松永佛骨
会議録に記録された「松永佛骨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,064 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/07/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金11 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生委員会89 件・89%
- 文部委員会厚生委員会連合審査会10 件・10%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 衆議院 厚生委員会 第20号
○松永(佛)委員長代理 本日はこれをもつて散会いたします。次会は明十八日午後一時より開会いたします。 午後三時四十九分散会
第16回 衆議院 本会議 第23号
○松永佛骨君 ただいま議題となりました社会保険審査官及び社会保険審査会法案、及び医師等の免許及び試験の特例に関する法律案の審議の経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。 まず、社会保険審査官及び社会保険審査会法案について申し上げます。 最近における社会保険審査会に対する審査請求件数は、社会保険の適用範囲の拡大等に伴い、ますます増加するものと予想せられるのでありますが、本制度本来の目的である、簡易迅速に被保険者及び事業主の権利を保護救済…
第16回 衆議院 厚生委員会 第19号
○松永(佛)委員長代理 これより会議を開きます。都合により委員長が不在でありますで、私が委員長の職務を勤めます。まず財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律案を議題とし質疑の通告がありますので順次これを許可いたします。降旗徳弥君。
第16回 衆議院 厚生委員会 第19号
○松永(佛)委員長代理 残余の質疑は次会以後に譲ることにいたします。
第16回 衆議院 厚生委員会 第19号
○松永(佛)委員長代理 次に戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及び未帰還者留守家族等援護法案の両案を一括して議題とし、質疑を続行いたします。有田八郎君。
第16回 衆議院 厚生委員会 第19号
○松永(佛)委員長代理 残余の質疑は次回に譲ることといたしまして、次に理事補欠選任の件についてお諮りいたします。理事の長谷川保君が昨十五日、堤ツルヨ君が一昨十四日に、それぞれ委員を辞任されたに伴いまして、現在本委員会の理事が欠員になつておりますので、その補欠選任を行いたいと存じますが、この補欠選任に関しましては、委員長より指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第16回 衆議院 厚生委員会 第19号
○松永(佛)委員長代理 御異議ないようでありますから、再び当委員に選任ざれた長谷川保君及び堤ツルヨ君を理事に指名いたします。 本月はこれにて散会いたします。次回は公報をもつて御通知いたします。 午後零時四十四分散会
第16回 衆議院 厚生委員会 第7号
○松永(佛)委員 私は自由党を代表いたしまして本改正案に賛成をいたすものであります。 昭和二十二年制定された本法が、昭和二十六年の六月に理髪師、理髪所の名称を理容師、理容所に改める等、大改正が行われ、今日に至つておるのでありますが、その後の実情によりまして、今回この一部改正を行うことはきわめて適切であると存じます。特に通信教授等の道を開いて、文化の向上と公衆衛生の徹底による国民大衆の福利をはかろうとするこの法に、親心を持たせた点は一歩前…
第16回 衆議院 厚生委員会 第6号
○松永(佛)委員 私けさ大阪から帰つて来たところで、何の質問の準備もしてないのでありますが、ただこの理容師法が昭和二十六年六月に改正されました際に、高橋等君、なお青柳一郎君、亘四郎君、私どもが提案者であつたという点から、この責任上一応二、三の点についてただしておきたいと存ずるのであります。今日の改正点の第一点は「において一年以上」、この点はよく首肯される点があるのですが、昭和二十三年に改正された前の理容師法ができ、た当時の案が、この七月…
第16回 衆議院 厚生委員会 第6号
○松永(佛)委員 前回の改正案が提案されましたときに、提案者である高橋議員なり当局のお答えでは、養成施設が当時六十幾つしかなかつたのでありますが、とうていそれでは補充もできないし、いろいろの不完備な養成施設もあるから、養成施設の充実をまつて試験制度等もこれをおいおい廃止の方向に向けて行きたい、こういう基本的な考え方を高橋提案者並びに当時の公衆衛生局長であつた山口局長からも答弁があつたのですが、そういつた方針は今日もかわつておらないのです…
第16回 衆議院 厚生委員会 第6号
○松永(佛)委員 その点何々の「養成施設において一年以上」という前回の改正法案では、これは養成施設に入らなければいけない。どうしてもからだをもつて行かなければできないのでありますが、今度の改正において「省令で定める期間以上」というのは、これは進歩であつて、通信教育その他の方法を認めるわけでありますか。
第16回 衆議院 厚生委員会 第6号
○松永(佛)委員 これは法制局の専門家の御意見はそうでしようが、大体われわれは、この法律とか法制は、基本的には常識を逸脱したものはあり得ないと思うのでありますが、ここ「第二條及び第三條中「において一年以上」」とあるところは、われわれの解釈では、その養成施設にからだを持つて行つて、夜間でも昼間でもみな一年以上ということになりますが、これはやはり「によつて」とすると、山間僻地の人は通信教授によつて学校から指導を受けることができるという解釈が…
第16回 衆議院 厚生委員会 第6号
○松永(佛)委員 その点は一部改正の目的がそこにあつたわけですから、「において」を「によつて」とわれわれは通俗的にかえたいのですが、それで含まれておるという法制局の意見ならばそれでもいいと思います。 そこで「省令で定める期間以上」ですが、この「省令で定める期間」というのは、一体学校教育の場合は現行一年、通信教育等を行う場合には大体どれくらいの期間を予定になつておりますか、その予定を聞かせていただきたい。
第16回 衆議院 厚生委員会 第6号
○松永(佛)委員 前回の速記録を参考に持つて来たわけでありますが、これによりますと、学校教育の衛生法規の単位等が七十時間以上、消毒法で七十時間以上、公衆衛生学が百四十時間以上、物象単位が七十時間以上、生理衛生学が二百十時間以上、理容単位が四百二十時間以上、実習三百五十時間以上、合計千三百三十時間以上、こういつたような教育科目と時間数とを養成施設において行うということに、前回の改正前はなつておつたようでありますが、大体これは今日でもかわり…
第16回 衆議院 厚生委員会 第6号
○松永(佛)委員 そこで通信教育の場合は、これを二箇年で大体千三百時間のものを、自宅にあつて、親の手元にあつて実習をやりながら勉学ができるということは非常な飛躍であつて、われわれも双手をあげて賛成するところであります。そこで通信教育を行つた場合、この通信教育の仕上げともいうべき面接教育といいますか、どういう専門語が使われておるか知りませんが、そういうものは通信教育の二箇年に対してどれくらいの期間を御予定になつておられるのですか。
第16回 衆議院 厚生委員会 第6号
○松永(佛)委員 通信教育の期間が二箇年に対して二箇月あるいは三箇月とかいうことは、われわれは専門家でありませんのでわかりませんから、これは今後十分に考えていただきたいと存じますが、ただ問題は、現在の養成施設が、学校の信用状況及び地形的な理由によつて、十分生徒を収容し切つていない、定員一ぱい生徒がいない学校は別といたしまして、もし現在施設が一ぱいになつておる場合に、面接教育のための施設を特にふやさなければならぬというようなことになると、…
第16回 衆議院 厚生委員会 第6号
○松永(佛)委員 そういつた点は今後に残されたる問題でありますから、ただいまの御答弁のように、ひとつ十分間違いのないようにやつていただきたいと存じます。 なおこの改正第四條の、「厚生大臣は、政令で定めるところにより、前二條に規定する理容師養成施設又は美容師養成施設の指定に関する事務の一部を都道府県知事に委任することができる。」これは養成施設の指定に関する事務の一部ですから、これを要約して言いますと、許可、認可等に対する調査、そういつたこ…
第16回 衆議院 厚生委員会 第6号
○松永(佛)委員 その点は非常に幅があつて私どもは賛成でありますが、ただ地方的には、中央が監督しておる場合と違つて、目も行き届きますが、地方的ないろいろの情実、因縁等がありますので、これは大所高所から厚生省はこれが誤りなきを期していただきたい、かように希望いたす次第であります。 さらにこの附則の2、「この法律の施行の際、現にごの法律による改正前の第二條又は第三條の規定により理容師養成施設又は美容師養成施設において修習中の者又は修習を終え…
第16回 衆議院 厚生委員会 第6号
○松永(佛)委員 そういたしますと、たとえば附則の3の、俗にわれわれの言う救済法といいますか、本年の六月三十日までしか従来の特権がないわけですが、これに不幸にして合格しなかつた人は大体今年一ぱいはさらに試験を受ける資格があるのです。そこでそういつた場合に、本年の三月にりつぱな養成施設を卒業された人、これはさらに一年のインターンをやらなければなりませんから、来年の四月にならなければ受験資格がないということになりますと、短期講習を受けて、そ…
第16回 衆議院 厚生委員会 第6号
○松永(佛)委員 その点はわれわれも昭和二十六年にこの法改正のときに、十分に重点として考えて、試験制度というものを設けたわけであります。この点はわかりますが、なお人情的に考える余地はないことはないと思います。そこでこの試験制度でありますが、現在の試験制度というものが、一本の統一したものでなくて、各府県によつて違うということから、東京では非常に試験がやかましくてむずかしく、某県へ行くと非常に楽だというので、東京の人が他府県へ行つて試験を受…