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日本社会党参議院
総発言数
5,269
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1954/06/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 5,269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,269 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 五千以上の町村で警察を維持し、その責に任ずるということは書いてあるのであります、府県及び市町村。五千以下の町村が持つことはできないということは明らかに書いてある。それは固有事務を制限している、こういうふうにおつしやるのでありますか。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 逆に言いまして、固有の事務であつても法律で制限し或いはこれを持たざるように規定するということは、法律的には可能な問題ではないんですか。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 併しくどいようでありますけれども、四十条の規定で、国の本来の統治権に属する警察権能というものを市町村に与えたという法律的な解釈は、四十条から出て参りますか。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 それではもう一つお尋ねいたしますが、警察権能は統治権に基くものである、本来は国が持つているはずのものである、それを市町村に持たせるということは、国は警察の責務を持つている、市町村には委任によつてこれを市町村に維持させるというふうに、厳格に規定しなければならないと思いますが、その必要はないのですか。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 現行警察法の前文に書いてあるものがいわゆる現在の警察制度の根本的な精神であろうと思います。これからみれば、私は警察法というものは細分化して、そしてここには国民という言葉は使つてありますけれども、むしろ住民の警察という建前を一貫してとつていると思います。この立場と、それから現在の改正警察法における警察に対する考え方とは非常に大きな開きがあるように考えますが、小坂国務大臣はこの点全然同一であるとお考えでございますか。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 併し現行警察法の前文の一部或いは前文の精神の一部が改正法の第一条の中に取入れてあることは私も認めます。けれどもその精神のいわゆる「国民に属する民主的権威の組織を確立する」というこの大きな基本的な考え方というものは、改正警察法の一条の中におきましてはこれを明確に見ることができない。警察は誰のものであるかということについては第一条においては何らこれを示していない。ただ運営の方向においては民主的な理念を基調としなければならないと…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 小坂国務大臣が答弁されれば当然そういうことを言われることは容易に想像されます。併し我々はここに前文の中にある「国民に属する民主的権威の組織」ということが改正警察法の第一条の中にはその精神として、或いは解釈として入つていると言われれば、或いはそうかと考えます。併しそれはこの法律全体を通じて見ればそうであるか、或いはそうでないかということが判断されると思います。成るほど現行警察というものも民主的権威が国民に属するということを謳…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 第一条の「能率的にこの任務を遂行する」という点は、或いは現在の警察制度の中において欠陥があり、非能率的なところが或いはあるかも知れない。併し現在の警察制度というものは、いわゆる過度の警察権力の集中、それを防止するために権力の分断ということを目標にしてやつたわけでありまして、そこで能率ということと過度の権力の集中ということと、いずれをとるかという問題になつて来ると思います。勿論国務大臣の立場としては両方とも二者択一であるとい…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 お言葉でございまするけれども、併し私どもの心配は、戦争中或いはそれ以前のいわゆる国家警察的なものを排除するためには、いわゆる権力の分断、警察の地方的運営ということが是非とも必要であつたと私どもは考えます。そこでこれまでの現行警察法におけるところの警察運営というものが或いは経済の点において不十分なところがあつたかも知れない。私は市町村警察の末端において十分能率的でなかつたところもあるかと思います。大都市などにおきましては、私…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 公安委員会があるというのでありますが、国家公安委員会もずつと問題となつておりますところの国務大臣が委員長になつている。それから従来のいわゆる府県公安委員会にいたしましても、或いは市町村公安委員会にいたしましても、改正法においては現行法におけるよりも或る制約を受けているという事実はこれは否定できないと思います。これこそいわゆる警察の能率化ということの一つの狙いのために、いわゆるこれまで自由であつた、自主的であつた公安委員会と…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 私はほかの委員のかたが国家公安委員長に国務大臣を充てるということに対する質疑は大体なされておりますから、私はその点に触れるつもりはないのであります。ただ懲戒及び罷免について勧告する権限を持つている。併しそれは絶対に拒否するという権限を持つているわけではない。従つて私は何も国の公安委員会の委員長の問題に限定しているわけではないのです。都道府県公安委員会の場合も同様であります。中央で任命する、この政府の考え方が多少修正になつて…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 私はそういうことを聞いておるのではなくて、現在の警察法とそれから改正警察法と比較すると、都道府県の公安委員会というものがその権限が縮小された、制約を受けておる、そういう制約を受けておるその枠の中で従来のような民主的な警察をどういうふうにして運営して行くことができるか、その保障があるかということを質問しておる。

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 成るほど現在の都道府県公安委員会よりは改正法によつて権限が拡大されているという御趣旨は事実でありましよう、併しその公安委員会が警察庁長官の所掌事務について少くともその範囲内においては都道府県警察は指揮監督を受けるわけである、ここにも一つの枠がある。ですから市町村公安委員会が持つていた権限よりはやはり改正法による都道府県公安委員会の民主的運営というものがやはり中央から一つの枠がはめられている、この点はやはり否定できないと思い…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 警察運営に当つてもう一つ必要なことはやはり自主性ということであろうと思います。成るほど言われましたような点は、或いは府県公安委員会が自主性を持つておるというふうに説明されるかもわかりませんが、併し中央から来た警察本部長、中央から来る場合もあるでしよう。中央から来た警察本部長に対して都道府県会安委員会が懲戒又は罷免の勧告権を発動したとして、これが中央から来た人である限りにおいて国家公安委員会なり或いは又警察庁長官が罷免したく…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 国警長官がはつきり罷免勧告権の発動があつた場合に、中央としてそれは考えなければならん、そういうふうに考えられておるにいたしましても、併しそこに一つのいわゆる都道府県本部長の中央任免という一つの貫かれた精神があるように私たちには考えられる。中央の任命する者に対しては、これに対しては地方は拒否権を持つておられる。ただたまたま事故があつた場合に、これに対して懲戒を勧告する、或いは罷免を勧告する、これを中央で聞かれない場合には、地…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 併しそれでもなお我々に納得行かないことは、成るほどこういう方式をとりますと、幹部警察官の人事交流という点では非常にうまく行くところがあると思いますが、併し逆に中央がいろいろの内部的な情実と言つちや悪いですが、あの人はもう何年くらい学校を出てたつた。まだあそこにいる。頼まれればその人をどこかほかのところに栄転するようなふうに持つて行く。勿論それは都道府県公安委員会の同意を得なければいけませんけれども、併しその意思はどこまでも…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 中央の公安委員会の場合、深くは私触れませんけれども、国務大臣が公安委員長になつているということは、まあ公安委員長の良識によつて、まさかその人が二対二の表決権を行使するということはなかろう、万そういうことのないように運営するというお話であります。併し私も、これで二度目でありますか、曾つて斎藤国警長官の罷免の問題、これは別に失礼でもないと思いますが、そういう問題が将来起つたという場合には、従来の場合は、国家公安委員会というもの…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 私もこの問題についてはこれ以上余り追及いたしませんが、国務大臣である国家公安委員長が公安委員会の中にあれば、警察庁長官の更迭なり罷免の問題が起つて来たときに、事情がよくわかつておるからああ いう問題は起らないであろう、まあそういうことも一つの考え方であります。併し逆に言いまして、丁度検察庁法十四条を発動したという、これは国務大臣が検察庁を指揮監督する地位にあるわけであります。こういう場合について見ましても、やはり公安委員会…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 都道府県の場合は別にいたしまして、例えばこういう場合も考えられると思うのです。現在の吉田内閣はこの改正警察法が成立いたしまして、警察庁長官を任命する、それが或いは時期が来て解散があつたり又は内閣がかわつたり、全然違つた性格の内閣ができた、そういう場合にはやはり警察庁長官の問題が起つて来ると思う。その場合に公安委員会というものが、いわゆる別個な自主的なものである場合と、そうでなくしてその中には国務大臣であるところの公安委員長…

日本社会党(第二控室・右)1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○松澤兼人君 公安委員の良識によつてそれは判断されるということはこれは当然であります。併し制度として、例えば内閣のかわつた場合にその政策が全然変つて来るということは、これはまあ必然的な事実として私たちは考えてもいいと思うのです。その場合現在のような国家公安委員会の制度である場合と、将来のような国務大臣が国家公安委員長になつている制度とどちらが内閣の威令が行われやすいかという問題、比較の問題であります。勿論公安委員会は、公安委員会の委員は…