板倉英則
会議録に記録された「板倉英則」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 264 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省都市・地域整備局長
- 直近の発言日
- 2000/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会44 件・44%
- 国土・環境委員会33 件・33%
- 予算委員会第八分科会8 件・8%
- 予算委員会6 件・6%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 財政金融委員会2 件・2%
※ 全 264 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 御指摘のとおり、土地収用法あるいは環境影響評価法というのがございまして、今回の大深度法案というのは新法でございますので、土地収用法との関係で申しますと、土地収用法が一般法で、大深度地下法は大深度の特性にかんがみた特別法である、こういう理解でございます。両制度が併存している状態でございますので、大深度地下を利用する場合に、従来のように土地収用でいけないことはございませんが、非常に手続が煩雑でございますので、恐らく今回の大…
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 御指摘のとおり、環境影響評価法というのは対象事業が決まっておりますので、対象にならない事業もございます。それにつきましては、本法に環境の保全上必要な特別の配慮をしなきゃいけないという規定がございまして、それを受ける形で基本方針というのを定めるわけでございますが、環境保全に関する基本方針の中で、環境影響評価法が適用されないような事業で本法の対象事業につきましては本法の中で十分対策をとる、そういう仕組みにしているところでご…
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 地下水の問題というのは、大深度地下については特に留意をしなきゃならない問題というふうに私どもは理解しておりまして、大深度地下水の特徴といたしましては、高い地下水圧を受ける、それから大深度は、地下水脈がございます中深度あるいは浅深度と異なりまして地下水の流動がほとんどない、非常に遅いということが言われております。 それで、その高い地下水圧が作用することに対しまして、横方向にトンネルを掘削するということをやるわけでございま…
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 失礼いたしました。 トンネルで一番深いのは何かというお尋ねでございますが、私どもの把握しております、これは南アフリカの例でございますが、鉱山のためのトンネルが三千五百七十八メートルに達しているということを資料で把握しております。
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 大変失礼しました。 我が国のトンネルの例で申し上げますと、関越トンネルが土かぶりが約一千メーターということで、一番深い方に属すると思います。
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 使用権設定に際しまして本法が予定しております手続を簡単に申しますと、まず、使用権設定の処分を行う使用権設定大臣たる国土交通大臣あるいは都道府県知事は、事業者に対して、地権者への説明会の開催等の周知措置をまずとってほしいということを要請することができます。それからもう一つは、使用権の設定に当たりまして、あらかじめ、これは都市計画法とか収用法と同じでございますが、一般公衆に対する公告縦覧を行い、あるいは地権者を初めとする利…
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 本法の認可に当たりまして、構造物の安全性の確保ということを認可の一つの要件にいたしておりまして、これは構造物が一定の耐力を有することということでございます。そうなりますと、通常、大深度地下にトンネル等の構造物を設置する場合は、先生御指摘のとおり半永久的な使用になることが多いだろうと想定されます。 それで、地下鉄等の実務におきましても、例えば都市高速鉄道の構造物存続中というような、明確な使用期限を定めずに裁決をしている例…
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 公共性を有する事業を実施していく際に、確かに井戸がかれるとか温泉に影響があるとかいう問題が、周辺への影響がございますが、私どものこの法律の立場というのは、そういうものを事前にできるだけ詳細に調査しまして、損害が生じないように必要な対策を講じていくということでございます。 井戸がかれるという現象につきましては、事業区域周辺で起こる現象でございますが、これについては、先生御案内のとおり、私どもがこの法律の中で決めました損失…
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 先生御指摘のとおり、既に大深度地下でいろいろな利用が進められております。その中で、いろいろな安全面の問題、あるいは環境面での知見の蓄積というのが進んでおります。 一例で申しますと、トンネル等の地下構造物に長期的にどのような荷重がかかるかということを把握するために、荷重を継続的に観測したり、あるいは、地下水への影響ということが大事でございますが、その影響を把握するために、地下水位を長期にわたり観測している例もございます。…
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 私ども、今掌握したことを申し上げますと、先ほどトンネルの例を申しましたが、トンネルにかかる荷重につきまして、大深度の場合は、土圧に比べて水圧というのが主たる支配的な荷重でございます。そういうことがわかりました。 それから、特にシールドトンネルという場合に、最近は、地下水に影響がないような密閉式シールド工法というものを採用することによりまして、高性能の防水シールを使ってその止水対策をするとか、そういうようなことで、地下水…
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 先生御案内のとおり、提出させていただいております本法案の第八条というのがございまして、 国及び都道府県は、公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用に資するため、対象地域における地盤の状況、地下の利用状況等に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 ということで、御指摘のとおり、大深度地下行政に当たりまして、情報公開というのは非常に重要な要素だと思っております。…
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 現在、大深度利用をお使いいただいている例としましては、先ほど以来、超高圧送電線あるいは上下水道等の生活に密着したライフラインが中心であるということをるる申し上げてまいりました。 いずれにしましても、こういった事業者は、民地の地下を通るということになりますと、地権者の一々の同意がなければいけない。東京のような非常に錯綜しているところでは、どこに地権者がいらっしゃるかもわからないというようなことで、それにすごく時間がかかっ…
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 今、御審議いただいております本法案でございますが、対象事業は法律上、限定列挙という建前で書いておりまして、ただ、その対象事業の範囲であれば、対象事業を行う対象事業者につきましては、公共、民間を問わずこの法律が適用されることになります。 そこで、例えば公共インフラについて、今回のPFI法に基づきまして特定事業の事業者として選定されたというようなことを想定した場合は、この法案に乗っかりまして、その事業者、民間事業者がこの大…
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 御指摘のとおりでございまして、大深度地下を利用する場合には、縦方向に掘る立て坑の距離は長くなりますので、それが若干のコスト増要因になることは間違いございませんが、逆に、横方向のトンネルにつきましては、非常に固く引き締まった安定した地盤を掘りますので、工法的にも容易になりますし、また、先ほど以来出ておりますルート短縮効果もございますものですから、トータル的に見まして一割程度の削減が可能であろう。さらに、事業期間の短縮効果…
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 PFI法あるいは大深度地下使用法案、いずれもまだ新しい制度でございますので、答えも一般的なものになってしまいまして恐縮でございますが、まず、目標ということにつきましては、政府として、まだ具体的な公共事業費全体の縮減目標とかそういうものを試算したことはないと思います。そこら辺、私どももちょっとよく承知していないところでございます。しかし、PFI事業が活用されまして、その事業が効率的に実施される、あるいは国や地方公共団体の…
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 協議会の運営に当たりましては、法定のメンバーといたしましては、御指摘のとおり国と都道府県ということになっておりますが、しかし、実際にそれぞれの事業を進めていく場合には、電力なら電力、ガスならガスといったような民間の事業者が入らないと、実際の協議、調整はできないわけでございまして、この法律でも、そういった場合、必要に応じて民間の関係事業者を呼ぶこともできますし、また、その面にお詳しい学識経験者の方をお呼びすることもできま…
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 先生御案内のとおりでございますが、臨時大深度地下利用調査会答申が平成十年五月に出されておりますが、その中でも、先生の今御指摘いただいた問題についてどう考えるかということについて触れております。 とりあえず三大都市圏に限定するという考え方は、先ほど総括政務次官が答弁したとおりでございますが、要は、土地の利用が非常に稠密であるということで、実際に社会生活に必要なライフライン系統の事業を実施しようと思っても、なかなか適地がな…
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 ちょっと私の説明が言葉足らずでございましたが、土地利用についてある種の制限を課すると、その制限の妥当性というのが問われるわけでございまして、公益事業を実施する際に、そういった現実のニーズがあるということも、制限を課すことの妥当性の中には考慮の要因として一つ入ってくるかと思います。そういうことを勘案いたしまして、制限の妥当性という観点も考慮しまして、とりあえずは三大都市圏等に当面適用していこうということでございます。
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 この法案を適用する対象事業の考え方でございますが、基本的には土地収用法の対象事業を念頭に置いております。ただし、土地収用法の対象事業でも、大深度地下の使用の可能性の低いもの、あるいはほとんど予想されないものにつきましては除外いたしまして、本法は、したがって土地収用法の対象事業のうち、大深度地下利用の可能性の高い事業を法律で限定列挙するという仕組みにしたわけでございます。
第147回 衆議院 建設委員会 第6号
○板倉政府参考人 先生御懸念の、政令で追加できることにすると事業が際限なく広がるのではないか、こういう御懸念かと思いますが、この大深度地下利用法案の対象事業というのは、収用法の列挙した事業を上限といたしまして、その中で大深度地下利用の必要性の高いものを列挙した、こういうことでございます。 それで、個別のお話が出ましたので、ちょっとそれについてコメントさせていただきますけれども、一般廃棄物処理施設とか産業廃棄物処理施設は、私ども、考え方と…