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日本社会党参議院
総発言数
5,269
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1954/06/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 5,269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,269 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○松澤兼人君 同じ政府の委員会でありましても、明らかに首都建設委員会におきましては、総理大臣が任命する九人の委員を以て組織すると、こう書いてあります。その中に建設大臣が入つておる、そうして委員会には委員長を置いて、その人は建設大臣である、こういうふうになつており、明らかにこの建設大臣の委員長というものは委員であつて、そうして委員長である。ですから会議にも加わるし、表決もするし、そういう人こそ会を代表することはできるわけであります。ところ…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○松澤兼人君 極くありふれた問題で一つお聞きいたします。例えば国家公安委員長である国務大臣がたまたま大阪なら大阪へ行きまして、その人が将来は現在のような、改正法のような府県警察というものをやめて、戦前のような国家警察にしたほうがいいという発言をした場合に、その委員長の発言は委員会を代表するものでありますか、或いは個人の発言でありますか。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○松澤兼人君 それでは委員長の発言なり行動なりというものは、委員会の決定以外のことはすべて委員長個人の発言であり行動である、こう了解してよろしゆうございますか。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○松澤兼人君 それは理窟から言えばそうであります。併し若し委員会の決定に逸脱したような言論なり行動なりとつた場合に、これに対して委員会はどういう措置がとれますか。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○松澤兼人君 改正法の中におきまして、委員会が委員長を不信任するという意思決定をするということはできますが。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○松澤兼人君 その場合四人の委員はただ困つた委員長だと蔭でつぶやくだけであります。何らの意思表示をすることはできない。こういう困つた委員長は総理大臣が国務大臣をやめさすという以外に手がない。ところが政府の方針としては将来は戦前のような国家警察にしたいという考えがあれば、委員会にとつては困つた委員長であつても政府にとつてはそれは非常に有能な公安委員長であるかも知れない、これを罷免することはできない。結局委員会の不信任的な空気というものは公…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○松澤兼人君 政治問題として適切な方法がとられるということは、或いは国会におけるその大臣の不信任ということになる。併し与党がたくさんであれば、その行動というものは信任されるわけだ。何かこれをチエツクするような方法がなくて、改正法のようなこういう制度を置くということは危険極まることじやございませんか。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/02

19参議院 本会議 第57号

○松澤兼人君 私は日本社会党第二控室を代表いたしまして只今上程されました自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議案に対し、賛成の討論をいたすものであります。 今更申すまでもなく、我が国の憲法第九条は、厳として「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄」し、一切の戦力と交戦権とを放棄しているのであります。ところが、吉田内閣は、アメリカの再軍備要求に屈伏し、戦力にあらざる軍隊と…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/02

19参議院 地方行政委員会 第49号

○松澤兼人君 私も昨日この第一条とそれから現行法における前文なり、或いは第一条なりについて質問したのでありますが、加瀬君も大体同じような立場からこの第一条について質問をしているようであります。特に改正法の中において、能率的にその任務を遂行するという点が強調されている。これは強調しているのじやない、民主的理念を基調とする警察の管理運営というものと、能率的にその任務を遂行するということとはまあ二本建である、こう言われるのでありますが、併し我…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/02

19参議院 地方行政委員会 第49号

○松澤兼人君 加瀬君は先ほど警察運営に対する一つのポイントといたしまして、能率経済、それから民主的な運営と政治的中立ということを言われました。私も実はその意見を以ちまして、その立場に立つて御質問申上げようと思つていたのであります。成るほど重複していると思われるところは国警と、それから自治体警察との間にある。そういう点はできるだけ他の方法によつてこれを調整するということは考えられるのであります。それは現行を改正するということによつて或る程…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 関連質問……。小坂国務大臣は警察作用と申しますか、或いは警察権というものは国の統治権である、或いは基く、こういうふうにまあ一括して言われるわけです。併しながら我々はやはり地方自治法にある公安を維持するとか、或いは秩序を維持するとか、或いは防犯の活動を条例で定めるとかいうことは、やはり市町村なり府県、と言つてもいいでしようが、固有の事務である、こう考える。ところが改正法の場合に、府県に対して団体委任をする、警察権の一部を団体…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 只今国警長官の説明によりますと、国から団体委任をしたというものは、これは行政権でありまして、恐らくこれは統治権に基く権力的なものじやないと思います。ただ小坂国務大臣が統治権だと言つているその警察権を従来は警察法に基いて団体委任をしたのだ、そういうふうにおつしやつているのだろうと思うのであります。そうしますと、例えば五千以上の小さな地方公共団体で警察を維持する責任を放棄する、こういう場合にはむしろ下からその責任を国のほうに、…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 国務大臣どうですか。小坂さん。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 第一に小坂国務大臣にお伺いいたしたいのであります。先ほど来質疑のありました警察事務は統治権に基くものであるか、或いは単なる行政作用であるかと、或いはそれが国の本来の統治権であるか、或いは市町村住民の固有の権利であるかという点につきまして、もう一度お伺いしたいと思います。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 五千以上の市町村に警察権を団体委任するということはどういう法律的な根拠に基くものでございますか。小坂君やつて下さい。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 それは現行法において警察権は国の統治権である、或いはその権能は国の統治権に基くということはどういう法律的な根拠によるのですか。小坂君やらないのか。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 逆にそれではですね、古い現行警察法によりましてです、小坂国務大臣が言うように警察の権能というものは統治権に属するものであるということをはつきりおつしやるならば、警察法の中において国は市町村に警察を維持させると、こういう規定がなければあなたのおつしやるようにはならないのです。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 何の相違もないと申しましたけれども、現行警察法では市町村は警察を維持しとはつきり書いてある。ところが改正法の三十六条には、二項に「第二条の責務に任ずる」とこう書いてある。片方では維持することは市町村の当然の義務であると書いてあります。義務と申しますか権利と申しますか、本来の姿である。明らかにこれは現行法においては、それは市町村のものであるということを明確にしている。ところが改正法の三十六条には「置く」ということと、「責務に…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 解釈において相違はないとおつしやるならばわかります。併し、それはあなたの考えにおいて少しもその間に変つたことがない、こういうだけであります。それならば同じ言葉を使つたらいい。なぜ書き方において、現行警察法と改正警察法を変えておられるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 その点明らかになりました。併しそれにいたしましても、私が現行警察法におきまして、警察の権能が実際に団体委任されているのだということは、四十条の規定から団体委任されておるということが法律的に明確に説明できますか。