P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
日本社会党参議院
総発言数
5,644 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1970/04/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会100 件・100%

※ 全 5,644 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,644 件中 20 件を表示
日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 そこで、基準法の第九十四条に不服の申し立てという条項がある。これは特定の行政庁あるいは建築主事の処分あるいは不作為にいて、申請した者が処分や行為のなされないことに対して不服を建築審査会に対して申し出ることができることを規定しているわけです。したがって、その隣人が、いわば建築の取り締まりの怠慢であるとか失策であるとかのために被害を受けた。そういうことによって不服を申し立てていくことは、この条項の不服の申し立てばできないと思う…

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 建設大臣、ひとついまの点、九十四条のいまの不服の申し立てについては、当該の当事者が不服を申し立てることができる。しかし、隣人が、それが行なわれないためにあるいは行なったために被害を受けたと。そういうものについての不服の申し立てというのは、この条項ではできない。したがって、審査会へかけて審査をしてもらうとか、あるいは進んではその審査を行政不服の法律に伴って措置をするということもできないわけです。事実そうなんです。たとえば、私…

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 それでお尋ねするわけです。いま言ったような場合に、第九十四条に伴う不服の申し立てばできないというふうに解釈をされる。この解釈に誤りはないもんかどうか。これをひとつ法務省のほうと建設省のほうからお聞かせをいただきたい。

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 いま言ったようなことが、第九十四条の不服申し立てができるという根拠は、この条文のどこにあるのですか。これは行政不服審査法の第二条第二項に規定する不作為をいう、この行政不服審査法の中には明確にこういうことが出ているわけですね。この法律にいう処分には、「この法律において「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。」申請し…

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 それでは行政不服審査法のほうで、このいまのお話だと、結局、基準法に基づく九十四条の不服申し立ては、当該の申請者でなければできないということは、あなたも認めているわけですね。つまり私の言うのは、あなたのいま説明されたのは、行政不服審査法に基づいてやるけれども、建築基準法に基づく不服申し立ては、この条章に基づいて当該市町村または都道府県の建築審査会に対してするものとして特例的なものを規定した、こういうわけですね、そういうことを…

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 私は逆にお聞きをしているわけなんです。九十四条は、そういうふうなものはこの条項に基づく不服の申し立てばできないのかどうかということをあなたにお聞きをしているわけです。あなたは行政不服審査法の関係から、これは単に手続の規定をしただけであるから、これは当該の者でなくてもいいんだということをおっしゃっているわけですね。そういうふうになると、これはいま言った局長の意見と食い違いが出ていることも事実だし、それからまたそういう場合には…

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 私は、いま、一つの事例を出したのであって、それはあなたから言えば処分に関係することだからと言うけれども、不作為という場合における被害もあるわけですね。そういう場合において、ここに規定しているように、この不作為に対して不服の申し立てをここに、条文に規定している。九十四条にその不作為というのは行政不服審査法にいう不作為であるというふうに明確にしているわけです。だから、この不作為が、申請者以外の者にも被害を与えた不作為でもこの不…

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 不作為によって被害を受けた者の例をあまり知らないと言う。たとえば建築基準法に違反をして隣地に高い建物が建ってそして日照権を害されるとかそういうようなことで不利益をこうむった、いわば午前に話の出ていた訴訟などの問題が起こっておるわけですね。だからそういうような問題について、それを言ってもなかなかそれを取り払ってくれない。不作為によっていろいろ不利益をこうむっていることはたくさんあるんじゃないですか、幾つもそういう事例は。建築…

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 それならさかのぼって、それじゃこれは違反ですか、目黒の五本木のそばの石川正人さんが、製材所の建蔽率違反と、住居地域の、用途地域の違反を東京都の建築審査会に不服の申し立てをしたが、違反の当事者でないからだめだというのは、これは違反だと、そういうことですな、そういうことになるのじゃないですか。要するに、そこがあってもなくても、両者お話しのとおり、いやそこはあっても、当事者じゃなくても、被害者であれば、隣人がその処分や不作為に対…

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 弱くちゃ大臣やっちゃいかぬじゃないですか。

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 常識的に言って……。

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 いいです。私は、いま大臣が最初に言ったように、私も別に法律の専門家でもございませんよ。常識的な質問をしているのであって、常識的に大臣も判断をされて、その判断からいえば、そうわざわざ回り回った解釈にせんでもいいような規定にしたほうがいい、それが至当だとおっしゃっておるわけですな。だから私はこの際、そういうことで見解が明確になった以上、これはひとつ委員長も、自民党も、野党の皆さんもお聞きをいただいておるのだから、どうなんでしょ…

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 行なえる人はだれかを聞いている。

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 話はわかりましたよ、それでいまのお話で。したがってその不作為というカッコが入れてあるのは、カッコを入れてある以上、この不作為が働くのは、要するに申請者でなければ働かないという解釈だということですと、さっきのこの解釈と違うんです、局長の言っていることと違う。どうでしょう、局長、違ったら違ったで間違いは正せばいいんですよ。

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 それではあなたに最後に聞きます。不作為については、これによる被害については、被害を受けた者がこの第九十四条により不服申し立てができるんですか、できますね。

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 それは要するに直接被害を受けた者であればいいわけですな。

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 そうなると、いまだんだんやってくると、不作為ということは申し立てできるんだという話ですから、これはそっちと全く同じじゃないですか、そういう御答弁なら一致したわけです。 そこで大臣、さっきから話が出ておるのは、要するに処分について被害を受けたときにはこれは九十四条は適用をできます。不作為についてはこの申請者でなければできませんよと、できませんと、そういうことが結局第九条のものだと、こういう話が出たわけですわね。つまりその処分…

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 たとえばいま言ったように、ここに中国文学の竹内好さんが独力で違反建築と戦った。次々と役所へ言っていったって何もやってくれないというんでしょう。それでとうとう工作物建築禁止請求を十回もやったりなんかして、それで何かしまいには話し合いといこうとになったようですがね。だから、言ってったって何もやっちゃくれないわけです。それで不作為でどんどんそれをやってくれと言ったって、これはもう向こうのほうでそれをやらなければ、直接被害を受けて…

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 だめですよ、そんなのは。そんなことを、こういうところがあります、こういうところに申し出る方法がありますと……私この前ちょっと二宮さんに対する大臣の答弁を聞いていましたが、そういうことのないようにしますと、こういう話です。それでできれば何も問題はないわけですよ。そういうことが現実に行なわれないから、だから不作為についていろいろ問題が出てきているわけなんですがね。だからそういうことをするならなぜ——不服それからまた建議という方…

日本社会党1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○松永忠二君 従来、これが入らないときもそういう趣旨で取り扱ってきたということについては、そういうことはないでしょう。そんなことは、あなた方がそういうことを……何も審査会を、ここにあるように、あなた方は規制することはできないのじゃないですか。地方のあれはやるのですからね。事実それを取り扱ってきておるように言われておる。それが、これができたために当事者でなければだめですよという話になって、結果的にはそれができないということになってしまった…