P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
国土交通省都市・地域整備局長参議院衆議院
総発言数
264
直近の所属会派
直近の役職
国土交通省都市・地域整備局長
直近の発言日
2000/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国土交通委員会44 件・44%
  • 国土・環境委員会33 件・33%
  • 予算委員会第八分科会8 件・8%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%
  • 財政金融委員会2 件・2%

※ 全 264 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

264 20 を表示
国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) 私どもで答えられる範囲で御答弁申し上げますけれども、まずテロ等の犯罪防止につきましては、やはり施設内部の空間設計あるいは監視システム等により防止措置を講ずることが大変重要であるというふうな指摘を受けているところでございます。 具体的に申しますと、犯罪の発生を事前に防止するという観点から、出入り口等につきまして監視体制を充実しておくとか、あるいは必要な巡回をするとか、防犯カメラを設置して中の出入りがわかるように…

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) 大深度地下の生態系への点についてのお尋ねでございますが、私どももこの審議の過程を通じまして何人かの専門家の御意見を拝聴してまいりました。 水中微生物の先生あるいは動物学の先生、土壌微生物の先生、水文の先生等々からいろいろ、大深度地下に相当する地下の水中微生物、土壌微生物等の生態系について現在どの程度の知見があるかということをヒアリングを通じて把握したわけでございますけれども、非常に既存の知見ではなかなか十分わ…

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) 私ども、平成七年の臨時大深度調査会法に基づく調査会の答申がまとめられるまでの三年間、中間報告の段階も含めまして、それぞれ意見がまとめられる節目節目ごとに啓蒙活動を行いますと同時に、説明会あるいはシンポジウム等々を通じまして調査会以外のメンバーの専門家の方々の御意見とか、それからさらにシンポジウム等の会場に御出席いただいた方々の出席者に対するアンケートを通じまして、大深度地下利用というのがどの程度国民に周知され…

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) 先生御指摘の大深度地下でございますが、これは通常地権者等により利用されない地下空間であるということでございまして、この通常利用されないという範囲でございます。 私どもが想定しておりますのは、超高層ビル等、現存する最大規模の建築物の設置にも支障がないと。当然、超高層ビルでございますと地下に地下室を設けまして、あるいは地下室で足りない場合は基礎ぐいをもちまして支持層で支えるというような構造になってくるわけでござい…

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) 大深度地下使用の特別措置法でございますが、先ほど以来御議論が出ておりますが、土地の収用、使用に関する一般法でございます土地収用法の特別措置を定めるものだという御説明をさせていただいているわけでございます。そこで、土地収用法というのは、先生今御指摘のとおり土地を収用するに際しましては、権利者を確定し、あるいは補償額を確定するなど事前の補償手続を経て権利を取得するというのはもう本当に御指摘のとおりでございます。 …

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) 二つの御指摘がございましたので、前の方の事業所管大臣と使用権設定大臣が同一でいいのかというお尋ねについてまずお答え申し上げます。 今回の大深度法の所管大臣を省庁再編後の国土交通大臣としているわけでございますが、それは現在、国土庁設置法の中に大都市の機能の改善に関する総合的な政策の立案というのがございまして、これが内閣総理大臣を補佐する国土庁が行う事務として整理されているところでございます。省庁再編後には、その…

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) この法律で対象としております事業というのは、法律で原則として限定列挙し、土地収用法対象事業のうちで大深度地下利用の必要性の高い事業、あるいは可能性のある事業について政令で追加することができるということになっているわけでございますが、今御指摘の使用済み放射性廃棄物処理施設につきましては、私どもこの法律の対象とすることを全く考えておりません。

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) 御指摘の使用済み放射性廃棄物処理施設は収用法の対象事業に入らないということでございます。したがいまして、それが上限でございますので、本法案においてそれを対象とすることは考えておりません。

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) 現在、我が国におきまして大深度地下に相当する深さを利用している事業といたしましては、先生御案内のとおりでございますが、東京、大阪における超高圧送電線事業、例えば銀座付近で土かぶり四十メートルを超えるもの、あるいは大臣が先ほど御答弁を申し上げましたが、西梅田、大阪駅付近で土かぶり七十メートル程度のもの等がございます。また、上水道につきましても、土かぶり四十メートルを超える事業が大阪、神戸などで実施されております…

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) 確かに、大深度地下に関する知見、データにつきましては、公共公益事業に関しまして幾つかのボーリング等をやっておりまして、それによっていろんなデータが収集されつつありまして、それを大都市の地層解明あるいは支持層の分布等に私ども活用して今後の法律の施行の参考にしていきたいと思っております。 確かに御指摘のとおり、まだまだ知見が不十分であったりあるいは未解明の部分もたくさんございます。それにつきましては、先ほど御指摘…

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) 先生御指摘の相模原市にございますジオドームの実験施設につきましては、通商産業省の補助金を得て実施された実験施設でございまして、地下八十メートルの空間に一定の広がりのある地下室をつくりまして、それをスパイラルトンネルというもので保護するような形でつくりまして、一定の地下空間を都市的な利用ができるかどうかというような実験をしたものでございます。 これにつきましては、実験の目的を達成したということで今埋め戻しが行わ…

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) 先生今いろいろ非常に多様な施設について御指摘でございますので、私ども全部承知しているわけではございませんが、発電所等につきましては、電力会社が直接用地を買いまして、その敷地内につくっている例もあろうかと思います。それから、道路の下を収用法の対象施設としてあるいは道路法等の占用物件として地下を使用しているという例もあろうかと思います。 そういうことで、今まででいえば収用法あるいは公物管理法の手続を経て土地を取得…

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) トンネルの場合で申し上げますと、山をトンネルが貫通する場合は、土かぶりの程度によりまして使用権の設定の仕方が異なりまして、入り口ではもちろん所有権を取得し、土かぶりの浅いところでは地上権を設定し、土かぶりが一定以上深くなり、大体私ども用地実務の数字で見ておりますと四十メーターを超えるようなところにつきましては起工承諾という格好で、無償で使用を受けてトンネルを設置しているというふうに聞いております。

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) それで、今申し上げましたような事例でございますと、いずれも土地所有者の同意が必要であるということになるわけでございますが、今回大深度地下というのは、通常地権者が利用しない空間であるということに着目いたしまして、そういった特性から特別の権利調整のルールを定めておりまして、通常の場合は公法上の使用権の設定手続を先行させまして、その場合にただし既存物件については収用法と同じような事前の補償をしまして、土地の大深度部…

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) これは土地の最有効利用ということを念頭に置いておりまして、最有効利用というのは、現在我が国に存在する超高層の建築物、それの建築が可能であるということでございまして、もうちょっと申し上げますと技術的に建築可能である、あるいは法令上の制限の範囲内である、それから経済性に見合っているというようなことを要件にして判断されるというふうになっております。

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) 私どもは、現在東京等に存在する超高層ビルというものを悉皆的に調査いたしておりまして、その地下室の利用あるいは基礎ぐいの利用等から見まして、支持層の浅い場合には四十メーター、深い場合にはその支持層の上端から十メーター以下を大深度地下と定義したわけでございますが、そうして外形的に把握される大深度地下であれば、今私どもの承知しているところでは現実の土地利用に障害は生じないというふうに考えております。

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) 大深度ということでございまして、土地の所有権の地下四十メーター以下につきまして公法上の使用権の設定を認めていただこうというのがこの法律の趣旨でございますけれども、その際に所有権はどうなるかということでございますが、確かにおっしゃいますように形上は所有権の中に入っておりまして、その土の問題がどうかということはあるわけでございます。 これについては、今までの補償等の実務を見ますと、先ほど申し上げましたように、経済…

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) 補償実務の中で、土地の使用貸借をする際に、トンネル等につきまして、先ほど言いましたように土かぶりあるいは地下四十メートル以上超える場合には、これは例外なしではございませんけれども、使用貸借あるいは起工承諾という格好で、補償金はなしに地権者の同意を得て使用させていただいているということになっております。

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) これは、既存物件等につきましては事前補償で行うということが前提で申し上げますと、大深度地下で事後的に請求を待って補償するというのは、私どもが想定いたします限り一般的には軽微なものであろうというふうに推定できるわけでございます。 それで、ほかの立法例等、例えば河川法に基づく溝垣補償、先生御案内のとおりそういうものがございますが、それは一年の除斥期間ということで制度が組み立てられておりまして、そういった既存の立法…

国土庁大都市圏整備局長2000/05/18

147参議院 国土・環境委員会 第17号

○政府参考人(板倉英則君) この大深度地下使用の特別法の対象事業でございますが、これは先ほど来御議論していただいておりますように公益性を有する事業に限定しております。 したがいまして、法律で限定列挙している事業が対象になるということでございますので、その反射的効果といいますか、私人が私的目的のために、自分の土地は別でございますが、他人の土地を使用するということは反射的に抑制される、こういうことになろうかと思います。