それはそれといたしまして、この公告にありますように、第三軌条方式をとっておるところ、ここでは第三軌条に触れると危険ですが、電流がきているかきていないかは、これはもうわかりません。だれかが触れてみて、ひっくり返りでもしなければわからぬということになるのですが、事故があって火が燃え移ってきた、お客さんを逃がさなくちゃならないという場合に、乗務員は誘導無線をもって運転指令なり変電所と打ち合わせをして、電…

日本社会党1968/03/28

58衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

○板川委員 電流が切れても車内のマイクでそういう乗客に対する伝達というものが十分に可能である、こういうふうに考えていいわけですね。

日本社会党1968/03/28

58衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

○板川委員 それから消防庁にもこの際伺っておきますが、地下鉄内の坑道における火災というのは、最近問題になっておるビルの火災と同じようで、特にこの車両の不燃基準というようなものになってくると、ビルの火事と同じように難燃材を使い、シートなり、あんこなり、こういうようなものに燃えづらい材料を使いますと、煙が非常に出ますね。これはこの間の火事でもうおわかりのように、地下鉄入り口から煙突のようにもうもうと煙が出て、近所が全く通行できないような状態…

日本社会党1968/03/28

58衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

○板川委員 いまのお話を伺いますと、いまの状況ではああいう火事があった場合には、消防庁としても手の施しようがないということのようであります。これは、これからの基準としては、これを教訓としてこれからつくる地下鉄構造については万が一ということも考えるというのが一つあると思います。 それから、いまの地下鉄の難燃的な構造の車両等では、万が一こういう場合があり得るんだということであれば、それに対して従業員の訓練なりあるいは防災の器具、こういったも…

日本社会党1968/03/28

58衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

○板川委員 最初に申し上げました、絶対に燃えないから安心だという公告の内容も変えて、そして、お客に安心して、あるいは納得して乗ってもらうような防護措置をした上でそれを公示する、こういうことが必要であると思います。そういうように関係者を指導するように要望いたしまして、私の質問を終わります。

日本社会党1968/03/26

58衆議院 法務委員会 第13号

○板川委員 刑法の一部を改正する法律案について、若干質問いたしたいと思います。 まず、問題の刑法二百十一条のほうでありますが、この改正の理由、目的について伺いたいのであります。改正の提案理由を見ますると、「近時の自動車運転に基因する業務上過失致死傷事件及び重過失致死傷事件の実情を見まするに、数において激増しつつあるのみならず、質的にも高度の社会的非難に値する悪質重大事犯が続出し、法定制の最高限またはこれに近い刑が裁判において言い渡される…

日本社会党1968/03/26

58衆議院 法務委員会 第13号

○板川委員 この二百十一条を改正して罰則を強化した場合に、事故防止にどの程度の効果があると考えておるのでありますか。こういう罰則強化によって悪質犯が減ると考えておられるかどうか、この点について伺いたい。

日本社会党1968/03/26

58衆議院 法務委員会 第13号

○板川委員 警察庁に伺いますが、昭和三十五年に道交法が改正をされて、運転手の罰則が強化された。その強化された結果、事故件数というものが減ったかどうか。その実績例について伺いたいと思うのです。いま刑事局長の答弁によると、罰則を強化したからそれでもって悪質事犯が直ちになくなるということは、科学的にも立証できないが、しかし、心理的な威嚇作用をなして、やはり相当な効果があるだろうということを期待しておるようであります。しかし、昭和三十五年に道交…

日本社会党1968/03/26

58衆議院 法務委員会 第13号

○板川委員 その事実は、いかに罰則を強化しても、他の与件が違うのですからね。だから、罰則強化というだけで私は事故は減らない、こう思うのです。そこで、伺いたいのですが、この自動車による悪質な交通事犯がふえたから、刑罰を加重する、こういうことを言われておりますが、それならば、悪質事犯が減ったら刑罰を軽くするのかという逆説もあり得ると思うのです。また、改正してもさらに悪質事犯が減らない、こういうことになれば、さらに刑罰を加重する、こういう論理…

日本社会党1968/03/26

58衆議院 法務委員会 第13号

○板川委員 刑の量定には歴史的経過とバランスがあるということはいまお話しのとおりでありますが、もし業務上過失致死傷罪を本案のように改正しますると、過失致死罪、過失傷害罪とのバランスがくずれるということはありませんか。今度は、過失致死罪や過失傷害罪が低過ぎるから、これを引き上げるという考え方はありませんか。

日本社会党1968/03/26

58衆議院 法務委員会 第13号

○板川委員 申し上げるまでもなく、刑法第三十八条では、故意犯は罰し、故意なきものは罰しない、こういう原則に立っておりまね。ただし、故意なき場合でも、業務上過失のような法律に定めある場合は除くとしまして、原則として故意あるものは罰し、故意なきものは罰しない、その中間はない、こういう考え方に立っております。故意に人を殺せば殺人罪に問われるし、人を傷つければ傷害罪に問われることは、御承知のとおりです。ところが、改正理由説明の中に、悪質な交通事…

日本社会党1968/03/26

58衆議院 法務委員会 第13号

○板川委員 この説明によると、「これらの事案は、故意犯に属するいわゆる未必の故意の事案と紙一重の事案であり、このように人命を無視するような態度で自動車を運転した結果、人を死傷にいたした場合も、単に故意犯でないとの理由で、禁錮刑ないし罰金刑によって処罰せざるを得ないことは、国民の道義的感覚からいってむしろ不自然」だ、こういっているのですね。だから、未必の故意が業務上過失と全く区別しにくい紙一重の差である。だから、業務上過失で処罰する場合に…

日本社会党1968/03/26

58衆議院 法務委員会 第13号

○板川委員 そういう事例が未必の故意として、故意犯として取り扱いができるようになれば、いま裁判官が量刑の上限がなくて困っている、天井が低くて困っておる、こういうようなことがたいへん改善されるのじゃないかという感じがするわけであります。 次に伺いますが、再三いままでいわれておりました悪質な交通事犯が激増して、現行法の禁錮刑三年の量刑では低過ぎる。そのため、最近は現行法の最高刑に近い刑で処罰される者が非常に多くなっております。現行法の最高刑…