松澤兼人
会議録に記録された「松澤兼人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,269 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/06/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 5,269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 私は仮に自由党内閣が続いて、何か丁度斎藤国警長官の場合と同じような、何か地方に騒擾事件が起つた、これに対して十分なる機宜の措置をとらなかつたというような問題で罷免させる問題が起つて来る場合に、割合は私はいいと思う。併し警察というものは不偏不党、公平中正でなければならない、この点はよくわかります。併しそこに国務大臣の国家公安委員長がいるということによつてやはり警察の運営が政党化するという危険を非常に感ずるのであります。この点…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 これから先はもう水掛論でありますから私は言いません。併し政党内閣である限りにおいてはそういう危険性が自由党内閣においてそういうことをやる、そんなむちやなことをやるということはないかも知れませんけれども、かわつた内閣においてそういう施策がとられるかも知れないという、そのことを心配するだけであります。これは小坂国務大臣の良識であつて、併しその危険は決してなくなつておらない。併しその点は私はやめます。 衆議院から西村直己代議士が…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 任命前五年間に前歴がない者ということでありますが、前に現行法におきましては旧職業陸海軍人の前歴のない者というような制限があつたわけでありますが、こういう点旧軍人でも公安委員になることは差支えないのですか、こう了解してよろしうございますか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 それでこういういわゆる資格の制限というものは現行法の考え方からは非常に違つた新らしい一つの考え方を打出したものであります。元来委員は専門的な経験や或いは知識を持つていないむしろ素人のほうがいいとされたのであります。で、国家及び地方の公安委員の中には、ああいう人が警察のことについて何にも知らないでどうして警察を運営して行くのだろうというようにまあ世間からは言われた人が、案外民主的な警察の運営ということをやつている、従つて私た…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 政府の原案によつても相当大幅に資格の制限というものは撤廃されているというお話でありますが、これは立場の問題でございまして私どもはやはり現行警察法に或る程度の制限はしても民主的な警察の運営のためには必要であるというふうに考える、従つて政府の原案に対しましても勿論私たちは賛成ではないのでありますが、それを更に政府の原案によれば警察又は検察の職務を行なつた職業的前歴のある人は公安委員にはなれないという強い一つの制限があつたわけで…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 この公安委員は私は憲法で言う職業、営業の自由ということとは違うと思うのであります。これは制限があつても決して私はそれが憲法違反であるというふうには考えません、従つてこの点はまあいろいろ見解の相違であると思いまするので、先に進みますが先ほどもいろいろ斎藤国警長官と質疑応答をしたのでありますが、三十八条の都道府県の公安委員会の問題でありますが、この指定市を持つているところの府県においては、ほかの場合には三人の公安委員であるが、…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 そうしますと次長が推挙した者は必ず知事によつて任命される、こういうふうに了解してよろしいわけですか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 それから五十二条であります。指定市の区域における府県警察本部の事務を分掌させるために当該指定市の区域に市警察部を置くということになつております。この警察部の性格或いは職能というものはどういうことであるか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 これは中の範囲内におきましては、府県警察と完全に同一なる警察事務を行わせるということでありますか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 警察事務の内容であるこの指定市のあるところにおいては完全に府県警察の権限というものは排除される下部組織であつて、任意と申しますか、その範囲内においては市警察部が、まあ上司上官の命令を受けてやはりその範囲内においては市警察部が全権委任を受けてやつているあらゆる警察事務について行うというふうに解釈すべきでありますか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 そこではいわゆる府県警察とそれから市の警察事務とは輻湊したり或いは錯綜したりするようなことは全然ございませんか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 その部長はつまり国家公務員であつて、その点はまあ明確、恐らく五大都市の警察部長でありますから、当然国家公務員の警視正以上の者を以つて充てる。そしてその事務の内容であるとか或いは事務の分掌であるとかいうものは、その市の条例によつて定めるものではなく、府県の条例によつて定めるということになりますか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 府県の……。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 時間が参りましたから……。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 関連して、自由党、党報によりますと、政府の出しております警察法の改正に反対する者は占領政策を謳歌しておる者か、さもなければ共産主義者である、共産党であるということを言つておるのですが、自由党の党員たる小坂警察担当国務大臣はこの党報の意見についてどういう所見を持つていらつしやいますか。果してこれに反対する者が占領政策を謳歌する者であるか、或いは共産党であるか、その点明確にして頂きたいと思う。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 それでは警察担当の国務大臣小坂君としてここに書いてある最後の、この警察法の改正に反対する者は占領政策を謳歌しておるものであるとか、或いは共産党であるとかいうようなことは大臣としてはお認めにならない、こういうわけですか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 重ねて、あとで聞きましたことを答弁願いたいと思います。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 これは自由党の機関紙です。あなたも自由党員じやないですか、党の機関紙が言つておることをあなた自身自由党員としてこれを信用するか信用しないか、いずれかであるはずである、その点如何ですか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○松澤兼人君 先ほど加瀬君が述べました従来の警察というものは我々の言葉から言えばスイッチ一本で下部の町村の末端の駐在所まで国家の威令が徹底する、戦前の警察というものはそうであつた。ところが分断された結果、こういうような威令が行われないということは事実であります。
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○松澤兼人君 警察大学校は国警本部に附設してある、或いは附置してあるということになつております。それで警察大学校の教科はお出しになりました資料によつて明らかであります。今回問題になつておりますものは、これは警察大学校の教科でも訓練でも何でもない。その点はよくわかる。それで、只今秋山君が質問した人の信書を開けるとか、或いは鍵を開けるとかというようなことはやつておらないということを国警長官としてはつきりそういう点は言明できるのですか。